制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (2014年政令第155号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令を次のように定める。
1項 この省令において使用する用語は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (個人番号指定請求書の記載事項)
1項 令 第3条第1項
《法第7条第2項の規定による個人番号の指定…》
の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書以下この条において「個人番号指定請求書」とい
の総務省令で定める事項は、個人番号( 法 第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。
第47条第2項
《2 情報照会者及び情報提供者は、法第23…》
条第1項及び第2項に規定する記録について、法第2条第9項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。
3条 (代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)
1項 住所地市町村長は、 令 第3条第6項
《6 第1項の規定による個人番号指定請求書…》
の提出は、総務省令で定めるところにより、代理人を通じてすることができる。
の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第1項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
2項 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、 令 第3条第1項
《法第7条第2項の規定による個人番号の指定…》
の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書以下この条において「個人番号指定請求書」とい
の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。
3項 令 第15条第2項
《2 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に国
の規定は、個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて準用する。
4項 前項の規定により準用する 令 第15条第2項
《2 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に国
の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。
4条 (機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)
1項 令 第5条
《個人番号とすべき番号の生成の求め 法第…》
8条第1項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電
の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
5条 (検査用数字を算出する算式)
1項 令 第6条
《個人番号とすべき番号の構成 法第8条第…》
2項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第3項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付
の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
6条 (市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)
1項 令 第7条
《個人番号とすべき番号の通知 法第8条第…》
2項の規定による個人番号とすべき番号の市町村長に対する通知は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に当該個人番号とすべき番
の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
7条 (個人番号の通知)
1項 法 第7条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》
、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と
若しくは第2項又は法附則第3条第2項若しくは第3項の規定による個人番号の通知は、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、当該個人番号及び次に掲げる事項が記載された書面(以下「 個人番号通知書 」という。)を送付する方法により行うものとする。
1号 氏名
2号 出生の年月日
3号 個人番号通知書 の発行の日
8条 (住民票に基づく個人番号通知書の記載)
1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、前条の規定により 個人番号通知書 に氏名、出生の年月日及び個人番号を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。
9条 (個人番号通知書の技術的基準)
1項 個人番号通知書 に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
1項 削除
16条 (個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)
1項 法 第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の主務省令で定める年齢は、1歳とする。
17条 (個人番号カードの記録事項)
1項 法 第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の主務省令で定める事項は、住民票コードとする。
18条 (住民票に基づく個人番号カードの記載等)
1項 第8条
《住民票に基づく個人番号通知書の記載 市…》
町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は、前条の規定により個人番号通知書に氏名、出生の年月日及び個人番号を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。
の規定は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下
第22条第7号
《住所地市町村長以外の市町村長を経由して交…》
付申請書を提出することができる場合 第22条 法第16条の2第2項の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以
、
第28条第1項
《個人番号カードの交付を受けている者は、個…》
人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由
、
第29条
《個人番号カードの有効期間内の交付の申請等…》
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合、国外転出者向け個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月以上1年未満となっ
並びに
第33条第5項
《5 令第13条第7項第11項において読み…》
替えて準用する場合を含む。の規定により交付申請者の指定した者当該交付申請者の法定代理人を除く。以下この項において同じ。が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者の指定した者は、暗証
及び第8項において同じ。)が個人番号カードに 法 第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。ただし、個人番号カードが国外転出者に係る個人番号カード(以下
第29条
《特定個人情報ファイルの作成の制限 個人…》
番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処
において「 国外転出者向け個人番号カード 」という。)である場合における
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
の規定の準用については、同条中「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と読み替えるものとする。
19条 (個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)
1項 法 第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 (1985年法律第43号)
第2条第1項
《この法律において「半導体集積回路」とは、…》
半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
に規定する半導体集積回路をいう。
第39条の3
《法第18条の2第1項に規定する電磁的記録…》
媒体 法第18条の2第1項の主務省令で定める電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
において同じ。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の内閣総理大臣及び総務大臣(以下「 主務大臣 」という。)が定める措置とする。
20条 (交付申請書の記載事項)
1項 令 第13条第1項
《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》
下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請
の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が 個人番号通知書 とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする。
21条 (交付申請書に添付する写真)
1項 令 第13条第1項
《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》
下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請
の規定により交付申請書に添付する写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のものとする。
22条 (住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
1項 法 第16条の2第2項
《2 前項の申請は、機構に対して、直接に又…》
は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第5項において同じ。を備える市町村の長当該市町村以外の市町村の長を経由して申請するこ
の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
1号 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の交付申請者に係る交付申請書を取りまとめることができること。
2号 交付申請者が東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に避難することを余儀なくされていること。
3号 交付申請者が 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第1条第2項
《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》
者からの暴力を受けた者をいう。
に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
4号 交付申請者が ストーカー行為等の規制等に関する法律 (2000年法律第81号)
第6条
《特定相手方情報の提供の禁止等 何人も、…》
ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為
に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
5号 交付申請者が 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(18歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
6号 交付申請者が特定年齢未満申請者であること。
7号 第2号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。
22条の2 (個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)
1項 令 第13条第3項第2号
《3 法第16条の2第3項の政令で定める者…》
は、次に掲げる者とする。 1 特定年齢未満申請者初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。 2 国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出以下この号並びに
の総務省令で定める期間は、国内転入後転入届をした日から起算して30日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると令第13条第2項の市町村長(以下この条において単に「市町村長」という。)が認める場合は、この限りでない。
2項 令 第13条第3項第3号
《3 法第16条の2第3項の政令で定める者…》
は、次に掲げる者とする。 1 特定年齢未満申請者初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。 2 国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出以下この号並びに
の総務省令で定める期間は、同号の届出をした日から起算して30日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
3項 令 第13条第3項第4号
