行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2014年内閣府・総務省令第3号

略称: マイナンバー法施行規則・番号法施行規則・個人番号法施行規則

附則 >  

制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第3条第2項 《2 法第16条の規定は、住所地市町村長が…》 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。 において準用する場合を含む。並びに同令第12条第1項及び第2項(同令第3条第7項において準用する場合を含む。)、第13条第3項、 第19条 《特定個人情報を提供することができる地方税…》 法の規定 令第21条の主務省令で定める地方税法1950年法律第226号の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項同法第8条の2第3項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。において準用する場合第22条 《指定都市の区及び総合区に対するこの命令の…》 適用 地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とす 、第23条第3号並びに第25条第3号の規定に基づき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)

1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 以下「」という。第12条第1項第2号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

1号 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

2号 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「 個人識別事項 」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「」という。第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下同じ。)が適当と認めるもの

1条の2 (個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置)

1項 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者(以下「 個人番号利用事務等実施者 」という。)は、個人番号の提供を行う者が国外転出者( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第17条第3号 《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》 票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出 に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者である場合には、 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。

1号 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定により地方公共団体情報システム 機構 以下「 機構 」という。)から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報(同項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第1項第1号及び 第9条第5項第1号 《5 前項の規定により個人番号を利用するこ…》 とができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1 において同じ。)に記録されている個人番号及び機構保存附票本人確認情報(法第14条第2項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。 第9条第5項第1号 《5 個人番号利用事務等実施者は、本人が国…》 外転出者である場合又は令第12条第2項第3号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 1 法第14条第2項の規定に において同じ。)の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

2号 都道府県知事保存本人確認情報( 住民基本台帳法 第30条の6第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定により都道…》 府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必 に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報(同法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)に記録されている当該者の氏名及び出生の年月日を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報及び当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

3号 住民基本台帳法 第30条の15第2項 《2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情 の規定により都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を受けるとともに、同法第30条の44の6第2項の規定により都道府県知事から当該者に係る都道府県知事保存附票本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

4号 提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日について、過去に本人若しくはその代理人若しくは 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定により 機構 からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号並びに氏名及び出生の年月日を確認すること。

5号 官公署又は 個人番号利用事務等実施者 から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号並びに氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)の提示を受けること。

2項 個人番号利用事務等実施者 は、個人番号の提供を行う者が国外転出者である者である場合には、 第12条第1項第2号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの書類(個人番号の提供を行う者の戸籍の附票に記載された氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。

1号 前条第1号に掲げるいずれかの書類

2号 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該氏名及び出生の年月日により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

1項 個人番号利用事務等実施者 は、 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合(個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。)には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。

1号 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定により 機構 から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

2号 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び 個人識別事項 を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

3号 住民基本台帳法 第30条の15第2項 《2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情 の規定により都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

4号 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び 個人識別事項 を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

5号 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る 個人識別事項 について、過去に本人若しくはその代理人若しくは 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定により 機構 からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報若しくは住民基本台帳に記録されている当該個人番号及び個人識別事項を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合(以下「 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合 」という。)には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。

6号 官公署又は 個人番号利用事務等実施者 から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号及び 個人識別事項 の記載があるものに限る。)の提示を受けること。

2項 税務署長は、次の各号に掲げるときは、 所得税法 1965年法律第33号第229条 《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》 内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め 又は 消費税法 1988年法律第108号第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 若しくは 第57条第1項 《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》 ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する同項第1号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第1号に掲げる措置(国外転出者にあっては、前条第1項第1号に掲げる措置。第4項及び第6項において同じ。)をとることにより 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。

1号 所得税法 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 の承認を受けている居住者又は同法第166条において準用する同法第143条の承認を受けている非居住者から同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同法第122条第1項第1号若しくは第2号又は第123条第2項第6号若しくは第7号に掲げる金額の記載がある場合及び同法第124条又は第125条の規定により相続人から当該申告書の提出を受ける場合を除く。)。

2号 消費税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する個人事業者から同法第42条の2に規定する中間申告書又は同法第45条第1項に規定する申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載がある場合及び同条第2項又は第3項の規定により相続人から当該申告書の提出を受ける場合を除く。)。

