過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令《附則》

法番号:2014年総務省令第37号

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附 則

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第34号)

1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

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