《3 法第16条の2第3項の政令で定める者…》
は、次に掲げる者とする。 1 特定年齢未満申請者初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。 2 国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出以下この号並びに
の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 住民基本台帳法 第22条第1項
《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》
とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては
の規定による届出をした者であって、当該届出前にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの( 令 第13条第3項第2号
《3 法第16条の2第3項の政令で定める者…》
は、次に掲げる者とする。 1 特定年齢未満申請者初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。 2 国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出以下この号並びに
の者を除く。)(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
2号 住民基本台帳法 第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の四十六又は
第30条の47
《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》
合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日
の規定による届出をした者(当該届出後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
3号 令 第14条第5号
《個人番号カードが失効する場合 第14条 …》
法第17条第10項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 個人番号カードの交付を受けている者国外転出者である者を除く。が国外に転出をしたときその者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、
又は第6号の規定により個人番号カードが失効した者( 住民基本台帳法 第30条の4第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。
の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、令第15条第4項の規定により個人番号カードを返納した者を含む。)(当該失効又は返納後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
4号 第28条第1項
《個人番号カードの交付を受けている者は、個…》
人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由
の規定(紛失した場合に係る部分を除く。)により個人番号カードの再交付を求める者
5号 第29条第1項
《個人番号カードの交付を受けている者は、当…》
該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合、国外転出者向け個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月以上1年未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他
の規定(追記欄の余白がなくなった場合に係る部分に限る。)により新たな個人番号カードの交付を求める者
6号 刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
4項 前項に掲げる者が 法 第16条の2第3項
《3 住民基本台帳に記録されている者であっ…》
て前項の規定により第1項の申請を市町村の長を経由して行うもの当該市町村の長により次条第1項第2号に掲げる措置がとられた者に限る。のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定める
の申出をすることができる期間は、その者が個人番号カードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由が発生した日から起算して30日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
23条 (交付申請書の保存)
1項 地方公共団体情報システム 機構 (以下「 機構 」という。)は、 法 第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の規定により作成した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から15年間保存するものとする。
23条の2 (個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)
1項 法 第16条の2第8項
《8 機構は、個人番号カードに関して、個人…》
番号カードの作成及び送付第18条の6第1項及び第3項第1号において「個人番号カードの発行」という。に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
の総務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
1号 個人番号通知書 、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物(この号及び
第36条第2項第2号
《2 市町村長は、次に掲げる事項について、…》
機構に通知するものとする。 1 個人番号通知書、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項 2 個人番号通知書等の発送先の住所等 3 第23条の2第2号に掲げる事務に
において「 個人番号通知書等 」という。)の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された個人番号通知書等の再度の発送を除く。)
2号 個人番号通知書 の作成及び発送等に関する状況の管理
3号 交付申請書及び
第28条第1項
《個人番号カードの交付を受けている者は、個…》
人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由
に規定する再交付申請書の受付及び保存
4号 電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の1時停止に係るものに限る。)の受付
5号 第35条第1項
《市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個…》
人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。を行わせることができる。 1 個人番号カード交付通知書個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付
の規定により市町村長から委任された事務
23条の3 (個人番号カードの作成)
1項 機構 は、 令 第13条第1項
《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》
下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請
又は第2項の規定により提出を受けた交付申請書に不備がないことを認めたときは、
第34条
《各議院審査等に準ずる手続 法第36条の…》
政令で定める手続は、別表第1号、第2号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第101条第1項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。、第3号、第4号金融商品取引法1948
に規定する個人番号カードに関する技術的基準に適合するように個人番号カードを作成するものとする。
23条の4 (個人番号カードの交付方法)
1項 令 第13条第6項
《6 交付市町村長法第17条第1項に規定す…》
る交付市町村長をいう。次項において同じ。は、法第16条の2第5項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする
ただし書の総務省令で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
1号 本人限定受取郵便等(その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。)により送付する方法
2号 交付申請者に係る住民票に記載されている住所にあてて、書留郵便等(書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるものをいう。次号及び次条において同じ。)により、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。次号及び次条において同じ。)として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
3号 病院への入院その他のやむを得ない理由により前2号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、交付申請者の所在地にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
23条の5 (個人番号カードの送付方法)
1項 令 第13条第9項
《9 法第17条第3項の規定による個人番号…》
カードの送付は、交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により行うものとする。
の総務省令で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
1号 本人限定受取郵便等(その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。)により送付する方法
2号 交付申請者に係る住民票に記載されている住所にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
3号 病院への入院その他のやむを得ない理由により前2号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、交付申請者の所在地にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
4号 前3号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、市町村の事務所に送付する方法
24条 (個人番号カードの二重交付の禁止)
1項 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない。
25条 (個人番号カードの様式)
1項 個人番号カードの様式は、別記様式のとおりとする。
26条 (個人番号カードの有効期間)
1項 個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 個人番号カードの作成の日において18歳以上の者当該作成の日から当該作成の日後のその者の十回目の誕生日まで
2号 個人番号カードの作成の日において18歳未満の者当該作成の日から当該作成の日後のその者の五回目の誕生日まで
2項 個人番号カードの交付を受ける者の誕生日が2月29日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
27条 (外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)
1項 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち 入管法 別表第1の2の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第1号において「 高度専門職第2号 」という。)及び入管法別表第2の上欄の 永住者 の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第1号において「 永住者 」という。)並びに特別永住者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。次項第1号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
2項 個人番号カードの交付を受けた後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった外国人住民は、前項の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。
1号 入管法 第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
の規定による在留資格の変更、入管法第21条の規定による在留期間の更新又は入管法第22条の2の規定による在留資格の取得等により適法に本邦に在留できる期間が延長された場合個人番号カードの作成の日から延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日(前条第1項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下この号及び次号において「 仮定有効期間満了日 」という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が 高度専門職第2号 、 永住者 若しくは特別永住者となった場合には、 仮定有効期間満了日 )まで
2号 入管法 第20条第6項(入管法第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合個人番号カードの作成の日から入管法第20条第6項の規定により在留することができる期間の満了の日( 仮定有効期間満了日 が、当該入管法第20条第6項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで
