制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の規定に基づき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令 を次のように定める。
1条
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 法 」という。)別表第1の1の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第3条第2項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「 全国健康保険協会管掌健康保険 」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
3号 健康保険法による 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者証、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
4号 健康保険法第51条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2条
1項 法別表第1の2の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第2号に掲げるものを除く。)
2号 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第3号及び前号に掲げるものを除く。)
3号 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第4号に掲げるものを除く。)
4号 健康保険法第52条、
第53条
《 法別表第1の110の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 2001年統合法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 2 2001年統合法による給付の支給を受ける権利に
又は第127条の保険給付の支給に関する事務
5号 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務
6号 健康保険法第150条第1項又は第5項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
7号 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
3条
1項 法別表第1の3の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 船員保険法 (1939年法律第73号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
2号 船員保険法 による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 船員保険法
第27条第1項
《被保険者又は被保険者であった者は、いつで…》
も、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。
の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
4条
1項 法別表第1の4の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 船員保険法 による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第1号に掲げるものを除く。)
2号 船員保険法 による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 船員保険法
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
又は
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
の保険給付の支給に関する事務
4号 船員保険法
第57条第1項
《協会は、災害その他の厚生労働省令で定める…》
特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
の一部負担金に係る措置に関する事務
5号 船員保険法
第111条第1項
《協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第…》
20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康
又は第5項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
6号 船員保険法
第127条
《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》
までに、納付しなければならない。 ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日までとする。 2 厚生労働大臣又は協会被保険者が
の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
7号 船員保険法 附則第5条第1項の障害前払1時金若しくは同条第2項の遺族前払1時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
8号 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 。以下この号において「 2007年法律第30号 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年法律第30号第4条の規定による改正前の 船員保険法 による保険給付の支給に関する事務
5条
1項 法別表第1の5の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)による年金である保険給付(同法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金又は同法第23条第1項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
2号 労働者災害補償保険法 による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
3号 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
4号 労働者災害補償保険法
第15条第1項
《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》
等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。
の障害補償1時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
5号 労働者災害補償保険法
第20条の5第2項
《複数事業労働者障害給付は、第15条第1項…》
の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害1時金とする。
の複数事業労働者障害1時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
6号 労働者災害補償保険法
第22条の3第2項
《障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令…》
で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害1時金とする。
の障害1時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
7号 労働者災害補償保険法 による年金である保険給付若しくは同法第15条第1項の障害補償1時金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害1時金若しくは同法第22条の3第2項の障害1時金又は 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (1974年労働省令第30号)による年金である特別支給金若しくは同令第4条の障害特別支給金、同令第5条の遺族特別支給金、同令第5条の2の傷病特別支給金若しくは同令第8条の障害特別1時金の支給( 労働者災害補償保険法 による年金である保険給付又は 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 による年金である特別支給金にあっては、各支払期月( 労働者災害補償保険法
第9条第3項
《年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月…》
、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
ただし書又は 労働者災害補償保険法 特別支給金支給規則第13条第3項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
8号 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)
第33条第1項
《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》
者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校
の労災就学援護費若しくは同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
9号 労働者災害補償保険法施行規則
第33条第1項
《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》
者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校
の労災就学援護費若しくは同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
10号 労働者災害補償保険法施行規則
第33条第1項
《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》
者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校
の労災就学援護費又は同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給に関する事務
11号 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
第4条
《障害特別支給金 障害特別支給金は、業務…》
上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級
の障害特別支給金、同令第5条の遺族特別支給金、同令第5条の2の傷病特別支給金、同令第7条の障害特別年金、同令第8条の障害特別1時金、同令第9条の遺族特別年金若しくは同令第11条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
6条
1項 法別表第1の6の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 災害救助法 (1947年法律第118号)
第7条第5項
《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》
事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 災害救助法
第12条
《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》
より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。
の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
6条の2
1項 法別表第1の7の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 職業安定法(1947年法律第141号)第5条の7第1項の求職の申込みの受理に関する事務
2号 職業安定法第5条の7第2項の試問及び技能の検査に関する事務
3号 職業安定法第19条の公共職業訓練のあっせんに関する事務
4号 職業安定法第23条の適性検査に関する事務
5号 前各号に掲げるもののほか、 職業安定法
第5条第3号
《政府の行う業務 第5条 政府は、第1条の…》
目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職
の職業紹介又は同条第5号の職業指導に関する事務
7条
1項 法別表第1の8の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の4第1号
《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、
の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第24条の3第1項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 児童福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務
3号 児童福祉法
第18条の18第1項
《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》
には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 児童福祉法 による保育士登録証に関する事務
5号 児童福祉法
第18条の19
《 都道府県知事は、保育士が次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場
の保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
6号 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給に関する事務
7号 児童福祉法 による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務
8号 児童福祉法
第19条の5第2項
《都道府県は、前項の申請又は職権により、医…》
療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。
の医療費支給認定の変更に関する事務
9号 児童福祉法
第19条の6第1項
《医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲…》
げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。 1 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認
の医療費支給認定の取消し又は同法第24条の4第1項の入所給付決定の取消しに関する事務
10号 児童福祉法
第19条の22第4項
《都道府県は、前3項に規定する事業のほか、…》
小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は小
の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する事務
11号 児童福祉法
第33条の6第1項
《都道府県は、その区域内における第6条の3…》
第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者
(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
12号 児童福祉法
第34条の19
《 都道府県知事は、第27条第1項第3号の…》
規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。
の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務
13号 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する事務
14号 児童福祉法
第57条の4第2項
《都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給…》
に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の
又は第3項の資料の提供等の求めに関する事務
15号 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)
第6条の34
《 保育士が次の各号のいずれかに該当するに…》
至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法1947年法律第224号に規定する
の保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
16号 児童福祉法施行規則
第7条の9第3項
《医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患…》
者は、医療費支給認定の有効期間法第19条の3第6項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第7条の22第7号、第7条の23第1項及び附則第55条の2において同じ。内において、第1項各号第3号及び第6
若しくは
第25条の7第7項
《入所給付決定保護者は、第25条の11第5…》
号に定める期間内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて
の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
8条
1項 法別表第1の9の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
2号 児童福祉法
第21条の5の6第1項
《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》
者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 児童福祉法 による通所受給者証に関する事務
4号 児童福祉法
第21条の5の8第2項
《市町村は、前項の申請又は職権により、前条…》
第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対
の通所給付決定の変更に関する事務
5号 児童福祉法
第21条の5の9第1項
《通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる…》
場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。 1 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 2 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効
の通所給付決定の取消しに関する事務
6号 児童福祉法
第21条の6
《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害
の障害福祉サービスの提供に関する事務
7号 児童福祉法
第24条第3項
《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》
所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ
の調整又は要請に関する事務
8号 児童福祉法
第24条第4項
《市町村は、第25条の8第3号又は第26条…》
第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保
から第6項までの措置に関する事務
9号 児童福祉法
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の費用の徴収に関する事務
10号 児童福祉法
第57条の4第1項
《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》
て必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その
の資料の提供等の求めに関する事務
11号 児童福祉法施行規則
第18条の6第7項
《通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効…》
期間法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたと
の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
9条
1項 法別表第1の10の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童福祉法
第22条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申
の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
2号 前号に掲げるもののほか、 児童福祉法
第22条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申
の助産施設における助産の実施に関する事務
3号 児童福祉法
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
4号 前号に掲げるもののほか、 児童福祉法
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務
9条の2
1項 法別表第1の11の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 によるあん摩マッサージ指圧師免許証若しくはあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証若しくははり師免許証明書又はきゅう師免許証若しくはきゅう師免許証明書に関する事務