3項 個人番号利用事務等実施者 は、 第12条第1項第2号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 又は前条第2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類(個人番号の提供を行う者の 個人識別事項 国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日。以下同じ。)の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。

1号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は児童扶養手当証書

2号 前号に掲げるもののほか、官公署又は 個人番号利用事務等実施者 から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

4項 個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)(法令の規定により法別表24の項、25の項、36の項、57の項又は133の項の下欄に掲げる事務(以下この項及び 第9条第2項 《2 財務大臣等は、租税に関する事務の処理…》 に関して、本人の代理人であって税理士法1951年法律第237号第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合には、令第12条第2項第1号に掲げる書類又は第6条第2項の書類に記載された当該代理 において「 租税に関する事務 」という。)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この項及び 第9条第2項 《2 財務大臣等は、租税に関する事務の処理…》 に関して、本人の代理人であって税理士法1951年法律第237号第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合には、令第12条第2項第1号に掲げる書類又は第6条第2項の書類に記載された当該代理 において「財務大臣等」という。)は、 租税に関する事務 の処理に関して個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとることにより当該提供を行う者が 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類(当該提供を行う者が国外転出者である場合にあっては、 住民基本台帳法 第20条第1項 《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》 者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の に規定する戸籍の附票の写し。第6項及び 第9条第4項 《4 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が令第12条第2項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同1の者で において同じ。)に記載されている 個人識別事項 又は第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することをもって、前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。

1号 前項第1号に掲げるいずれかの書類の提示を受けること。

2号 当該提供に係る租税に関する法律の規定に基づき提出される書類(次号及び第5号において「 申告書等 」という。)に添付された書類であって、当該提供を行う者に対し1に限り発行され、若しくは発給されたもの又は官公署から発行され、若しくは発給されたものに記載されている当該提供を行う者の 個人識別事項 を確認すること。

3号 当該提供に係る 申告書等 又は当該申告書等と同時に財務大臣等に提出される 国税通則法 1962年法律第66号第34条の2第1項 《税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払…》 い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納 の規定による口座振替納付の依頼に係る書面若しくは 地方自治法施行令 1947年政令第16号第155条 《口座振替の方法による歳入の納付 普通地…》 方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の の規定による口座振替納付の請求に係る書面に記載されている預金口座又は貯金口座に係る名義人の氏名並びに金融機関及びその店舗並びに預金又は貯金の種別及び口座番号を確認すること。

4号 租税に関する法律の規定に基づく調査において確認した当該提供を行う者に係る事項その他の当該提供を行う者しか知り得ない事項を確認すること。

5号 前各号に掲げる措置をとることが困難であると認められる場合であって、当該提供に係る 申告書等 に還付を受けるべき金額の記載がないときは、過去に 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下この号において「 事項等 」という。)であって財務大臣等が適当と認める 事項等 を確認すること。

5項 個人番号利用事務等実施者 は、 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合 国外転出者にあっては、提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日について、過去に本人若しくはその代理人若しくは 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定により 機構 からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号並びに都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合。 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び 及び第5項第5号において同じ。)であって、個人番号利用事務又は個人番号関係事務( 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び において「 個人番号利用事務等 」という。)を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人から個人番号の提供を受けるときは、 第12条第1項第2号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者と同1の者であることを確認しなければならない。

6項 個人番号利用事務等実施者 は、本人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類に記載されている 個人識別事項 又は第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同1の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、令第12条第1項第2号に掲げる書類の提示を受けることを要しない。