3項 外国人住民に再交付される個人番号カードについて第1項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間は、次条第6項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「再交付される個人番号カード」とし、個人番号カードの再交付を受けた外国人住民について前項の規定を適用する場合には、同項中「交付を受けた」とあるのは「再交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該再交付された個人番号カード」とする。
4項 第29条第2項
《2 住所地市町村長は、前項の求めがあった…》
場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
の規定により外国人住民に交付される新たな個人番号カードについて第1項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「
第29条第2項
《2 住所地市町村長は、前項の求めがあった…》
場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
の規定により交付される新たな個人番号カード以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間は、同条第3項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とし、
第29条第2項
《2 住所地市町村長は、前項の求めがあった…》
場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
の規定により新たな個人番号カードの交付を受けた外国人住民について第2項の規定を適用する場合には、同項中「個人番号カードの交付を受けた」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該新たな個人番号カード」とする。
28条 (個人番号カードの再交付の申請等)
1項 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、直接に又は住所地市町村長を経由して 機構 に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所及び個人番号を記載し、かつ、その者の写真を添付した再交付申請書を提出して、個人番号カードの再交付を求めることができる。ただし、当該交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、当該写真を添付することを要しない。
2項 前項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
3項 第1項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合には、同項に規定する再交付申請書に、当該個人番号カードを紛失し、又は焼失した事実を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
4項 第1項に規定する場合に該当することとなった個人番号カードは、同項の規定により個人番号カードの再交付の求めがあったときに、その効力を失うものとする。
5項 個人番号カードの再交付を受けた者は、紛失した個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。
6項 再交付される個人番号カードについて
第26条
《個人番号カードの有効期間 個人番号カー…》
ドの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 個人番号カードの作成の日において18歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の十
の規定を適用する場合には、同条第1項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間」と、「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」と、「個人番号カードの作成の日」とあるのは「再交付される個人番号カードの作成の日」と、同条第2項中「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」とする。
7項 第21条
《交付申請書に添付する写真 令第13条第…》
1項の規定により交付申請書に添付する写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景のものとする。
の規定は第1項に規定する再交付申請書に添付する写真について、
第23条
《交付申請書の保存 地方公共団体情報シス…》
テム機構以下「機構」という。は、法第16条の2第1項の規定により作成した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から15年間保存するものとする。
の規定は第1項に規定する再交付申請書の保存について、それぞれ準用する。
29条 (個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
1項 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合、 国外転出者向け個人番号カード の有効期間が満了する日までの期間が3月以上1年未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、
第24条
《個人番号カードの二重交付の禁止 個人番…》
号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない。
の規定にかかわらず、直接に又は住所地市町村長を経由して 機構 に対し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個人番号カードの交付を求めることができる。
2項 住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
3項 前項の規定により交付される新たな個人番号カードについて
第26条
《個人番号カードの有効期間 個人番号カー…》
ドの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 個人番号カードの作成の日において18歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の十
の規定を適用する場合には、同条第1項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「
第29条第2項
《2 住所地市町村長は、前項の求めがあった…》
場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
の規定により交付される新たな個人番号カード以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間」と、「個人番号カードの交付を受ける者」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受ける者」と、同項第1号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「十回目」とあるのは「十回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、十一回目)」と、同項第2号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「五回目」とあるのは「五回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、六回目)」と、同条第2項中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とする。
30条 (紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
1項 法 第17条第9項
《9 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(
第28条第5項
《5 前項の規定により評価書が公表されたと…》
きは、個人情報保護法第74条第1項の規定による通知があったものとみなす。
に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)届け出なければならない。
30条の2 (個人番号カードの失効)
1項 令 第14条第10号
《個人番号カードが失効する場合 第14条 …》
法第17条第10項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 個人番号カードの交付を受けている者国外転出者である者を除く。が国外に転出をしたときその者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、
の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が前条に規定する届出と併せて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条の2第2項(同条第4項及び第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第3条第7項又は同法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第22条第7項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録する個人番号カードを、領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
2号 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が
第33条第9項
《9 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、当該個人番号カードの暗証番号の変更を希望する場合には、当該個人番号カードを住所地市町村長に国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に提出することができる。 この場合において、
の規定により、当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
2項 令 第14条第10号
《個人番号カードが失効する場合 第14条 …》
法第17条第10項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 個人番号カードの交付を受けている者国外転出者である者を除く。が国外に転出をしたときその者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、
の総務省令で定める期間は、90日とする。
31条 (個人番号カードの返納届の記載事項)
1項 令 第15条第2項
《2 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に国
及び第3項の総務省令で定める事項は、個人番号カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
32条 (返納命令を通知する方法)
1項 令 第16条第2項
《2 住所地市町村長は、前項の規定により個…》
人番号カードの返納を命ずることを決定したときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面その他総務省令で定める方法によりその旨を通知するものとする。 この場合において、通知を受けるべき者の住
の総務省令で定める方法は、電子メール(特定電子メールの適正化等に関する法律(2002年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)の送信による方法とする。
32条の2 (個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)
1項 市町村長は、個人番号カードの効力の有無その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。
33条 (個人番号カードの暗証番号)
1項 令 第13条第6項
《6 交付市町村長法第17条第1項に規定す…》
る交付市町村長をいう。次項において同じ。は、法第16条の2第5項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする
本文又は第7項(第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる 暗証番号 (以下この条において「 暗証番号 」という。)を設定しなければならない。
2項 法 第16条の2第3項
《3 住民基本台帳に記録されている者であっ…》
て前項の規定により第1項の申請を市町村の長を経由して行うもの当該市町村の長により次条第1項第2号に掲げる措置がとられた者に限る。のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定める
の規定により交付申請者が同項の申出をするときは、当該交付申請者又は 令 第13条第4項
《4 法第16条の2第3項の申出をしようと…》
する交付申請者は、第2項の規定による交付申請書の提出を、同項の市町村長が指定する場所に出頭してするものとする。 ただし、当該交付申請者が前項第1号に掲げる者である場合において、次に掲げる要件のいずれに
の代理人は、 暗証番号 を住所地市町村長(当該交付申請者が令第13条第2項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長。次項において同じ。)を経由して 機構 に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
3項 令 第13条第6項
《6 交付市町村長法第17条第1項に規定す…》
る交付市町村長をいう。次項において同じ。は、法第16条の2第5項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする
本文の規定により交付申請者(同条第3項第1号から第3号まで又は
第22条の2第3項
《3 令第13条第3項第4号の総務省令で定…》
める者は、次に掲げる者とする。 1 住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出をした者であって、当該届出前にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの令第13条第3項第2号の者を除く
各号に該当する者であって、住所地市町村長が適当と認めるものに限る。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、第1項の規定にかかわらず、 暗証番号 を住所地市町村長を経由して 機構 に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
4項 令 第13条第6項
《6 交付市町村長法第17条第1項に規定す…》
る交付市町村長をいう。次項において同じ。は、法第16条の2第5項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする
ただし書の規定により交付申請者が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、 暗証番号 を住所地市町村長に(当該交付申請者が令第13条第2項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長を経由して住所地市町村長に)届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
5項 令 第13条第7項
《7 交付市町村長は、病気、身体の障害その…》
他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。 こ
(第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付申請者の指定した者(当該交付申請者の法定代理人を除く。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者の指定した者は、 暗証番号 を住所地市町村長に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
6項 法 第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の規定により戸籍の附票に記録されている者が個人番号カードを申請するときは、その者は、第1項の規定にかかわらず、 暗証番号 を附票管理市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該交付申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められるときは、附票管理市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
7項 交付申請者が 暗証番号 を設定しないことを希望する場合であって、当該交付申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられたときは、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により暗証番号を設定することを要しない。
8項 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町村長その他の市町村の執行機関から 暗証番号 の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは 住民基本台帳法 別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくはその処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報又は附票本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
9項 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの 暗証番号 の変更を希望する場合には、当該個人番号カードを住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)提出することができる。この場合において、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長)は、当該個人番号カードの暗証番号を変更し、これを返還しなければならない。
34条 (個人番号カードの技術的基準)
1項 個人番号カードに関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。
35条 (個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)
1項 市町村長は、 機構 に、 個人番号通知書 及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「 個人番号通知書・個人番号カード関連事務 」という。)を行わせることができる。
1号 個人番号カード交付通知書(個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。)の作成
2号 個人番号通知書 及び個人番号カードに係る住民又は国外転出者(市町村長が備える戸籍の附票に記録されている者に限る。)からの問合せへの対応
2項 委任市町村長(前項の規定により 機構 に 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、前項の規定により機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
36条 (機構への通知)
1項 委任市町村長は、次に掲げる事項について、 機構 に通知するものとする。
1号 個人番号カード交付通知書の発送先の住所等
2号 前号に掲げる事項のほか、 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務を実施するために必要な事項
2項 市町村長は、次に掲げる事項について、 機構 に通知するものとする。
1号 個人番号通知書 、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項
2号 個人番号通知書 等の発送先の住所等
3号 第23条の2第2号
《個人番号通知書及び個人番号カードに関し機…》
構が処理する事務 第23条の2 法第16条の2第8項の総務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 個人番号通知書、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物この号及び第36条第2項第2号におい
に掲げる事務に係る事項として、 個人番号通知書 の返送を受けた場合には、その旨
4号 個人番号カードの発送先の住所等
5号 法 第16条の2第8項
《8 機構は、個人番号カードに関して、個人…》
番号カードの作成及び送付第18条の6第1項及び第3項第1号において「個人番号カードの発行」という。に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
に規定する事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の1時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨
6号 前各号に掲げる事項のほか、 法 16条の2に規定する事務を実施するために必要な事項
3項 前2項の規定による通知は、電子計算機の操作により、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信すること又は前2項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
1項 委任市町村長の統括する市町村は、 機構 に対して、当該委任市町村長が行わせることとした 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2項 前項の交付金の額については、 機構 が定款で定めるところにより定める。
38条 (個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任の解除)
1項 委任市町村長は、 機構 に 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2項 委任市町村長は、 機構 に 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
39条 (カード代替電磁的記録の記録事項)
1項 法 第2条第8項
《8 この法律において「カード代替電磁的記…》
録」とは、前項第1号から第6号までに掲げる事項外国人住民にあっては、同項第2号に掲げる事項を除く。及び本人の写真本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次のイからヘまで(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている場合にあっては、イからホまで)に掲げるカード代替記録事項に係る電磁的記録及び当該電磁的記録のそれぞれに付されたカード代替記録事項に係る電磁的記録の作成ごとに作成される符号(以下「 カード代替記録乱数符号 」という。)を 主務大臣 が定める基準に従い変換した符号(
第39条の5第5項第1号
《5 前項の規定による送信を受けた機構は、…》
機構の使用に係る電子計算機の操作により、次に掲げる措置を講じるものとする。 1 法第18条の2第2項の規定により送信を受けたカード代替記録事項に係るカード代替記録事項等変換符号及び前項の規定により送信
において「 カード代替記録事項等変換符号 」という。)
イ 氏名
ロ 住所(国外転出者にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届に記載された転出の予定年月日)
ハ 生年月日
ニ 性別
ホ 個人番号
ヘ 本人の写真
2号 カード代替電磁的記録利用者が 法 第18条の2第6項
《6 カード代替電磁的記録利用者カード代替…》
電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第18条の四までにおいて同じ。は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第1項の認定を受
の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行うに際して電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行うために用いる符号(以下「 カード代替電磁的記録利用者符号 」という。)と当該カード代替電磁的記録利用者の使用に係る移動端末設備(法第18条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該電子署名が当該 カード代替電磁的記録利用者符号 を用いて行われたものであることを確認するために用いられるもの(以下「 カード代替電磁的記録利用者検証符号 」という。)
3号 機構 がカード代替電磁的記録を発行するに際して電子署名を行うために用いる符号(以下「 カード代替電磁的記録発行者署名符号 」という。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、
第39条の5第5項第1号
《5 前項の規定による送信を受けた機構は、…》
機構の使用に係る電子計算機の操作により、次に掲げる措置を講じるものとする。 1 法第18条の2第2項の規定により送信を受けたカード代替記録事項に係るカード代替記録事項等変換符号及び前項の規定により送信
に規定する電子署名が カード代替電磁的記録発行者署名符号 を用いて行われたものであることを確認するために用いられるもの(以下「 カード代替電磁的記録発行者署名検証符号 」という。)に係る情報
1項 法 第2条第8項
《8 この法律において「カード代替電磁的記…》
録」とは、前項第1号から第6号までに掲げる事項外国人住民にあっては、同項第2号に掲げる事項を除く。及び本人の写真本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該
の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が楕円曲線上の点がなす大きさ二百五十六ビット以上の群における離散対数の計算の有する困難性に基づくものであることとする。
39条の3 (法第18条の2第1項に規定する電磁的記録媒体)
1項 法 第18条の2第1項
《個人番号カードの交付を受けている者個人番…》
号カード用署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号。以下この条及び第38条の8第1項において「公的個人認証法」という。第3条第1項に規
の主務省令で定める電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、 主務大臣 が定める技術的基準を満たすものとする。
39条の4 (法第18条の2第2項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法)
1項 法 第18条の2第2項
《2 前項の申請は、当該申請を行う者以下こ…》
の項から第4項までにおいて「申請者」という。が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信し
の規定によるカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信は、移動端末設備の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。
39条の5 (カード代替電磁的記録の発行の方法等)
1項 機構 は、 法 第18条の2第3項
《3 前項前段の規定による送信を受けた機構…》
は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検
の規定による確認をしたときは、当該確認の結果を申請者に送信しなければならない。