3号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第9条第1項
《施術者が、第3条各号の1に掲げる者に該当…》
するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の免許の取消し又は業務の停止に関する事務
4号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 (1990年厚生省令第19号)
第3条第1項
《あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう…》
師以下「施術者」という。は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第4条第1項
《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
若しくは第2項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
9条の3
1項 法別表第1の12の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 栄養士法 (1947年法律第245号)
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 栄養士法 による栄養士免許証に関する事務
3号 栄養士法
第5条第1項
《栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに…》
至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
4号 栄養士法施行令 (1953年政令第231号)
第3条第1項
《栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変…》
更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
の栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 栄養士法施行令
第4条第1項
《栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申…》
請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
若しくは第3項の栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
9条の4
1項 法別表第1の13の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 栄養士法
第2条第3項
《管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に…》
合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
の管理栄養士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 栄養士法 による管理栄養士免許証に関する事務
3号 栄養士法
第5条第2項
《管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当す…》
るに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の管理栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
4号 栄養士法施行令
第3条第3項
《3 管理栄養士は、前条第2項第2号の登録…》
事項に変更を生じたときは、30日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
の管理栄養士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 栄養士法施行令
第4条第2項
《2 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する…》
には、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
若しくは第3項の管理栄養士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
10条
1項 法別表第1の14の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 予防接種法 (1948年法律第68号)
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
又は
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
から第3項までの予防接種の実施に関する事務
2号 予防接種法
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
又は
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
の予防接種の実施の指示に関する事務
3号 予防接種法
第6条第4項
《4 市町村長が前2項の規定による予防接種…》
を行う場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
4号 予防接種法
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
5号 予防接種法
第15条第1項
《市町村長は、当該市町村の区域内に居住する…》
間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条
の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
6号 予防接種法
第28条
《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》
用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
の実費の徴収に関する事務
7号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2022年厚生労働省令第165号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第2条の規定による改正前の 予防接種法施行規則 (1948年厚生省令第36号)附則第18条の2の予防接種証明書の交付に関する事務
10条の2
1項 法別表第1の15の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 医師法(1948年法律第201号)第2条の医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 医師法による医師免許証又は臨床研修修了登録証に関する事務
3号 医師法第7条第1項の処分に関する事務
4号 医師法第16条の6第1項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 医師法施行令(1953年政令第382号)第5条第1項の医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
6号 医師法施行令第6条の医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
10条の3
1項 法別表第1の16の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第2条
《 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国…》
家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の歯科医師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 歯科医師法 による歯科医師免許証又は臨床研修修了登録証に関する事務
3号 歯科医師法
第7条第1項
《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》
又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し
の処分に関する事務
4号 歯科医師法
第16条の4第1項
《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》
による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 歯科医師法施行令 (1953年政令第383号)
第5条第1項
《歯科医師は、前条第2号の登録事項に変更を…》
生じたときは、30日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
の歯科医籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
6号 歯科医師法施行令
第6条
《登録の抹消 歯科医籍の登録の抹消を申請…》
するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 歯科医師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの
の歯科医籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
10条の4
1項 法別表第1の17の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の保健師、助産師若しくは看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 保健師助産師看護師法 による保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証に関する事務
3号 保健師助産師看護師法
第14条第1項
《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》
のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止
の処分に関する事務
4号 保健師助産師看護師法施行令 (1953年政令第386号)
第3条第1項
《保健師又は看護師は、前条第1項第2号又は…》
第3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
の保健師籍若しくは看護師籍若しくは同条第2項の助産師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 保健師助産師看護師法施行令
第4条第1項
《保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹…》
消を申請するには、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
若しくは
第5条第1項
《保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死…》
亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない
の保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
10条の5
1項 法別表第1の18の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 保健師助産師看護師法
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の准看護師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 保健師助産師看護師法 による准看護師免許証に関する事務
3号 保健師助産師看護師法
第14条第2項
《2 准看護師が第9条各号のいずれかに該当…》
するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し
の処分に関する事務
4号 保健師助産師看護師法施行令
第3条第3項
《3 准看護師は、前条第2項第2号の登録事…》
項に変更を生じたときは、30日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
の准看護師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 保健師助産師看護師法施行令
第4条第2項
《2 准看護師籍の登録の抹消を申請するには…》
、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
若しくは
第5条第1項
《保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死…》
亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない
の准看護師籍の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
10条の6
1項 法別表第1の19の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第3条
《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》
士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の歯科衛生士免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 歯科衛生士法 による歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書に関する事務
3号 歯科衛生士法
第8条第1項
《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》
し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
の歯科衛生士の免許の取消し又は業務の停止に関する事務
4号 歯科衛生士法施行規則 (平成元年厚生省令第46号)
第3条第1項
《歯科衛生士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の歯科衛生士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 歯科衛生士法施行規則
第4条第1項
《名簿の登録の抹消を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
若しくは第2項の歯科衛生士の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
11条
1項 法別表第1の20の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 身体障害者福祉法
第16条第1項
《身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者…》
の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
又は第2項の身体障害者手帳の返還に関する事務
3号 身体障害者福祉法施行令 (1950年政令第78号)
第9条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務
4号 身体障害者福祉法施行令
第9条第2項
《2 身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏…》
名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したとき次の各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるとき
若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
5号 身体障害者福祉法施行令
第10条第1項
《都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受…》
けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破
又は第3項の身体障害者手帳の再交付に関する事務
12条
1項 法別表第1の21の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 身体障害者福祉法
第18条第1項
《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》
総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス
の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
2号 身体障害者福祉法
第38条第1項
《第18条第1項の規定により障害福祉サービ…》
スの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託国の設置する障害者支援施設等への入所の委
の費用の徴収に関する事務
13条
1項 削除
14条
1項 法別表第1の22の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第31条
《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》
1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、
の費用の徴収に関する事務
2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第4項
《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条の2第1項
《精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は…》
、前条第2項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
若しくは第3項又は 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (1950年政令第155号)
第10条の2第1項
《精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が…》
死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務
5号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第7条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務
6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第7条第2項
《2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》
者は、氏名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したときは、30日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なけ
若しくは第4項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
7号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第9条
《 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者…》
は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。 2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の
の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
8号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
第10条第1項
《都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を…》
破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務
15条
1項 法別表第1の23の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第19条第1項
《都道府県知事、市長及び社会福祉法1951…》
年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1 その管理に
の保護の実施に関する事務
2号 生活保護法
第24条第1項
《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び
の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 生活保護法
第25条第1項
《保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況…》
にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
4号 生活保護法
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の保護の停止又は廃止に関する事務
5号 生活保護法
第29条第1項
《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》