3条 (電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

1項 個人番号利用事務等実施者 は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。

1号 機構 により電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。次号ハ及び 第10条第2号 《廃止の届出 第10条 認定認証事業者は、…》 その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなけ において同じ。)が行われた当該提供を行う者の個人番号及び 個人識別事項 に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣( 第21条 《指定の公示等 主務大臣は、指定をしたと…》 きは、指定調査機関の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更 の二、 第21条の4第2項 《2 機構は、法第38条の十後段の規定によ…》 り年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 及び 第21条の5第2項 《2 機構は、前項に規定する報告書を主務大…》 臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 において「 主務大臣 」という。)が定めるものの送信を受けること並びに次号ハに掲げる措置をとること( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号。次号ハにおいて「 公的個人認証法 」という。第17条第4項 《4 第1項の届出を受けた機構及び当該届出…》 をした者以下「署名検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決め に規定する署名検証者又は同条第5項に規定する署名確認者(次号ハにおいて「 署名検証者等 」という。)が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

2号 次のイ又はロに掲げる措置及び又はニに掲げる措置をとること。

前条第1項第1号から第5号まで(国外転出者にあっては、 第1条の2第1項第1号 《個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事…》 務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の提供を行う者が国外転出者住民基本台帳法1967年法律第81号第17条第3号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。である者である場合には、令 から第4号まで)に掲げるいずれかの措置

官公署若しくは 個人番号利用事務等実施者 から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び 個人識別事項 が記載されているものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)の送信を受けること。

署名用電子証明書( 公的個人認証法 第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この号及び 第10条第2号 《電子情報処理組織を使用して本人の代理人か…》 ら個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置 第10条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使 において同じ。及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること( 署名検証者等 が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

ハに掲げるもののほか、個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。

4条 (交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)

1項 第13条の2第2号 《法第17条第1項第1号の個人を識別するた…》 めの事項であって政令で定めるもの等 第13条の2 法第17条第1項第1号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。 2 法第17条第1項第2号の個人を識別するための事項 の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

1号 次に掲げるいずれかの措置その他法第17条第1項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第2項若しくは第3項の規定により交付市町村長に代わって同条第1項第2号の措置をとる領事官若しくは市町村長(以下「 交付市町村長等 」という。)が適当と認める措置をとる場合には、 第1条第1号 《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》 きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許 に掲げるいずれかの書類又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第18条の2第3項に規定する 1時庇護許可書 以下「 1時庇護許可書 」という。)若しくは同法第61条の2の4第2項に規定する 仮滞在許可書 以下「 仮滞在許可書 」という。)のうち 交付市町村長等 が適当と認めるもの

当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。

当該書類に組み込まれた半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号第2条第1項 《この法律において「半導体集積回路」とは、…》 半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。 に規定する半導体集積回路をいう。)に記録された写真を確認すること。

個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「 交付申請者 」という。又は 交付申請者 と同1の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の 交付市町村長等 が適当と認める事項の申告を受けること。

2号 前号の措置をとることが困難であると認められる場合には、 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、半導体集積回路…》 の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 に掲げるいずれかの書類又は 1時庇護許可書 若しくは 仮滞在許可書 のうち 交付市町村長等 が適当と認める二以上の書類

3号 前2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備( 電気通信事業法 1984年法律第86号第12条の2第4項第2号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。 イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等会社法2005年法律第86 ロに規定する移動端末設備をいう。以下この号及び第5号イにおいて同じ。)の映像面であって、 交付市町村長等 が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の交付市町村長等が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類

第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、電気通信事業の…》 公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民 に掲げるいずれかの書類又は 1時庇護許可書 若しくは 仮滞在許可書 のうち 交付市町村長等 が適当と認めるもの

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、 交付市町村長等 が適当と認めるもの( 交付申請者 に係る住民票(国外転出者にあっては、戸籍の附票)に記載されている 個人識別事項 の記載があるものに限る。

4号 前3号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、個人番号カードの交付の申請について、 交付申請者 が本人であること及び当該申請が交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他 交付市町村長等 が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(次号及び 第13条 《変更登録等 第9条の登録を受けた者は、…》 第10条第1項第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第9条の登録を受けた者が第 において単に「回答書」という。)(交付市町村長等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。次号及び 第13条 《変更登録等 第9条の登録を受けた者は、…》 第10条第1項第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第9条の登録を受けた者が第 において同じ。及び次に掲げるいずれかの書類(映像面の提示を受けた場合にあっては回答書及び前号ロに掲げる書類