2項 前項の規定による送信を受けた申請者は、当該送信を受けた移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体( 法 第18条の2第1項
《個人番号カードの交付を受けている者個人番…》
号カード用署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号。以下この条及び第38条の8第1項において「公的個人認証法」という。第3条第1項に規
に規定する電磁的記録媒体をいう。以下この章において同じ。)において、二組以上の カード代替電磁的記録利用者符号 及び カード代替電磁的記録利用者検証符号 を作成し、これらを当該電磁的記録媒体に記録するものとする。
3項 前項の規定による カード代替電磁的記録利用者符号 及び カード代替電磁的記録利用者検証符号 の作成の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。
4項 申請者は、第2項の規定による記録をしたときは、記録した カード代替電磁的記録利用者検証符号 を 機構 に対し送信するものとする。
5項 前項の規定による送信を受けた 機構 は、機構の使用に係る電子計算機の操作により、次に掲げる措置を講じるものとする。
1号 法 第18条の2第2項
《2 前項の申請は、当該申請を行う者以下こ…》
の項から第4項までにおいて「申請者」という。が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信し
の規定により送信を受けたカード代替記録事項に係る カード代替記録事項等変換符号 及び前項の規定により送信を受けた カード代替電磁的記録利用者検証符号 に対し、 カード代替電磁的記録発行者署名符号 を用いて電子署名を行うこと。
2号 カード代替電磁的記録発行者署名検証符号 に係る情報に対し、特定 カード代替電磁的記録発行者署名符号 ( 機構 がカード代替電磁的記録を発行するに際して電子署名を行うために用いるカード代替電磁的記録発行者署名符号以外の符号であって、特定カード代替電磁的記録発行者署名検証符号(送信を受けたカード代替電磁的記録が真正なものであることを確認するために用いられる符号をいう。
第39条の26第1号
《カード代替電磁的記録について改変が行われ…》
ていないことを確認するための措置 第39条の26 法第18条の4第1項第2号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 第39条の5第5項第2号の規定による電子署名が行われたことを、送信を受
において同じ。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものをいう。
第39条の11第2項
《2 前項に規定する場合のほか、カード代替…》
電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号が漏えいし、滅失し、又は毀損した場合にも、当該カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号に係るカード
において同じ。)を用いて電子署名を行うこと。
6項 法 第18条の2第3項
《3 前項前段の規定による送信を受けた機構…》
は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検
の規定によるカード代替電磁的記録の発行は、 機構 の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、発行するカード代替電磁的記録の数は、二以上とする。
7項 第1項に規定する確認の結果の送信及び 法 第18条の2第3項
《3 前項前段の規定による送信を受けた機構…》
は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検
の規定によるカード代替電磁的記録の送信並びに第4項の規定による カード代替電磁的記録利用者検証符号 の送信は、申請者の使用に係る移動端末設備又は 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。
39条の6 (カード代替電磁的記録の記録に係る暗証番号等の設定)
1項 法 第18条の2第4項
《4 前項の規定による送信を受けた申請者は…》
、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第1項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、当該申請者は、当該電磁的記録媒体に記録された カード代替電磁的記録利用者符号 を利用するために用いる生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。
第39条の21
《カード代替電磁的記録利用者本人がカード代…》
替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置 法第18条の3第1項第3号の主務省令で定める措置は、第39条の6の規定により設定した生体認証符号等の使用又は暗証番号の入力とする。
において同じ。)又は 暗証番号 を設定するものとする。
39条の7 (カード代替電磁的記録の記録に係る手続)
1項 法 第18条の2第4項
《4 前項の規定による送信を受けた申請者は…》
、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第1項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、 機構 は、次に掲げる措置を行わなければならない。
1号 カード代替電磁的記録の利用方法その他のカード代替電磁的記録の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
2号 その他 主務大臣 が必要と認める措置
39条の8 (カード代替電磁的記録の有効期間)
1項 法 第18条の2第5項
《5 カード代替電磁的記録の有効期間は、3…》
月以内で主務省令で定める期間当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間とする。
の主務省令で定める期間は、カード代替電磁的記録の発行の日から起算して1月とする。
39条の9 (カード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出)
1項 カード代替電磁的記録利用者は、 機構 に対し、その者が発行を受けたカード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出をすることができる。
2項 前項の届出は、 機構 が定める方法により行うものとする。
39条の10 (カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等)
1項 法 第18条の2第8項
《8 カード代替電磁的記録利用者は、当該カ…》
ード代替電磁的記録を記録した第1項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 カード代替電磁的記録利用者符号 が漏えいし、滅失し、又は毀損したとき。
2号 カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したとき。
3号 カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を紛失したとき(当該カード代替電磁的記録利用者が、
第39条の16第1号
《カード代替電磁的記録に関し機構が処理する…》
事務 第39条の16 法第18条の2第13項の主務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 カード代替電磁的記録の利用を1時停止する旨の届出の受付に関する事務 2 カード代替電磁的記録に係る住民
の規定による届出を行った場合を除く。)。
2項 法 第18条の2第8項
《8 カード代替電磁的記録利用者は、当該カ…》
ード代替電磁的記録を記録した第1項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨
の規定による 機構 への届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
39条の11 (カード代替電磁的記録の失効事由等)
1項 法 第18条の2第9項第5号
《9 カード代替電磁的記録は、次の各号に掲…》
げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。 1 第17条第10項若しくは第18条の5第8項若しくは第10項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信したとき。ただし、発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信した場合において、カード代替電磁的記録を送信した相手方に当該カード代替電磁的記録を送信することができる状態が継続するときは、当該カード代替電磁的記録を送信した相手方以外の者から新たにカード代替電磁的記録の送信を求められたとき。
2号 カード代替電磁的記録の有効期間内にカード代替電磁的記録利用者の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。)の前日が経過したとき。
3号 カード代替電磁的記録利用者から 機構 に対し、
第39条の9第1項
《カード代替電磁的記録利用者は、機構に対し…》
、その者が発行を受けたカード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出をすることができる。
の規定による届出があったとき。
2項 前項に規定する場合のほか、 カード代替電磁的記録発行者署名符号 又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号が漏えいし、滅失し、又は毀損した場合にも、当該カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号に係るカード代替電磁的記録は、その効力を失うものとする。
3項 機構 は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、インターネットの利用その他の方法により、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
39条の12 (カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知)
1項 法 第18条の2第10項
《10 機構は、前項の規定によりカード代替…》
電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する
の規定によるカード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備への通知は、これを暗号化して行うものとする。
39条の13 (法第18条の2第11項の主務省令で定める事由)
1項 法 第18条の2第11項
《11 機構は、第9項第1号に掲げる事由に…》
該当する場合を除き、同項第2号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電
の主務省令で定める事由は、
第39条の11第1項第1号
《法第18条の2第9項第5号の主務省令で定…》
める場合は、次に掲げる場合とする。 1 発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信したとき。 ただし、発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信した場合において、カード代替電磁的記録を送信した相手方に
又は第2号に掲げる場合とする。
39条の14 (市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法)
1項 法 第18条の2第12項
《12 機構は、第3項若しくは前項の規定に…》
よりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第9項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録さ
の規定による市町村の長に対する通知は、これを暗号化して行うものとする。
39条の15 (市町村の長に通知する事項)
1項 法 第18条の2第12項
《12 機構は、第3項若しくは前項の規定に…》
よりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第9項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録さ
の主務省令で定める事項は、当該カード代替電磁的記録を発行した旨又は当該カード代替電磁的記録の効力が失われた旨とする。
39条の16 (カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務)
1項 法 第18条の2第13項
《13 機構は、カード代替電磁的記録に関し…》
て、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。
の主務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
1号 カード代替電磁的記録の利用を1時停止する旨の届出の受付に関する事務
2号 カード代替電磁的記録に係る住民からの問合せへの対応
1項 機構 は、カード代替電磁的記録に係る業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。
39条の18 (カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)
1項 カード代替電磁的記録利用者は、次に掲げるところにより、 カード代替電磁的記録利用者符号 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理をしなければならない。
1号 カード代替電磁的記録に係る カード代替電磁的記録利用者符号 の記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
2号 第39条の6
《カード代替電磁的記録の記録に係る暗証番号…》