決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号
の資料の提供等の求めに関する事務
6号 生活保護法
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
7号 生活保護法
第55条の5第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働
の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
8号 生活保護法
第55条の8第1項
《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》
情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。
の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
9号 生活保護法
第63条
《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》
において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し
の保護に要する費用の返還に関する事務
10号 生活保護法
第77条第1項
《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》
務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
又は
第78条第1項
《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》
け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収
から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
16条
1項 法別表第1の24の項の主務省令で定める事務は、 地方税法 (1950年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)又は 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 (2019年法律第4号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
17条
1項 法別表第1の25の項の主務省令で定める事務は、 地方税法 による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
18条
1項 法別表第1の27の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
若しくは
第28条第2項
《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》
る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の
の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
2号 公営住宅法
第16条第4項
《4 事業主体は、公営住宅の入居者介護保険…》
法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法1960年法律第37号にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第28条第4項において同じ。
若しくは
第28条第4項
《4 事業主体は、公営住宅の入居者が第2項…》
の規定に該当する場合において同項に規定する収入の申告をすること及び第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第16条第4項の規定及び第2項の規定にかかわらず、当該入居
の収入の把握に関する事務
3号 公営住宅法
第16条第5項
《5 事業主体は、第1項又は前項の規定にか…》
かわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。
(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 公営住宅法
第18条第1項
《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》
家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
の敷金の徴収に関する事務
5号 公営住宅法
第19条
《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》
かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。
(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
6号 公営住宅法
第25条第1項
《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》
が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら
の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
7号 公営住宅法
第27条第5項
《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》
居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら
若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
8号 公営住宅法
第29条第1項
《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》
宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
又は
第32条第1項
《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意
の明渡しの請求に関する事務
9号 公営住宅法
第29条第6項
《6 公営住宅の入居者が第1項の規定に該当…》
する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項及び第4項並びに前条第2項及び第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
の家賃の決定又は同条第7項の金銭の徴収に関する事務
10号 公営住宅法
第29条第8項
《8 事業主体は、第1項の規定による請求を…》
受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。
の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
11号 公営住宅法
第30条第1項
《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》
宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者
のあっせん等に関する事務
12号 公営住宅法
第34条
《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》
、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく
の収入状況の報告の請求等に関する事務
13号 公営住宅法
第48条
《管理に関する条例の制定 事業主体は、こ…》
の法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。
の条例で定める事項に関する事務
18条の2
1項 法別表第1の28の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第3条
《免許 診療放射線技師になろうとする者は…》
、診療放射線技師国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の診療放射線技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 診療放射線技師法 による診療放射線技師免許証に関する事務
3号 診療放射線技師法
第9条第1項
《診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該…》
当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
の診療放射線技師の免許の取消し又は業務の停止に関する事務
4号 診療放射線技師法施行令 (1953年政令第385号)
第1条の4第1項
《診療放射線技師は、前条第2号の登録事項に…》
変更を生じたときは、30日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。
の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 診療放射線技師法施行令
第2条
《登録の消除 診療放射線技師籍の登録の消…》
除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの宣告を
の診療放射線技師籍の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
18条の3
1項 法別表第1の30の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 税理士法 (1951年法律第237号)
第18条
《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》
理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 税理士法
第20条
《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》
り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 税理士法 による税理士証票に関する事務
4号 税理士法
第25条第1項
《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》
た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に
の税理士の登録の取消しに関する事務
5号 税理士法
第26条第1項
《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号
の税理士の登録の抹消に関する事務
6号 税理士法施行規則 (1951年大蔵省令第55号)
第11条の2
《登録の申請等に関する手続 前条第4項に…》
規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書第10条の変更登録申請書を含む。の提出があつたとき又は法第20条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申
の指導又は助言に関する事務
18条の4
1項 法別表第1の31の項の主務省令で定める事務は、 税理士法
第55条第1項
《国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確…》
保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
の税理士若しくは 税理士法 人又は同条第2項の税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務とする。
19条
1項 法別表第1の32の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
3号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
4号 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 (1952年厚生省令第16号)
第40条第1項
《障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年…》
金額改定通知書、障害1時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書
の年金証書等に関する事務
19条の2
1項 法別表第1の33の項の主務省令で定める事務は、 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
20条
1項 法別表第1の34の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)
第5条第1項
《未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支…》
給する。
の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害1時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 未帰還者留守家族等援護法
第11条第2項
《2 留守家族手当の支給を受けている留守家…》
族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 未帰
若しくは 未帰還者留守家族等援護法施行規則 (1953年厚生省令第42号)
第5条
《該当留守家族でなくなつた場合の届出 該…》
当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者その者が死亡し、失そ
若しくは
第7条
《生存資料の届出 留守家族手当の支給を受…》
けている留守家族は、未帰還者が生存していると認められる新たな資料を得た場合は、遅滞なく、その旨を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
3号 未帰還者留守家族等援護法
第12条第1項
《留守家族手当の支給を受けている留守家族に…》
つき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月当
の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
20条の2
1項 法別表第1の35の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)による加入者(同法第25条において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
2号 私立学校教職員共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
の 加入者 (第6号において「 加入者 」という。)の資格の得喪に関する事務
3号 私立学校教職員共済法
第20条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4
又は第3項の短期給付の支給に関する事務
4号 私立学校教職員共済法 による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第13号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
5号 私立学校教職員共済法
第20条第2項
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
の退職等年金給付の支給に関する事務
6号 加入者 に係る標準報酬月額( 私立学校教職員共済法
第22条第1項
《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》
次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額
の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第23条第1項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第17条第1項の加入者期間をいう。)に関する事務
7号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第55条の2第1項
《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
の一部負担金に係る措置に関する事務
8号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
の任意継続 加入者 (同法附則第12条第8項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第126条の5第3項の任意継続加入者の掛金の前納に関する事務
9号 私立学校教職員共済法
第26条第1項
《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》
に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号
(第2号から第4号までを除く。)又は第2項の福祉事業の実施に関する事務
10号 私立学校教職員共済法 による掛金に関する事務
11号 私立学校教職員共済法 による 加入者 証、加入者資格証、加入者被扶養者証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務
12号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第78条第3項又は第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
の 加入者 の資格の得喪に関する事務
13号 2012年一元化法 附則第78条第3項の給付及び2012年一元化法附則第79条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
21条
1項 法別表第1の36の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務
2号 国税収納金整理資金に関する法律 による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務
3号 国税収納金整理資金に関する法律 による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務
21条の2
1項 法別表第1の37の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
1号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による同法第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 (以下この項において「 第1号厚生年金被保険者 」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
2号 第1号厚生年金被保険者 の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 厚生年金保険法 による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
4号 厚生年金保険法 による保険給付の支給に関する事務
5号 第1号厚生年金被保険者 であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他 厚生年金保険法 の規定による徴収金に関する事務
6号 厚生年金保険法
第100条の2第5項
《5 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険…》
者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第1号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者以下この項において「被保険者等」という。又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保
の資料の提供等の求めに関する事務
2項 法別表第1の37の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
1号 厚生年金保険法 による同法第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 (以下この項において「 第2号厚生年金被保険者 」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
2号 第2号厚生年金被保険者 の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 厚生年金保険法 による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
4号 厚生年金保険法 による保険給付の支給に関する事務
5号 第2号厚生年金被保険者 であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他 厚生年金保険法 の規定による徴収金に関する事務
3項 法別表第1の37の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
1号 厚生年金保険法 による同法第2条の5第1項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 (以下この項において「 第3号厚生年金被保険者 」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
2号 第3号厚生年金被保険者 の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 厚生年金保険法 による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
4号 厚生年金保険法 による保険給付の支給に関する事務