前号イに掲げる書類

イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、 交付市町村長等 が適当と認める二以上の書類( 交付申請者 に係る住民票に記載されている 個人識別事項 の記載があるものに限る。

5号 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲げる措置をとるときは、回答書及び第3号ロに掲げる書類(映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書

次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面( 交付申請者 又は交付申請者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が 第17条第1項第2号 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 に掲げる措置をとる日前3月以内であるものに限る。)の提示を受けること。

(1) 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

(2) 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料の領収証書

(3) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書又は検針票

交付申請者 又は交付申請者と同1の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の 交付市町村長等 が適当と認める事項の申告を受けること。

5条

1項 削除

6条 (本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明する書類)

1項 第12条第2項第1号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

1号 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

2号 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

3号 前2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署又は 個人番号利用事務等実施者 から本人に対し1に限り発行され、又は発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

2項 個人番号利用事務等実施者 は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、 第12条第2項第1号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類に代えて、前項各号に掲げるいずれかの書類であって当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されたものの提示を受けなければならない。

7条 (写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)

1項 第12条第2項第2号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

1号 個人番号カード又は 第1条第1号 《個人番号カードの記載事項 第1条 行政手…》 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律以下「法」という。第2条第7項第6号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 個人番号カードの有効期間が満了する日 2 本人に係る住 に掲げる書類

2号 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、 第12条第2項第1号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類に記載された 個人識別事項 が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

2項 個人番号利用事務等実施者 は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、 第12条第2項第2号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。

8条 (代理人から提示を受ける本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類)

1項 第12条第2項第3号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード若しくは同条第1項第1号に掲げる書類又はこれらの写しとする。

9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

1項 個人番号利用事務等実施者 は、 第12条第2項第2号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類(代理人の 個人識別事項 の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。

1号 第2条第3項第1号 《3 個人番号利用事務等実施者は、令第12…》 条第1項第2号又は前条第2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類個人番号の提供を行う者の個人識別事項国外転出者にあっては、氏名 に掲げる書類

2号 前号に掲げるもののほか、官公署又は 個人番号利用事務等実施者 から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

2項 財務大臣等は、 租税に関する事務 の処理に関して、本人の代理人であって 税理士法 1951年法律第237号第2条第1項 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合には、 第12条第2項第1号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類又は 第6条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第1号に掲げる書類に代えて、前項各号に掲げるいずれかの書類であって当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所 の書類に記載された当該代理人の 個人識別事項 又は商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「 個人識別 事項等 」という。)について、同法第19条第1項の税理士名簿若しくは同法第48条の10第2項の 税理士法 人の名簿又は 税理士法施行規則 1951年大蔵省令第55号第26条第1項 《法第51条第1項又は第3項の規定により税…》 理士業務を行おうとする弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する の書面に記録されている当該個人識別事項等を確認することをもって、 第7条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第2号に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を 又は前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。

3項 個人番号利用事務等実施者 は、 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合 であって、 個人番号利用事務等 を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、 第12条第2項第1号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと 又は第2号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者の代理人であることを確認しなければならない。

4項 個人番号利用事務等実施者 は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が 第12条第2項第1号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類に記載されている 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、令第12条第2項第2号又は 第7条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第2号に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を に掲げる書類の提示を受けることを要しない。

5項 個人番号利用事務等実施者 は、本人が国外転出者である場合又は 第12条第2項第3号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。

1号 第14条第2項 《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》 のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44 の規定により 機構 から本人に係る機構保存本人確認情報(国外転出者にあっては、本人に係る機構保存本人確認情報に記録されている個人番号及び機構保存附票本人確認情報)の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

2号 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている本人の個人番号及び 個人識別事項 国外転出者にあっては、都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該個人識別事項)を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報(国外転出者にあっては、当該都道府県知事保存本人確認情報及び当該都道府県知事保存附票本人確認情報)を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

3号 住民基本台帳法 第30条の15第2項 《2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第1号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情 の規定により都道府県知事から本人に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(国外転出者にあっては、本人に係る都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を受けるとともに、同法第30条の44の6第2項の規定により都道府県知事から当該者に係る都道府県知事保存附票本人確認情報の提供を受けること。)(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