等の設定 法第18条の2第4項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、当該申請者は、当該電磁的記録媒体に記録されたカード代替電磁的記録利用者符号を利用するために用い
の規定により設定した 暗証番号 をみだりに他人に知らせないこと。
1項 機構 は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 法 第18条の2第1項
《個人番号カードの交付を受けている者個人番…》
号カード用署名用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号。以下この条及び第38条の8第1項において「公的個人認証法」という。第3条第1項に規
の規定によるカード代替電磁的記録の申請に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して15年を経過する日
2号 法 第18条の2第8項
《8 カード代替電磁的記録利用者は、当該カ…》
ード代替電磁的記録を記録した第1項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨
の規定による届出の通知に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して10年を経過する日
3号 法 第18条の2第9項
《9 カード代替電磁的記録は、次の各号に掲…》
げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。 1 第17条第10項若しくは第18条の5第8項若しくは第10項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公
の規定によるカード代替電磁的記録の失効に関する電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して10年を経過する日
4号 内閣総理大臣が行う 法 第18条の3第1項
《内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代…》
替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。 1 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合に
の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して10年を経過する日
5号 内閣総理大臣が行う 法 第18条の4第1項
《内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送…》
信を受けた者が行う第18条の2第7項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。 1 当該送信が当該カード代替電磁的
の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して10年を経過する日
39条の20 (カード代替電磁的記録に関する技術的基準)
1項 カード代替電磁的記録に関する技術的基準は、 主務大臣 が定める。
39条の21 (カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置)
1項 法 第18条の3第1項第3号
《内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代…》
替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。 1 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合に
の主務省令で定める措置は、
第39条の6
《カード代替電磁的記録の記録に係る暗証番号…》
等の設定 法第18条の2第4項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、当該申請者は、当該電磁的記録媒体に記録されたカード代替電磁的記録利用者符号を利用するために用い
の規定により設定した生体認証符号等の使用又は 暗証番号 の入力とする。
39条の22 (法第18条の3第1項第4号の主務省令で定める基準)
1項 法 第18条の3第1項第4号
《内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代…》
替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。 1 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合に
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 電磁的記録媒体にアクセスすることができる機能を有するものであること。
2号 カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、カード代替記録事項及び カード代替記録乱数符号 に対し、 カード代替電磁的記録利用者符号 を用いて電子署名を行う機能を有するものであること。
3号 カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、当該送信に係るカード代替記録事項を確認することができる機能を有するものであること。
4号 過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対しては、当該送信されたカード代替電磁的記録を送信しない機能を有するものであること。
5号 過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対するカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなった場合には、 機構 に対してその旨の通知を送信する機能を有するものであること。
6号 法 第18条の4第1項
《内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送…》
信を受けた者が行う第18条の2第7項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。 1 当該送信が当該カード代替電磁的
及び第2項に規定するプログラムと正常に通信できる機能を有するものであること。
7号 前号の通信を暗号化して行う機能を有するものであること。
39条の23 (カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定に係る公示の方法)
1項 法 第18条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認定をしたとき…》
は、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
の規定による同条第1項に規定するプログラムの認定に係る公示は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
39条の24 (カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 法 第18条の3第1項
《内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代…》
替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。 1 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合に
の認定を受けたプログラムが同項各号に掲げる基準に適合しなくなったときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により公示するものとする。
39条の25 (カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置)
1項 法 第18条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送…》
信を受けた者が行う第18条の2第7項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。 1 当該送信が当該カード代替電磁的
の主務省令で定める措置は、送信を受けたカード代替記録事項及び カード代替記録乱数符号 に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録に記録された カード代替電磁的記録利用者検証符号 に対応する カード代替電磁的記録利用者符号 を用いて行われたことを確認することとする。
39条の26 (カード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置)
1項 法 第18条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送…》
信を受けた者が行う第18条の2第7項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。 1 当該送信が当該カード代替電磁的
の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 第39条の5第5項第2号
《5 前項の規定による送信を受けた機構は、…》
機構の使用に係る電子計算機の操作により、次に掲げる措置を講じるものとする。 1 法第18条の2第2項の規定により送信を受けたカード代替記録事項に係るカード代替記録事項等変換符号及び前項の規定により送信
の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係る特定 カード代替電磁的記録発行者署名検証符号 により確認すること。
2号 第39条の5第5項第1号
《5 前項の規定による送信を受けた機構は、…》
機構の使用に係る電子計算機の操作により、次に掲げる措置を講じるものとする。 1 法第18条の2第2項の規定により送信を受けたカード代替記録事項に係るカード代替記録事項等変換符号及び前項の規定により送信
の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係る カード代替電磁的記録発行者署名検証符号 により確認すること。
39条の27 (法第18条の4第1項第3号の主務省令で定める機能)
1項 法 第18条の4第1項第3号
《内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送…》
信を受けた者が行う第18条の2第7項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。 1 当該送信が当該カード代替電磁的
の主務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。
1号 法 第18条の3第1項
《内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代…》
替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。 1 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合に
に規定するプログラムと正常に通信できる機能
2号 前号の通信を暗号化して行う機能
39条の28 (カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定に係る公示の方法)
1項 法 第18条の4第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の認定をしたとき…》
は、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
の規定による同条第2項に規定するプログラムの認定に係る公示は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
39条の29 (カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定の取消し等)
1項 内閣総理大臣は、 法 第18条の4第2項
《2 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録…》
の送信を受けた者が第18条の2第7項の規定による確認を行うためのプログラム前項の規定により提供されるプログラムを除く。について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するもの
の認定を受けたプログラムが同条第1項各号に掲げる機能を有しないと認めるときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により公示するものとする。
40条 (情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めの方法等)
1項 令 第20条第1項
《情報照会者による法第19条第8号の規定に…》
よる利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情
の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
2項 令 第20条第1項
《情報照会者による法第19条第8号の規定に…》
よる利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情
のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による提供の求めをした情報照会者の名称
2号 法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称
3号 第1号の情報照会者の処理する事務
4号 法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による提供の求めの事実が法第23条第2項各号のいずれかに該当する場合はその旨
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
3項 情報照会者は、 令 第20条第1項
《情報照会者による法第19条第8号の規定に…》
よる利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情