5号 第3号厚生年金被保険者 であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他 厚生年金保険法 の規定による徴収金に関する事務
4項 法別表第1の37の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
1号 厚生年金保険法 による同法第2条の5第1項第4号の 第4号厚生年金被保険者 (以下この項において「 第4号厚生年金被保険者 」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
2号 第4号厚生年金被保険者 の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 厚生年金保険法 による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
4号 厚生年金保険法 による保険給付の支給に関する事務
5号 第4号厚生年金被保険者 であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他 厚生年金保険法 の規定による徴収金に関する事務
22条
1項 法別表第1の38の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 特別支援学校への就学奨励に関する法律 (1954年法律第144号)
第3条第2項
《2 前項の規定により経費の交付を受けた校…》
長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。 ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
の経費の支給に関する事務
2号 特別支援学校への就学奨励に関する法律
第5条
《経費に関する資料の提出 特別支援学校の…》
校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒高等部の専攻科の生徒を除く。の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必
の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務
22条の2
1項 法別表第1の39の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第3条
《免許 歯科技工士の免許以下「免許」とい…》
う。は、歯科技工士国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。
の歯科技工士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 歯科技工士法 による歯科技工士免許証又は歯科技工士免許証明書に関する事務
3号 歯科技工士法
第8条第1項
《歯科技工士が、第4条各号のいずれかに該当…》
するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
の歯科技工士の免許の取消し又は業務の停止に関する事務
4号 歯科技工士法施行令 (1955年政令第228号)
第3条第1項
《歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の歯科技工士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 歯科技工士法施行令
第4条
《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》
には、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そうの届出義
の歯科技工士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
23条
1項 法別表第1の40の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第24条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》
の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい
の援助の対象となる者の認定に関する事務
2号 学校保健安全法
第24条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》
の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい
の医療に要する費用の支給に関する事務
23条の2
1項 法別表第1の41の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第3条
《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》
いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。
の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 臨床検査技師等に関する法律 による臨床検査技師免許証に関する事務
3号 臨床検査技師等に関する法律
第8条第1項
《臨床検査技師が第4条各号のいずれかに該当…》
するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。
の臨床検査技師の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
4号 臨床検査技師等に関する法律施行令 (1958年政令第226号)
第3条第1項
《臨床検査技師は、前条第2号の登録事項に変…》
更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の臨床検査技師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 臨床検査技師等に関する法律施行令
第4条
《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》
には、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 臨床検査技師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの
の臨床検査技師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
23条の2の2
1項 法別表第1の42の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国家公務員共済組合法 による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
2号 国家公務員共済組合法
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
の組合員(次号並びに次条第1号及び第2号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
3号 組合員に係る標準報酬の月額( 国家公務員共済組合法
第40条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
に規定する標準報酬の月額をいう。次条第2号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第2号において同じ。)又は組合員期間(同法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。次条第2号において同じ。)に関する事務
4号 国家公務員共済組合法
第50条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
又は
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の短期給付の支給に関する事務
5号 国家公務員共済組合法
第55条の2第1項
《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
の一部負担金に係る措置に関する事務
6号 国家公務員共済組合法
第98条第1項
《組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げ…》
る事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
(第2号から第4号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務
7号 国家公務員共済組合法 による掛金に関する事務
8号 国家公務員共済組合法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
の任意継続組合員(同法附則第12条第8項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第126条の5第3項の任意継続組合員の掛金の前納に関する事務
9号 国家公務員共済組合法 による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
10号 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)
第127条の5
《船員組合員の一部負担金等の返還 船員組…》
合員は、法第120条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補
の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
23条の3
1項 法別表第1の43の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 組合員の資格の得喪に関する事務
2号 組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務
3号 国家公務員共済組合法 による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第7号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
4号 国家公務員共済組合法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の退職等年金給付の支給に関する事務
5号 退職等年金分掛金( 国家公務員共済組合法
第100条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。の掛金等を徴収する。 ただし、第99条第2項第4号に規定する掛金以下「退職等年金分掛金」という。及び組合
に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務
6号 2012年一元化法 附則第36条第5項又は
第37条第1項
《法別表第1の66の項の主務省令で定める事…》
務は、次のとおりとする。 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律1964年法律第134号第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に
の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法
第37条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合の組
の組合員の資格の得喪に関する事務
7号 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
に規定する給付、 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
8号 2012年一元化法 附則第41条第1項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた 厚生年金保険法 の規定による事務として行う
第21条の2第2項
《2 法別表第1の37の項の主務省令で定め…》
る事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者以下この項において「
各号に掲げる事務に準ずる事務
24条
1項 法別表第1の44の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
2号 国民健康保険法 による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 国民健康保険法 による保険給付の支給に関する事務
4号 国民健康保険法
第44条第1項
《市町村及び組合は、特別の理由がある被保険…》
者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額すること。 2 一部負担金の支払を免
の一部負担金に係る措置に関する事務
5号 国民健康保険法 第63条の2の1時差止めに関する事務
6号 国民健康保険法
第76条第1項
《市町村は、当該市町村の国民健康保険に関す…》
る特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初
若しくは第2項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課に関する事務
7号 国民健康保険法
第82条第1項
《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》
のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ
又は第9項の保健事業の実施に関する事務
8号 国民健康保険法
第113条の2第1項
《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》
険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険
の資料の提供等の求めに関する事務
24条の2
1項 法別表第1の46の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
2号 国民年金法 による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 国民年金法 による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
4号 国民年金法 による給付の支給に関する事務
5号 国民年金法 による保険料その他徴収金に関する事務
6号 国民年金法
第108条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料…》
に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者以下この項において「被保険者等」という。、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者
又は第2項の資料の提供等の求めに関する事務
24条の2の2
1項 法別表第1の47の項の主務省令で定める事務は、 国民年金法
第128条第1項
《基金は、加入員又は加入員であつた者に対し…》
、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、1時金の支給を行なうものとする。
の年金の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、 所得税法 (1965年法律第33号)
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。
24条の3
1項 法別表第1の48の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国民年金法
第128条第5項
《5 基金は、政令で定めるところにより、厚…》
生労働大臣の認可を受けて、その業務加入員又は加入員であつた者に年金又は1時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険
の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
2号 国民年金法
第137条の15第1項
《連合会は、第137条の17第4項の規定に…》
より年金又は1時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする1時金の支給を行うものとする。
の年金の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
24条の4
1項 法別表第1の49の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第3条第1項
《中小企業者でなければ、退職金共済契約を締…》
結することができない。
の退職金共済契約若しくは同法第41条第1項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
2号 中小企業退職金共済法 による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
3号 中小企業退職金共済法 による退職金等又は差額の支給に関する事務
4号 中小企業退職金共済法
第21条
《退職金等の返還 偽りその他不正の行為に…》
より退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。 この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者
(同法第51条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務
24条の5
1項 法別表第1の50の項の主務省令で定める事務は、 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの知的障害者の判定に関する事務とする。
25条
1項 法別表第1の51の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 知的障害者福祉法
第15条の4
《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等
の障害福祉サービスの提供に関する事務
2号 知的障害者福祉法
第16条第1項
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
3号 知的障害者福祉法
第27条
《費用の徴収 第15条の四又は第16条第…》
1項第2号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。から、その負担能力に応じて、当
の費用の徴収に関する事務
26条
1項 法別表第1の52の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅法
第18条第1項
《事業主体は、公営住宅の入居者から3月分の…》
家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
の敷金の徴収に関する事務
2号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅法
第18条第2項
《2 事業主体は、病気にかかつていることそ…》
の他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。
の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅法
第19条
《家賃等の徴収猶予 事業主体は、病気にか…》
かつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。
の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅法
第25条第1項
《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》
が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら
の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
5号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅法
第32条第1項
《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意
の明渡しの請求に関する事務
6号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅法
第34条
《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》
、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく
の収入状況の報告の請求等又は同法第48条の条例で定める事項に関する事務
7号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 公営住宅法 の一部を改正する法律(1996年法律第55号)による改正前の 公営住宅法 (以下この条において「 旧 公営住宅法 」という。)
第12条第1項
《都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整…》
備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
の家賃の決定に関する事務
8号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第12条第2項(旧 公営住宅法
第21条の2第3項
《3 法別表第1の37の項の主務省令で定め…》
る事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被
において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