4号 住民基本台帳に記録されている本人の個人番号及び 個人識別事項 を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。

5号 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合 には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び 個人識別事項 を確認すること。

6号 官公署又は 個人番号利用事務等実施者 から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び 個人識別事項 の記載があるものに限る。)の提示を受けること。

6項 税務署長は、次の各号に掲げるときは、 所得税法 第229条 《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》 内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め 又は 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 若しくは 第57条第1項 《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》 ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する同項第1号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第1号に掲げる措置をとることにより 第12条第2項第3号 《2 個人番号利用事務等実施者法第9条第3…》 項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をと に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。

1号 所得税法 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 の承認を受けている居住者の代理人又は同法第166条において準用する同法第143条の承認を受けている非居住者の代理人から同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同法第122条第1項第1号若しくは第2号又は第123条第2項第6号若しくは第7号に掲げる金額の記載がある場合及び同法第124条又は第125条の規定による当該申告書の提出を相続人の代理人から受ける場合を除く。)。

2号 消費税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する個人事業者の代理人から同法第42条の2に規定する中間申告書又は同法第45条第1項に規定する申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載がある場合及び同条第2項又は第3項の規定による当該申告書の提出を相続人の代理人から受ける場合を除く。)。

10条 (電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

1項 個人番号利用事務等実施者 は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。

1号 本人及び代理人の 個人識別事項 並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該提供を行う者が本人の代理人として当該提供を行うことを確認すること。

2号 代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。

3号 次に掲げるいずれかの措置により、本人の個人番号及び 個人識別事項 を確認すること。

前条第5項第1号から第5号までに掲げるいずれかの措置

官公署若しくは 個人番号利用事務等実施者 から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び 個人識別事項 の記載があるものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録の送信を受けること。

11条 (書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

1項 個人番号利用事務等実施者 は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 第12条第1項 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日 若しくは第2項又は 第1条の2第1項 《個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事…》 務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の提供を行う者が国外転出者住民基本台帳法1967年法律第81号第17条第3号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。である者である場合には、令第5号に係る部分に限る。)若しくは第2項、 第2条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 1項第1号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 1 法第1第6号に係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、 第6条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第1号に掲げる書類に代えて、前項各号に掲げるいずれかの書類であって当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所第7条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第2号に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を 若しくは 第9条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 2項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。の提示を受けなければならない。 1 若しくは第5項第6号の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。

2項 第1条の2第1項 《個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事…》 務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の提供を行う者が国外転出者住民基本台帳法1967年法律第81号第17条第3号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。である者である場合には、令 及び 第2条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 1項第1号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 1 法第1 の規定は前項の規定による 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、 第1条の2第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、個人番号…》 の提供を行う者が国外転出者である者である場合には、令第12条第1項第2号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの書類個人番号の提供を行う者の戸籍の附票に記載された氏名及び出生の年月第2条第3項 《3 個人番号利用事務等実施者は、令第12…》 条第1項第2号又は前条第2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類個人番号の提供を行う者の個人識別事項国外転出者にあっては、氏名 及び第4項の規定は前項の規定による令第12条第1項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、 第9条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 2項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。の提示を受けなければならない。 1 及び第2項の規定は前項の規定による令第12条第2項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、 第9条第5項 《5 個人番号利用事務等実施者は、本人が国…》 外転出者である場合又は令第12条第2項第3号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 1 法第14条第2項の規定に の規定は前項の規定による令第12条第2項第3号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。

12条 (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置)