の規定により利用特定個人情報の提供を求めるに当たり、当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称を特定することが困難であるときは、内閣総理大臣に対し、令第26条第6項の規定により内閣総理大臣が情報提供ネットワークシステムにおいて管理する情報提供用個人識別符号の 通知先 (当該利用特定個人情報を保有する情報提供者に係るものに限る。次項において「 通知先 」という。)の通知を求めることができる。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定による通知の求めがあった場合であって、 通知先 の通知が、情報照会者が情報提供者の名称を特定するために必要なものであると認めるときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会者に対し、当該通知の求めに係る通知先を通知するものとする。
5項 前各項の規定は、 法 第19条第9号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、第1項中「
第20条第1項
《何人も、前条各号のいずれかに該当する場合…》
を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。
」とあるのは「第20条第2項において準用する 令 第20条第1項
《情報照会者による法第19条第8号の規定に…》
よる利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情
」と、第2項中「
第20条第1項
《情報照会者による法第19条第8号の規定に…》
よる利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情
」とあるのは「
第20条第2項
《2 前項の規定は、法第19条第9号の規定…》
による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。 この場合において、同項中「情報提供者」とあるのは、「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。
において準用する令第20条第1項」と、同項第4号中「第23条第2項各号」とあるのは「
第26条
《個人番号カードの有効期間 個人番号カー…》
ドの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 個人番号カードの作成の日において18歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の十
において準用する法第23条第2項各号」と、第3項中「
第20条第1項
《令第13条第1項の総務省令で定める事項は…》
、交付申請者の氏名、住所及び個人番号交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別とする。
」とあるのは「第20条第2項において準用する令第20条第1項」と、「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と、「第26条第6項」とあるのは「
第31条
《個人番号カードの返納届の記載事項 令第…》
15条第2項及び第3項の総務省令で定める事項は、個人番号カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。
において準用する令第26条第6項」と、前項中「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。
41条 (利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等)
1項 令 第26条第1項
《内閣総理大臣は、法第19条第8号の規定に…》
より利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、法第21条第2項に規定する特定個人
のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による提供の求めがあった利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称
2号 法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による提供の求めの日時
3号 前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
4号 法 第21条第2項
《2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19…》
条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保
の規定による提供の求めがあった旨の通知の有効期間
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
2項 令 第26条第5項
《5 第1項、第2項及び前項の規定による通…》
知は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して第1項の情報提供者又は第2項若しくは前項の情報照会者の使用に係る電子計算機に送信する
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
3項 情報提供者が 法 第21条第2項
《2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19…》
条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保
の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間内に当該情報提供者による法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に法第21条第2項の規定による提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。
1項 法 第21条の2第2項
《2 前項の規定による情報提供用個人識別符…》
号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられ
のデジタル庁令で定めるものは、内閣総理大臣が定めるところにより生成された取得番号とすべき番号のうち、情報照会者等が情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てた番号とする。
42条 (情報照会者等による通知事項の通知の方法)
1項 令 第27条第2項第1号
《2 前項の規定による通知は、次の各号のい…》
ずれかの方法により行うものとする。 1 デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に通知事項を送信する方法 2 デジタル庁令
及び第2号の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。
43条 (機構による住民票コードの通知の方法)
1項 令 第27条第4項
《4 前項の規定による通知は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。
44条 (住民票コードの通知を受けた場合の内閣総理大臣の措置)
1項 内閣総理大臣は、 令 第27条第3項
《3 機構は、情報照会者等から第1項の規定…》
による通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コード住民基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住
の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第1項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、当該情報照会者等に対し、通知するものとする。
2項 内閣総理大臣は、 令 第27条第3項
《3 機構は、情報照会者等から第1項の規定…》
による通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コード住民基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住
の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第1項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報照会者等に対し、既に当該情報提供用個人識別符号を取得している旨を通知するものとする。
45条 (内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法)
1項 令 第27条第6項
《6 前項の規定による通知は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者等の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
45条の2 (法第9条第3項の法務大臣である情報提供者による令第27条の2第2項の規定による通知の方法)
1項 令 第27条の2第2項
《2 前項の規定による通知は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
45条の3 (法第21条の2第2項の市町村長による令第27条の2第4項の規定による通知の方法)
1項 令 第27条の2第4項
《4 前項本文の規定による通知は、デジタル…》
庁令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。
45条の4 (機構が令第27条の2第3項本文の規定による通知を受けたときの機構による住民票コードの通知の方法等)
1項 第43条
《機構による住民票コードの通知の方法 令…》
第27条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
から
第45条
《内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号…》
の通知の方法 令第27条第6項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
までの規定は、 機構 が令第27条の2第3項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。この場合において、
第43条
《機構による住民票コードの通知の方法 令…》
第27条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
中「
第27条第4項
《4 第29条第2項の規定により外国人住民…》
に交付される新たな個人番号カードについて第1項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「第29条第2項の規定により交付される新たな個人
」とあるのは「第27条の2第5項において準用する 令 第27条第4項
《4 前項の規定による通知は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
」と、
第44条
《指定都市の区及び総合区に対するこの政令の…》
適用 指定都市においては、第2条、第5条、第7条、第27条の2第1項、第2項及び第4項、同条第5項において読み替えて準用する第27条第3項、第27条の3第1項及び第3項並びに附則第2条第2項の規定中
中「
第27条第3項
《3 機構は、情報照会者等から第1項の規定…》
による通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コード住民基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住
」とあるのは「
第27条の2第5項
《5 前条第3項から第6項までの規定は、機…》
構が第3項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。 この場合において、同条第3項中「情報照会者等」とあるのは「市町村長」と、「第1項」とあるのは「次条第3項本文」と、「、同項」とあるのは「、
において準用する令第27条第3項」と、「同条第1項」とあるのは「令第27条の2第1項」と、「情報照会者等」とあるのは「情報提供者」と、
第45条
《内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号…》
の通知の方法 令第27条第6項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
中「第27条第6項」とあるのは「第27条の2第5項において準用する第27条第6項」と読み替えるものとする。
45条の5 (市町村長による令第27条の3第3項の規定による通知の方法)
1項 令 第27条の3第3項
《3 前2項の規定による通知は、デジタル庁…》
令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて情報提供者の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
46条 (情報提供者による利用特定個人情報の提供の方法等)
1項 令 第29条
《情報提供者による利用特定個人情報の提供 …》
情報提供者による法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係
の規定による利用特定個人情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
2項 法 第21条第2項
《2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19…》
条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保
の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該通知の有効期間内に、速やかに、情報照会者に対し、法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供をするものとする。
3項 令 第29条
《情報提供者による利用特定個人情報の提供 …》