9号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務
10号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する旧 公営住宅法 第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
11号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第21条の四前段のあっせん等に関する事務
27条
1項 法別表第1の53の項の主務省令で定める事務は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第11条
《職業指導等 公共職業安定所は、障害者が…》
その能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。
の職業指導等の実施に関する事務とする。
27条の2
1項 法別表第1の54の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 薬剤師法 (1960年法律第146号)
第2条
《免許 薬剤師になろうとする者は、厚生労…》
働大臣の免許を受けなければならない。
の薬剤師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 薬剤師法 による薬剤師免許証に関する事務
3号 薬剤師法
第8条第1項
《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》
又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し
の処分に関する事務
4号 薬剤師法施行令 (1961年政令第13号)
第5条第1項
《薬剤師は、前条第2号の登録事項に変更を生…》
じたときは、30日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。
の薬剤師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 薬剤師法施行令
第6条
《登録の消除 薬剤師名簿の登録の消除を申…》
請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 薬剤師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの
の薬剤師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
28条
1項 法別表第1の55の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第49条の10第1項
《市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者…》
のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの以下「避難行動要支援者」という。の把握に努めると
の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務
2号 災害対策基本法
第49条の14第1項
《市町村長は、地域防災計画の定めるところに…》
より、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画以下「個別避難計画」という。を作成するよう努めなければならない。 ただし、個別避難計画を作成するこ
の個別避難計画の作成に関する事務
3号 災害対策基本法
第90条の2第1項
《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》
発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面第4項において「罹災証明書」
の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 災害対策基本法
第90条の3第1項
《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》
発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳以下この条及び次条第1項において「被災者台帳」という。を
の被災者台帳の作成に関する事務
29条
1項 法別表第1の56の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第6条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》
受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後
の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 児童扶養手当法 による児童扶養手当証書に関する事務
3号 児童扶養手当法
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
4号 児童扶養手当法
第16条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
5号 児童扶養手当法
第28条
《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》
府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
6号 児童扶養手当法
第30条
《資料の提供等 都道府県知事等は、手当の…》
支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号イ若しくは第2号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状
の資料の提供等の求めに関する事務
7号 児童扶養手当法施行規則 (1961年厚生省令第51号)
第3条
《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》
という。は、法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届様式第5号を手当の支給機関に提出しなければならない。
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
8号 前各号に掲げるもののほか、 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する事務
30条
1項 法別表第1の57の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 財産税法(1946年法律第52号)による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務
2号 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務
3号 相続税法 (1950年法律第73号)による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務
4号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第111号)による 揮発油税法 (1957年法律第55号)、 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)、 石油ガス税法 (1965年法律第156号)及び 石油石炭税法 (1978年法律第25号)の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務
5号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第113号)による賦課に関する事務
6号 酒税法 (1953年法律第6号)又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務
7号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第112号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務
8号 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律(1954年法律第149号)による 所得税法 等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
9号 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律 (1954年法律第194号)による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務
10号 地方揮発油税法 による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
11号 租税特別措置法 (1957年法律第26号)による 所得税法 、法人税法(1965年法律第34号)、 相続税法 、 消費税法 (1988年法律第108号)等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
12号 揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務
13号 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 (1957年法律第94号)による徴収に関する事務
14号 国税徴収法 (1959年法律第147号)による国税と他の債権との調整、第二次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務
15号 国税通則法 (1962年法律第66号)による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第2条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務
16号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)による 所得税法 等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
17号 所得税法 による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務
18号 法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に関する事務
19号 石油ガス税法 による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
20号 印紙税法 (1967年法律第23号)による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務
21号 登録免許税法 (1967年法律第35号)による徴収に関する事務
22号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務
23号 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務
24号 自動車重量税法 (1971年法律第89号)による還付その他の徴収に関する事務
25号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務
26号 航空機燃料税法 (1972年法律第7号)による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
27号 石油石炭税法 による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
28号 たばこ税法 (1984年法律第72号)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第52条又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第51条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
29号 消費税法 による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
30号 地価税法 (1991年法律第69号)による申告その他の賦課に関する事務
31号 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (1997年法律第110号)による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務
32号 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (1998年法律第25号)による 国税通則法 の特例その他の賦課に関する事務
33号 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 (1998年法律第137号)又は 所得税法 等の一部を改正する法律附則第105条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務
34号 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)による賦課に関する事務
35号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
36号 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
37号 地方法人税法 (2014年法律第11号)による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
38号 国際観光旅客税法 (2018年法律第16号)による納付その他の徴収に関する事務
30条の2
1項 法別表第1の58の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 国税通則法
第74条の13の4第1項
《振替機関社債、株式等の振替に関する法律第…》
2条第2項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者
の 加入者 情報の管理に関する事務
2号 国税通則法
第74条の13の4第2項
《2 振替機関は、国税に関する法律に基づき…》
税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。
の番号等の提供に関する事務
30条の3
1項 法別表第1の59の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
2号 地方公務員等共済組合法
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
の 組合員 (次号において「 組合員 」という。)の資格の得喪に関する事務
3号 組合員 に係る標準報酬の月額( 地方公務員等共済組合法
第43条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第44条第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務
4号 地方公務員等共済組合法
第53条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
又は
第54条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の短期給付の支給に関する事務
5号 地方公務員等共済組合法
第57条の2第1項
《組合は、災害その他の総務省令で定める特別…》
の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負
の一部負担金に係る措置に関する事務
6号 地方公務員等共済組合法
第76条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の退職等年金給付の支給に関する事務
7号 地方公務員等共済組合法
第112条第1項
《組合市町村連合会を含む。以下この条におい…》
て同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の
(第1号の2から第3号までを除く。)の福祉事業及び同法第112条の2第1項の特定健康診査等の実施に関する事務
8号 地方公務員等共済組合法 による掛金に関する事務
9号 地方公務員等共済組合法
第144条の2第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、流
の任意継続 組合員 (同法附則第18条第7項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第144条の2第3項の任意継続組合員の掛金の前納に関する事務
10号 地方公務員等共済組合法 による 組合員 証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
11号 地方公務員等共済組合法 による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第13号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
12号 2012年一元化法 附則第60条第5項又は
第61条第1項
《法別表第1の119の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律2007年法律第104号第59条第1項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務 2 社会
の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第39条
《組合員の資格の得喪 職員となつた者は、…》
その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 1の組合の
の 組合員 の資格の得喪に関する事務
13号 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
に規定する給付、 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
14号 2012年一元化法 附則第65条第1項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた 厚生年金保険法 の規定による事務として行う
第21条の2第3項
《3 法別表第1の37の項の主務省令で定め…》
る事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被
各号に掲げる事務に準ずる事務
15号 地方公務員等共済組合法 施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号)第178条の船員 組合員 の一部負担金等の返還に関する事務
31条
1項 法別表第1の60の項の主務省令で定める事務は、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (1963年法律第61号)
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
32条
1項 法別表第1の61の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第10条
《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》
障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
の四又は
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
の福祉の措置の実施に関する事務
2号 老人福祉法
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務
3号 老人福祉法
第36条
《調査の嘱託及び報告の請求 市町村は、福…》
祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者
の調査等の求めに関する事務
33条
1項 法別表第1の62の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)による戦傷病者手帳に関する事務
2号 戦傷病者特別援護法
第9条
《援護の種類 この法律による援護は、次の…》
とおりとする。 1 療養の給付 2 療養手当の支給 3 葬祭費の支給 4 更生医療の給付 5 補装具の支給及び修理 6 国立の保養所への収容 7 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1
の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
34条
1項 法別表第1の63の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第13条第1項
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
、
第31条の6第1項
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
若しくは
第32条第1項
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
若しくは附則第3条若しくは
第6条
《 法別表第1の6の項の主務省令で定める事…》
務は、次のとおりとする。 1 災害救助法1947年法律第118号第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 2 災害救助法第12条の扶助金
の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第15条第2項