1項 第3条第2項 《2 法第16条の規定は、住所地市町村長が…》 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。 において準用する 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 の規定による個人番号指定請求書(令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、 第1条 《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》 きる書類 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許証、運第2条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 1項第1号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 1 法第1第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。及び第3項(第2号を除く。)、 第3条 《電子情報処理組織を使用して個人番号の提供…》 を受ける場合の本人確認の措置 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の第2号ロを除く。並びに 第17条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、法、令又はこ…》 の命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。 の規定を準用する。この場合において、 第1条第1号 《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》 きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許 中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、 第2条第3項 《3 個人番号利用事務等実施者は、令第12…》 条第1項第2号又は前条第2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類個人番号の提供を行う者の個人識別事項国外転出者にあっては、氏名 中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同1の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができる場合には、一以上)」と、同項第1号中「児童扶養手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第2号中「個人番号利用事務実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、 第3条第2号 《電子情報処理組織を使用して個人番号の提供…》 を受ける場合の本人確認の措置 第3条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人 イ中「前条第1項第1号から第5号まで(国外転出者にあっては、 第1条の2第1項第1号 《個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事…》 務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の提供を行う者が国外転出者住民基本台帳法1967年法律第81号第17条第3号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。である者である場合には、令 から第4号まで)に掲げるいずれかの」とあるのは「 第12条第1項 《令第3条第2項において準用する法第16条…》 の規定による個人番号指定請求書令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第1条、第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6 において準用する前条第1項第4号に掲げる」と、同号ニ中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と読み替えるものとする。

2項 第3条第7項 《7 第12条第2項の規定は、住所地市町村…》 長が前項の規定による代理人を通じた個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。 において準用する令第12条第2項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、 第6条 《本人の代理人として個人番号の提供をするこ…》 とを証明する書類 令第12条第2項第1号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証 から 第8条 《代理人から提示を受ける本人の個人番号及び…》 個人識別事項が記載された書類 令第12条第2項第3号の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード若しくは同条第1項第1号に掲げる書類又はこれらの写しとする。 まで、 第9条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 2項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。の提示を受けなければならない。 1 及び第5項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)、 第10条 《電子情報処理組織を使用して本人の代理人か…》 ら個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本第3号ロを除く。並びに 第17条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、法、令又はこ…》 の命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。 の規定を準用する。この場合において、 第6条第1項第3号 《令第12条第2項第1号の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 2 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法 中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書(令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長」と、 第7条第1項第1号 《令第12条第2項第2号の主務省令で定める…》 書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 個人番号カード又は第1条第1号に掲げる書類 2 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第 中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第2項中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、 第9条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 2項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。の提示を受けなければならない。 1 中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同1の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができる場合には、一以上)」と、同項第1号中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、 第10条第1号 《電子情報処理組織を使用して本人の代理人か…》 ら個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置 第10条 個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使 及び第2号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第3号イ中「前条第5項第1号から第5号までに掲げるいずれかの」とあるのは「 第12条第2項 《2 令第3条第7項において準用する令の規…》 定による個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第6条から第8条まで、第9条第1項及び第5項第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。、第10条第3号ロを除く。並び において準用する前条第5項第4号に掲げる」と読み替えるものとする。

3項 個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長は、個人番号指定請求書の送付によりその提出を受ける場合には、 第3条第2項 《2 法第16条の規定は、住所地市町村長が…》 前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。 において準用する 第16条 《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》 者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号 、令第12条第1項若しくは第3条第7項において準用する令第12条第2項又は第1項において準用する 第2条第3項 《3 個人番号利用事務等実施者は、令第12…》 条第1項第2号又は前条第2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類個人番号の提供を行う者の個人識別事項国外転出者にあっては、氏名 若しくは前項において準用する 第6条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第1号に掲げる書類に代えて、前項各号に掲げるいずれかの書類であって当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所第7条第2項 《2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代…》 理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第12条第2項第2号に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を 若しくは 第9条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 2項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。の提示を受けなければならない。 1 の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。

4項 第1項において準用する 第2条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 1項第1号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 1 法第1第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)の規定は前項の規定による 第12条第1項第1号 《法第16条の政令で定める措置は、個人番号…》 の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名 に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第1項において読み替えて準用する 第2条第3項 《3 個人番号利用事務等実施者は、令第12…》 条第1項第2号又は前条第2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類個人番号の提供を行う者の個人識別事項国外転出者にあっては、氏名第2号を除く。)の規定は前項の規定による令第12条第1項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第2項において読み替えて準用する 第9条第1項 《個人番号利用事務等実施者は、令第12条第…》 2項第2号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。の提示を受けなければならない。 1 の規定は前項の規定による令第12条第2項第2号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第2項において準用する 第9条第5項 《5 個人番号利用事務等実施者は、本人が国…》 外転出者である場合又は令第12条第2項第3号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 1 法第14条第2項の規定に第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)の規定は前項の規定による令第12条第2項第3号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。

