消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則《本則》

法番号:2014年内閣官房・総務省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 2013年法律第110号第10条第1項 《一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員…》 から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者法令に基づき国家公務員法1947年法律第120号第104条の許可又は地方公務員法1950年法律第261号第38条第1 の規定を実施するため、及び 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令 2014年政令第206号)第1項の規定に基づき、 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則 を次のように定める。


1条 (兼職の請求)

1項 一般職の国家公務員による 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第10条第1項 《一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員…》 から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者法令に基づき国家公務員法1947年法律第120号第104条の許可又は地方公務員法1950年法律第261号第38条第1 に規定する求めは、別記様式第1号の兼職請求書でしなければならない。

2条 (兼職台帳の整備)

1項 所轄庁の長( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人の職員にあっては、当該職員の勤務する行政執行法人の長)は、一般職の国家公務員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 兼職を認めた年月日

2号 一般職の国家公務員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級

3号 兼職先及びその階級名

4号 兼職予定期間

3条 (職務専念義務免除の承認の請求)

1項 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令 第1項に規定する承認の請求は、別記様式第2号の職務専念義務免除承認請求書でしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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