《2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲…》
げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の
(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 前2号に掲げるもののほか、 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第13条第1項
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
、
第31条の6第1項
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
若しくは
第32条第1項
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
又は附則第3条若しくは
第6条
《 法別表第1の6の項の主務省令で定める事…》
務は、次のとおりとする。 1 災害救助法1947年法律第118号第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 2 災害救助法第12条の扶助金
の資金の貸付けに関する事務
35条
1項 法別表第1の64の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
、
第31条の7第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
若しくは
第33条第1項
《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》
その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に
の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 前号に掲げるもののほか、 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
、
第31条の7第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
若しくは
第33条第1項
《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》
その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に
の便宜の供与に関する事務
36条
1項 法別表第1の65の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 前号に掲げるもののほか、 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
の給付金の支給に関する事務
37条
1項 法別表第1の66の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第5条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と
の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当証書に関する事務
3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第13条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる
の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において読み替えて準用する 児童扶養手当法
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第35条
《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》
労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
6号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第37条
《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対
の資料の提供等の求めに関する事務
7号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 (1964年厚生省令第38号)
第3条
《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》
という。は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届様式第5号を都道府県知事に提出しなければならな
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
8号 前各号に掲げるもののほか、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する事務
38条
1項 法別表第1の67の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第35条
《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》
労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第37条
《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対
の資料の提供等の求めに関する事務
4号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第35条
《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》
労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
5号 前各号に掲げるもののほか、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務
39条
1項 法別表第1の68の項の主務省令で定める事務は、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (1965年法律第100号)
第3条
《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》
特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号
の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
39条の2
1項 法別表第1の69の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第3条
《免許 理学療法士又は作業療法士になろう…》
とする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の理学療法士若しくは作業療法士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 理学療法士及び作業療法士法 による理学療法士免許証又は作業療法士免許証に関する事務
3号 理学療法士及び作業療法士法
第7条第1項
《理学療法士又は作業療法士が、第4条各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
4号 理学療法士及び作業療法士法施行令 (1965年政令第327号)
第3条第1項
《理学療法士又は作業療法士は、前条第2号の…》
登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
の理学療法士若しくは作業療法士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 理学療法士及び作業療法士法施行令
第4条
《登録の消除 理学療法士名簿又は作業療法…》
士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947
の理学療法士若しくは作業療法士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
40条
1項 法別表第1の70の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 母子保健法 (1965年法律第141号)
第9条の2第1項
《市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康…》
の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
の母子保健に関する相談及び同条第2項の支援に関する事務
2号 母子保健法
第10条
《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》
配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務
3号 母子保健法
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
の新生児の訪問指導の実施に関する事務
4号 母子保健法
第12条第1項
《市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の…》
定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
の健康診査の実施又は同法第13条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務
5号 母子保健法
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
6号 母子保健法
第16条第1項
《市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母…》
子健康手帳を交付しなければならない。
の母子健康手帳の交付に関する事務
7号 母子保健法
第17条第1項
《第13条第1項の規定による健康診査を行つ…》
た市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及
の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務
8号 母子保健法
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
9号 母子保健法
第19条第1項
《市町村長は、その区域内に現在地を有する未…》
熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
の未熟児の訪問指導の実施に関する事務
10号 母子保健法
第20条第1項
《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》
することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務
11号 母子保健法
第21条の4第1項
《第20条の規定による養育医療の給付に要す…》
る費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
の費用の徴収に関する事務
12号 母子保健法
第22条第1項
《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》
の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う
のこども家庭センターの事業の実施に関する事務
41条
1項 法別表第1の71の項の主務省令で定める事務は、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (1966年法律第109号)
第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
41条の2
1項 法別表第1の72の項の主務省令で定める事務は、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第18条第2号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
42条
1項 法別表第1の74の項の主務省令で定める事務は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (1967年法律第57号)
第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
43条
1項 法別表第1の75の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)による補償の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
2号 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務
3号 地方公務員災害補償法 による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
4号 地方公務員災害補償法 による福祉事業の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
5号 地方公務員災害補償法 による補償の支払又は福祉事業の実施に関する事務
43条の2
1項 法別表第1の76の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 石炭鉱業年金基金法 (1967年法律第135号)
第16条第1項
《基金は、第1条の目的を達成するため、石炭…》
鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法1954
又は
第18条第1項
《基金は、前2条の事業のほか、会員第7条第…》
2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。の2分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚
の年金である給付の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
2号 石炭鉱業年金基金法
第17条
《 基金は、政令の定めるところにより、坑内…》
員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うことができる。
又は
第18条第3項
《3 基金は、第1項の事業を行う場合には、…》
政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、1時金たる給付の支給を行うことができる。
の1時金である給付の支給に関する事務( 地方税法
第328条の14
《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》
する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市
に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
43条の2の2
1項 法別表第1の77の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第14条の2
《登録 社会保険労務士となる資格を有する…》
者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行お
の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 社会保険労務士法
第14条の4
《変更登録 社会保険労務士は、社会保険労…》
務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
の社会保険労務士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 社会保険労務士法 による社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票に関する事務
4号 社会保険労務士法
第14条の9第1項
《連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者…》
が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて
の社会保険労務士の登録の取消しに関する事務
5号 社会保険労務士法
第14条の10第1項
《連合会は、社会保険労務士が次の各号のいず…》
れかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 1 登録の抹消の申請があつたとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号に規定す
の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務
6号 社会保険労務士法
第14条の11の3第1項
《連合会は、前条の規定による申請を受けたと…》
きは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。
の紛争解決手続代理業務の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
7号 社会保険労務士法
第14条の11の4第1項
《連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受…》
けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
の紛争解決手続代理業務の付記の抹消に関する事務
43条の2の3
1項 法別表第1の78の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第3条
《免許 柔道整復師の免許以下「免許」とい…》
う。は、柔道整復師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
の柔道整復師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 柔道整復師法 による柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書に関する事務
3号 柔道整復師法
第8条第1項
《柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当…》
するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
の柔道整復師の免許の取消し又は業務の停止に関する事務
4号 柔道整復師法施行規則 (1990年厚生省令第20号)
第3条第1項
《柔道整復師は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の柔道整復師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 柔道整復師法施行規則
第4条第1項
《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第2項の柔道整復師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
43条の3
1項 法別表第1の79の項の主務省令で定める事務は、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第55条の2第1項
《機構は、保険事故が発生したことを知つたと…》
きは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
の預金等に係る債権の額の把握(同法第37条第2項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
43条の4
1項 法別表第1の80の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 視能訓練士法 (1971年法律第64号)
第3条
《免許 視能訓練士になろうとする者は、視…》
能訓練士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の視能訓練士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 視能訓練士法 による視能訓練士免許証に関する事務
3号 視能訓練士法
第8条第1項
《視能訓練士が第4条各号のいずれかに該当す…》
るに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓練士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の視能訓練士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
4号 視能訓練士法施行令 (1971年政令第246号)
第3条第1項
《視能訓練士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の視能訓練士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 視能訓練士法施行令
第4条
《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》
には、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 視能訓練士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届
の視能訓練士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
44条