13条 (交付申請者の代理人から提示を受ける書類)

1項 第13条第5項 《5 交付市町村長は、病気、身体の障害その…》 他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。 後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、 交付申請者 の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、 交付市町村長等 が必要と認める場合に限るものとする。

14条 (交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)

1項 第13条第5項第1号 《5 交付市町村長は、病気、身体の障害その…》 他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。 の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

1号 交付申請者 の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

2号 交付申請者 の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人以外の者である場合には、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料

15条 (写真の表示等により交付申請者の代理人を確認できる書類)

1項 第13条第5項第2号 《5 交付市町村長は、病気、身体の障害その…》 他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。 の主務省令で定める書類は、 第4条第1号 《職権による従前の個人番号に代わる個人番号…》 の指定 第4条 住所地市町村長は、前条第4項の規定による場合のほか、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、法第8条第1項 から第3号までに掲げるいずれかの書類とする。ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同条中第1号から第3号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類、個人番号カード」とする。

16条 (代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)

1項 第13条第5項第3号 《5 交付市町村長は、病気、身体の障害その…》 他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。 の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。ただし、当該書類には、第1号に掲げる一以上の書類を含むものとする。

1号 第1条第1号 《個人番号カードの記載事項 第1条 行政手…》 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律以下「法」という。第2条第7項第6号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 個人番号カードの有効期間が満了する日 2 本人に係る住 に掲げるいずれかの書類又は 1時庇護許可書 若しくは 仮滞在許可書 のうち 交付市町村長等 が適当と認めるもの

2号 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって 交付市町村長等 が適当と認めるもの( 交付申請者 個人識別事項 が記載され、及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。

2項 交付市町村長等 は、前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。

1号 前項第1号に掲げる書類

2号 第2条第3項第1号に掲げる書類その他の 交付市町村長等 が適当と認める書類( 交付申請者 個人識別事項 の記載があるものに限る。

3項 交付市町村長等 は、前2項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。

1号 第1項第2号に掲げる書類

2号 第2条第3項第1号に掲げる書類その他の 交付市町村長等 が適当と認める二以上の書類( 交付申請者 個人識別事項 の記載があるものに限る。

17条 (訳文の添付)

1項 個人番号利用事務等実施者 は、法、令又はこの命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。

2項 前項の規定は、 交付市町村長等 交付申請者 から提示を受けることとされている書類について準用する。

18条 (特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

1項 第19条 《特定個人情報を提供することができる住民基…》 本台帳法の規定 法第7号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第12条第5項同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第30条の7第1項又は第30条の32第2項の規定その他主 の主務省令で定める 住民基本台帳法 の規定は、同法第12条の4第3項若しくは第4項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第12条 《個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本…》 人確認の措置 令第3条第2項において準用する法第16条の規定による個人番号指定請求書令第3条第1項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、 の五、 第13条 《交付申請者の代理人から提示を受ける書類 …》 令第5項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。 ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。 、第14条第2項、第15条の4第5項において準用する第12条第5項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第2項、第24条の2第3項若しくは第6項、第30条の八、第30条の10第1項第3号、第30条の11第1項第3号、第30条の12第1項第3号、第30条の十三、第30条の十四、第30条の15第2項、第30条の20第1項、第30条の三十五又は第34条第1項若しくは第2項の規定とする。

19条 (特定個人情報を提供することができる地方税法の規定)