情報提供者による法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係
のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定による提供の事実が法第23条第2項各号のいずれかに該当する場合はその旨
2号 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
47条 (情報提供等の記録等)
1項 法 第23条第1項第4号
《情報照会者及び情報提供者は、第19条第8…》
号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな
のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第40条第2項第2号
《2 行政機関の長等は、国税庁長官に対し、…》
法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
及び第3号に掲げる事項
2号 法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による提供の求めが法第21条第2項に掲げる場合に該当する場合はその旨
3号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
2項 情報照会者及び情報提供者は、 法 第23条第1項
《情報照会者及び情報提供者は、第19条第8…》
号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな
及び第2項に規定する記録について、法第2条第9項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
3項 内閣総理大臣は、 法 第23条第3項
《3 内閣総理大臣は、第19条第8号の規定…》
により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前2項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第1項に規定する期間保存しなければならない。
に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
48条 (法第19条第9号の規定による利用特定個人情報の提供)
1項 第41条
《利用特定個人情報の提供の求めがあった場合…》
の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等 令第26条第1項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第19条第8号の規定による提供の求めがあった利用特定個人情報を保有する情報提供者の
から前条までの規定は、 法 第19条第9号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
49条 (利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)
1項 都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあっては、理事会。次項において同じ。)若しくは広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項において同じ。)又は 被災者生活再建支援法 (1998年法律第66号)
第6条第1項
《内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援す…》
ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、被災者生活再建支
に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建 支援法人 (次項及び次条第1項において「 支援法人 」という。)は、 機構 に、次に掲げる事務に係る 法 第23条第1項
《情報照会者及び情報提供者は、第19条第8…》
号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければな
に規定する電子計算機及び法第2条第15項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務(以下「 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 」という。)を行わせることができる。
1号 法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
の規定による利用特定個人情報の提供の求め
2号 法 第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定による利用特定個人情報の提供
2項 委任都道府県知事等(前項の規定により 機構 に 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長又は 支援法人 をいう。以下この節において同じ。)は、利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。
3項 委任都道府県知事等は、第1項の規定により 機構 に 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 を行わせることとした日を公示しなければならない。
1項 委任都道府県知事等( 支援法人 を除く。)の統括する都道府県、市町村若しくは一部事務組合若しくは広域連合又は支援法人は、 機構 に対して、当該委任都道府県知事等又は当該支援法人が行わせることとした 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 (法第2条第15項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。)に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2項 前項の交付金の額については、 機構 が定款で定めるところにより定める。
51条 (利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)
1項 委任都道府県知事等は、 機構 に 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2項 委任都道府県知事等は、 機構 に 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
52条 (委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)
1項 委任都道府県知事等は、 機構 が天災その他の事由により 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、
第49条第2項
《2 委任都道府県知事等前項の規定により機…》
構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。は、利
の規定にかかわらず、当該利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2項 委任都道府県知事等は、前項の規定により 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3項 第1項の規定により委任都道府県知事等が 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 を行うこととなった場合には、 機構 は、次に掲げる事務を行わなければならない。
1号 引き継ぐべき 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 を委任都道府県知事等に引き継ぐこと。
2号 引き継ぐべき 利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務 に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。
3号 その他委任都道府県知事等が必要と認める事項を行うこと。
53条 (機構処理事務管理規程の記載事項)
1項 法 第38条の2第1項
《機構は、この法律の規定により機構が処理す…》
る事務以下「機構処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 機構 処理事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
2号 機構 処理事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
3号 機構 処理事務特定個人情報等の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
4号 機構 処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
5号 機構 処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
6号 機構 処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
7号 機構 処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
8号 機構 処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
9号 機構 処理事務の実施に係る監査に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、 機構 処理事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2項 機構 は、 法 第38条の2第1項
《機構は、この法律の規定により機構が処理す…》
る事務以下「機構処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3項 機構 は、 法 第38条の2第1項
《機構は、この法律の規定により機構が処理す…》
る事務以下「機構処理事務」という。の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
54条 (機構処理事務特定個人情報等の内容)
1項 法 第38条の3第1項
《機構は、機構処理事務において取り扱う特定…》
個人情報その他の総務省令で定める情報以下この条及び次条第2項において「機構処理事務特定個人情報等」という。の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止そ
の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
1号 機構 処理事務において取り扱う特定個人情報
2号 機構 処理事務において取り扱う個人情報(前号に規定する特定個人情報を除く。)
3号 機構 処理事務において機構が取り扱う電子計算機及び電気通信回線の一部に関する秘密
55条 (帳簿の記載事項)
1項 法 第38条の4
《帳簿の備付け 機構は、総務省令で定める…》
ところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 個人番号とすべき番号を生成した年月日及び件数
2号 個人番号通知書 を作成した年月日及び件数
3号 個人番号通知書 を発送した年月日及び件数
4号 個人番号カードの交付の申請を受けた年月日及び件数
5号 個人番号カードを作成した年月日及び件数
6号 個人番号カードを発送した年月日及び件数
7号 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
8号 第49条
《 前条に規定する者が、その業務に関して知…》
り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の規定により 機構 が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録
9号 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
56条 (機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
1項 法 第38条の5
《報告書の公表 機構は、毎年少なくとも一…》
回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
1号 個人番号とすべき番号を生成した年月及び件数
2号 個人番号通知書 を作成した年月及び件数
3号 個人番号通知書 を発送した年月及び件数
4号 個人番号カードの交付の申請を受けた年月及び件数
5号 個人番号カードを作成した年月及び件数
6号 個人番号カードを発送した年月及び件数
7号 個人番号通知書 ・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
8号 第49条
《 前条に規定する者が、その業務に関して知…》
り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の規定により 機構 が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録の概要
9号 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
2項 法 第38条の5
《報告書の公表 機構は、毎年少なくとも一…》
回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
1号 当該報告書を 機構 の事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供する方法
2号 インターネットの利用その他の方法
1項 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (次項において「 指定都市 」という。)においては、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2項 指定都市 についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。