1項 法別表第1の81の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法第17条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第2項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
3号 児童手当法
第12条第1項
《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》
おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
4号 児童手当法
第21条第1項
《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》
を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴
若しくは第2項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
5号 児童手当法
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
(同条第2項を除き、同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
6号 児童手当法
第28条
《資料の提供等 市町村長は、児童手当の支…》
給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
7号 児童手当法施行規則 (1971年厚生省令第33号)
第1条の3
《父母指定者の届出 法第4条第1項第2号…》
に規定する父母指定者以下「父母指定者」という。が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童法第4条第1項第1号に規定
の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
44条の2
1項 法別表第1の82の項の主務省令で定める事務は、 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第57条の2第1項
《機構は、保険事故が発生したことを知つたと…》
きは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。
の貯金等に係る債権の額の把握(同法第37条第2項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
45条
1項 法別表第1の83の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 雇用保険法 (1974年法律第116号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
2号 雇用保険法
第8条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》
た者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
3号 雇用保険法
第10条第1項
《失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、…》
教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
の失業等給付若しくは同法第61条の6第1項の育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 雇用保険法 による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
5号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第72条第1項
《日雇労働者は、法第43条第1項第4号の認…》
可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書様式第26号に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
6号 雇用保険法施行規則
第110条第2項
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
の特定就職困難者コース助成金、同条第10項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第110条の3第3項の障害者トライアルコース助成金、同令第118条の2第11項の障害者正社員化コース助成金、同令第125条第5項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第15条の5第2項の成長分野等人材確保・育成コース助成金又は 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第81号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第1条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第115条第18号
《法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定…》
める事業 第115条 法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業は、第102条の3の二、第102条の四、第109条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 事業主
の障害者雇用安定助成金の支給に関する事務
46条
1項 法別表第1の85の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
2号 高齢者の医療の確保に関する法律 による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
3号 高齢者の医療の確保に関する法律
第56条
《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》
るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支
の後期高齢者医療給付の支給に関する事務
4号 高齢者の医療の確保に関する法律
第69条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚…》
生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減
の一部負担金に係る措置に関する事務
5号 高齢者の医療の確保に関する法律 第92条の1時差止めに関する事務
6号 高齢者の医療の確保に関する法律
第104条第1項
《市町村は、後期高齢者医療に要する費用財政…》
安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項において「流行
の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務
7号 高齢者の医療の確保に関する法律
第125条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》
特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を
の高齢者保健事業又は同条第5項の事業の実施に関する事務
8号 高齢者の医療の確保に関する法律
第138条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格…》
、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、被保険者の配偶者
又は第3項の資料の提供等の求めに関する事務
46条の2
1項 法別表第1の86の項の主務省令で定める事務は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
46条の2の2
1項 法別表第1の87の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第28条
《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》
社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の社会福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 社会福祉士及び介護福祉士法 による社会福祉士登録証に関する事務
3号 社会福祉士及び介護福祉士法
第31条第1項
《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》
つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
4号 社会福祉士及び介護福祉士法
第31条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、その届出があつた事項を社会福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした社会福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
5号 社会福祉士及び介護福祉士法
第32条
《登録の取消し等 厚生労働大臣は、社会福…》
祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚
の社会福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
6号 社会福祉士及び介護福祉士法
第33条
《登録の消除 厚生労働大臣は、社会福祉士…》
の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の消除に関する事務
7号 社会福祉士及び介護福祉士法
第42条第1項
《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》
士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の介護福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
8号 社会福祉士及び介護福祉士法 による介護福祉士登録証に関する事務
9号 社会福祉士及び介護福祉士法
第42条第2項
《2 第29条から第34条までの規定は、介…》
護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士
において読み替えて準用する同法第31条第1項(同法第43条第3項において準用する同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
10号 社会福祉士及び介護福祉士法
第42条第2項
《2 第29条から第34条までの規定は、介…》
護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士
において読み替えて準用する同法第31条第2項(同法第43条第3項において準用する同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
11号 社会福祉士及び介護福祉士法
第42条第2項
《2 第29条から第34条までの規定は、介…》
護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士
において読み替えて準用する同法第32条の介護福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
12号 社会福祉士及び介護福祉士法
第42条第2項
《2 第29条から第34条までの規定は、介…》
護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士
において準用する同法第33条(同法第43条第3項において準用する同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の消除に関する事務
13号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 (1987年厚生省令第49号)
第15条
《死亡等の届出 社会福祉士が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪そうの宣告を受けた場合 戸籍法1947年法
(同令第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
14号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第26条
《 第10条から第18条までの規定は、介護…》
福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「
において読み替えて準用する同令第15条(同令第26条において読み替えて準用する同令第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
46条の2の3
1項 法別表第1の88の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 臨床工学技士法 (1987年法律第60号)
第3条
《免許 臨床工学技士になろうとする者は、…》
臨床工学技士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の臨床工学技士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 臨床工学技士法 による臨床工学技士免許証に関する事務
3号 臨床工学技士法
第8条第1項
《臨床工学技士が第4条各号のいずれかに該当…》
するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床工学技士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の臨床工学技士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
4号 臨床工学技士法施行規則 (1988年厚生省令第19号)
第3条第1項
《臨床工学技士は、前条第2号の登録事項に変…》
更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の臨床工学技士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 臨床工学技士法施行規則
第4条
《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》
には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 臨床工学技士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、3
の臨床工学技士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
46条の2の4
1項 法別表第1の89の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第3条
《免許 義肢装具士になろうとする者は、義…》
肢装具士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の義肢装具士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 義肢装具士法 による義肢装具士免許証に関する事務
3号 義肢装具士法
第8条第1項
《義肢装具士が第4条各号のいずれかに該当す…》
るに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて義肢装具士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の義肢装具士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
4号 義肢装具士法施行規則 (1988年厚生省令第20号)
第3条第1項
《義肢装具士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 義肢装具士法施行規則
第4条
《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》
には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 義肢装具士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30
の義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
46条の2の5
1項 法別表第1の91の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第3条
《免許 救急救命士になろうとする者は、救…》
急救命士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許第34条第5号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。
の救急救命士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 救急救命士法 による救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書に関する事務
3号 救急救命士法
第8条
《救急救命士名簿の訂正 救急救命士は、救…》
急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
(同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 救急救命士法
第9条第1項
《救急救命士が第4条各号のいずれかに該当す…》
るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の救急救命士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
5号 救急救命士法施行規則 (1991年厚生省令第44号)
第4条
《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》
には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 救急救命士が死亡し、又は失踪しつそうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪しつそうの届出義務者
の救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
46条の3
1項 法別表第1の93の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (1993年建設省令第16号)
第28条
《入居者の選定 入居の申込みを受理した戸…》
数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
2号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第30条
《賃貸借契約の解除 地方公共団体は、入居…》
者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
47条
1項 法別表第1の94の項の主務省令で定める事務は、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第7条
《自立支度金の支給 国は、中国残留邦人等…》
が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、1時金として支給する。
の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
48条
1項 法別表第1の95の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
及び第3項の支援給付並びに同法第15条第1項の配偶者支援金の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。次号において「 2007年改正法 」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下この条において「 2013年改正法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2013年改正法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第3項の支援給付及び2013年改正法附則第2条第3項の支援給付並びに2013年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務
2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
(同法第15条第3項及び 2007年改正法 附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第24条第1項
《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び
の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第25条第1項
《保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況…》
にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務
4号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の停止又は廃止に関する事務
5号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第29条第1項
《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》