1項 第21条 《特定個人情報を提供することができる地方税…》 法等の規定 法第19条第10号の政令で定める地方税法1950年法律第226号又は国税に関する法律の規定は、同法第72条の五十九、第294条第3項若しくは第739条の5第2項の規定その他主務省令で定め の主務省令で定める 地方税法 1950年法律第226号)の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第3項(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第2項、第8条の3第1項若しくは第3項、 第19条 《特定個人情報を提供することができる地方税…》 法の規定 令第21条の主務省令で定める地方税法1950年法律第226号の規定は、同法第8条第1項若しくは第2項同法第8条の2第3項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。において準用する場合 の六、第20条の3第1項、第20条の4第1項、第41条第3項、第46条第1項から第3項まで、第53条第62項若しくは第63項、第55条の三、第58条第4項若しくは第6項、第63条、第72条の25第2項(同条第6項(同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第4項(同法第72条の25第7項(同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)、第72条の28第2項又は第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同法第72条の28第2項又は第72条の29第2項若しくは第6項において準用する場合を含む。)、第72条の39の三、第72条の四十、第72条の48の2第2項、第4項、第6項、第8項若しくは第12項、第72条の49の二、第72条の50第3項、第72条の54第3項、第72条の57の三、第72条の九十四、第73条の18第4項、第73条の21第3項若しくは第4項、第73条の二十二、第73条の二十三、第74条の十九、第144条の8第4項、第144条の9第2項若しくは第9項、第144条の34第4項、第144条の35第4項、第321条の7の十四、第321条の14第4項若しくは第6項、第321条の15第1項若しくは第3項、第349条の4第6項若しくは第7項、第354条の二(同法第745条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第389条第1項若しくは第4項(同法第417条第3項において準用する場合を含む。)、第399条(同法第417条第4項において準用する場合を含む。)、第401条第4号若しくは第5号、第417条第2項、第419条第1項、第421条、第479条、第605条、第701条の五十五、第739条の5第3項若しくは第5項、同条第8項において準用する同条第2項、第3項、第5項若しくは第7項、第742条、第743条第1項若しくは第2項又は第744条の規定とする。

20条 (地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

1項 第22条第3号 《地方税法等の規定により提供される特定個人…》 情報の安全を確保するために必要な措置 第22条 法第19条第10号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報 の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 第22条第1号 《地方税法等の規定により提供される特定個人…》 情報の安全を確保するために必要な措置 第22条 法第19条第10号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報 に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。

2号 特定個人情報の提供を受ける者に対し、特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を 第29条 《情報提供者による利用特定個人情報の提供 …》 情報提供者による法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係 に規定する期間保存するよう求めること。

3号 国税庁長官又は都道府県知事若しくは市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して特定個人情報を提供する場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として内閣総理大臣が定める措置

21条 (社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

1項 第24条第3号 《社債、株式等の振替に関する法律の規定によ…》 り提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置 第24条 法第19条第12号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提 の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 第24条第1号 《社債、株式等の振替に関する法律の規定によ…》 り提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置 第24条 法第19条第12号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提 に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。

2号 特定個人情報の提供を受ける者に対し、その使用に係る電子計算機に特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を 第29条 《情報提供者による利用特定個人情報の提供 …》 情報提供者による法第22条第1項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係 に規定する期間保存するよう求めること。

3号 情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って特定個人情報を提供すること。

21条の2 (中期計画の認可の申請)

1項 機構 は、 第38条の9第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この条から第38条の十一までにおいて「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更 の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中期計画を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第38条の9第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この条から第38条の十一までにおいて「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を 主務大臣 に提出しなければならない。

21条の3 (中期計画の記載事項)

1項 機構 に係る 第38条の9第2項第3号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 そ に規定する主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

1号 人事に関する計画

2号 その他中期目標を達成するために必要な事項

21条の4 (年度計画の記載事項等)

1項 機構 に係る 第38条の10 《個人番号カード関係事務に係る年度計画 …》 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画次条第5項において「年度計画」という に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 第38条 《内閣総理大臣に対する意見の申出 委員会…》 は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。 の十後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を 主務大臣 に提出しなければならない。

21条の5 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 第38条の11第2項 《2 機構は、前項の評価を受けようとすると…》 きは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表 の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を 主務大臣 に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

22条 (指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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