決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号
の資料の提供等の求めに関する事務
6号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第63条
《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》
において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し
の費用の返還に関する事務
7号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第77条第1項
《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》
務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
又は
第78条第1項
《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》
け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収
及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
48条の2
1項 法別表第1の96の項の主務省令で定める事務は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第24条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当又は同法第32条の葬祭料の支給に関する事務とする。
48条の3
1項 法別表第1の98の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
49条
1項 法別表第1の99の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第32条第2項第1号の年金である長期給付若しくは同項第3号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号の年金である長期給付若しくは同項第3号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
50条
1項 法別表第1の100の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 介護保険法 (1997年法律第123号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
2号 介護保険法 による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)
3号 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付又は同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給に関する事務
4号 介護保険法
第27条第1項
《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護
の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
5号 介護保険法
第32条第1項
《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護
の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
6号 介護保険法
第37条第2項
《2 前項前段の規定による指定を受けた被保…》
険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
7号 介護保険法
第50条
《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》
が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同
の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
8号 介護保険法
第66条
《保険料滞納者に係る支払方法の変更 市町…》
村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受ける
の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務
9号 介護保険法
第67条
《保険給付の支払の1時差止 市町村は、保…》
険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該
又は
第68条
《医療保険各法の規定による保険料等に未納が…》
ある者に対する保険給付の1時差止 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う
の保険給付の支払の1時差止めに関する事務
10号 介護保険法
第69条
《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》
給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第
の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務
11号 介護保険法
第115条の45
《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》
町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第
の地域支援事業に関する事務(第1号から第3号まで及び次号に掲げるものを除く。)
12号 介護保険法
第115条の45第10項
《10 市町村は、地域支援事業の利用者に対…》
し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
又は
第115条の47第8項
《8 前項の規定による委託を受けた連合会は…》
、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
の利用料に関する事務
13号 介護保険法
第129条第1項
《市町村は、介護保険事業に要する費用財政安…》
定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務
14号 介護保険法
第203条第1項
《市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険…》
料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官
の資料の提供等の求めに関する事務
2項 前項第2号、第3号( 介護保険法
第18条第2号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の予防給付及び同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費に係る部分を除く。)、第6号、第7号(同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例に係る部分を除く。)及び第8号から第10号までの規定は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、これらの規定中「 介護保険法 」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 」と読み替えるものとする。
50条の2
1項 法別表第1の101の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 介護保険法
第69条の2第1項
《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》
であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員
の介護支援専門員の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 介護保険法
第69条の3
《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》
る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者
の介護支援専門員の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 介護保険法
第69条の4
《登録事項の変更の届出 第69条の2第1…》
項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の介護支援専門員の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
4号 介護保険法
第69条の5
《死亡等の届出 第69条の2第1項の登録…》
を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該
の介護支援専門員の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
5号 介護保険法
第69条の6
《申請等に基づく登録の消除 都道府県知事…》
は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第69条の2第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があった場合 2 前条の規定による届出があった場合 3 前条の規定による届出が
の介護支援専門員の登録の消除に関する事務
6号 介護保険法 による介護支援専門員証に関する事務
50条の3
1項 法別表第1の102の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第28条
《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》
者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 精神保健福祉士法 による精神保健福祉士登録証に関する事務
3号 精神保健福祉士法
第31条第1項
《精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更…》
があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
4号 精神保健福祉士法
第31条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、その届出があった事項を精神保健福祉士登録簿に登録するとともに、当該届出をした精神保健福祉士に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
5号 精神保健福祉士法
第32条
《登録の取消し等 厚生労働大臣は、精神保…》
健福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2
の精神保健福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
6号 精神保健福祉士法
第33条
《登録の消除 厚生労働大臣は、精神保健福…》
祉士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の消除に関する事務
7号 精神保健福祉士法施行規則 (1998年厚生省令第11号)
第16条
《死亡等の届出 精神保健福祉士が次の各号…》
のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法1947
(同令第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
50条の4
1項 法別表第1の103の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第3条
《免許 言語聴覚士になろうとする者は、言…》
語聴覚士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許第33条第6号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。
の言語聴覚士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 言語聴覚士法 による言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書に関する事務
3号 言語聴覚士法
第8条
《言語聴覚士名簿の訂正 言語聴覚士は、言…》
語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
(同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 言語聴覚士法
第9条第1項
《言語聴覚士が第4条各号のいずれかに該当す…》
るに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の言語聴覚士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
5号 言語聴覚士法施行規則 (1998年厚生省令第74号)
第4条第1項
《名簿の登録の消除を申請するには、様式第3…》
号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第2項の言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
51条
1項 法別表第1の104の項の主務省令で定める事務は、 被災者生活再建支援法 (1998年法律第66号)
第3条第1項
《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》
被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。
の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
52条
1項 法別表第1の105の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第19条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 ただし
又は
第20条第1項
《都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止…》
するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に
(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》
告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指
又は
第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者が当該勧告に従わないときは、10日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機
(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
、
第37条の2第1項
《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》
め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが
、
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
若しくは
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第42条第1項
《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》
らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい
、
第44条の3の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受
若しくは
第50条の4第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては
の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
52条の2
1項 法別表第1の106の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第29条第1項第1号
《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》
年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金
の老齢給付金又は同項第2号の脱退1時金の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
2号 確定給付企業年金法
第29条第2項第2号
《2 事業主等は、規約で定めるところにより…》
、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 1 障害給付金 2 遺族給付金
又は
第91条の22第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。
若しくは第5項の遺族給付金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書に関する事務に限る。)
3号 確定給付企業年金法
第89条第6項
《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》
令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい
の残余財産の分配に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第328条の14
《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》
する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市
に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
4号 確定給付企業年金法
第91条の19第3項
《3 連合会は、前項の規定により脱退1時金…》
相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
若しくは
第91条の20第3項
《3 連合会は、前項の規定により残余財産の…》
移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
5号 確定給付企業年金法
第93条
《業務の委託 事業主等は、政令で定めると…》
ころにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析を含む。を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業
の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
52条の3
1項 法別表第1の107の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第28条第1号
《給付の種類 第28条 企業型年金の給付以…》
下この款及び第48条の2において「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢給付金 2 障害給付金 3 死亡1時金
の老齢給付金又は同条第3号の死亡1時金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
2号 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う情報収集等業務に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
3号 確定拠出年金法 附則第2条の2の脱退1時金の支給に関する事務( 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第8号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
52条の4
1項 法別表第1の108の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 確定拠出年金法
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
(同法第73条の2の規定により適用する場合を含む。)において準用する同法第28条第1号の老齢給付金又は同条第3号の死亡1時金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
2号 確定拠出年金法 附則第3条の脱退1時金の支給に関する事務( 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
又は第8号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
52条の5
1項 法別表第1の109の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。次条において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
53条
1項 法別表第1の110の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 2001年統合法 による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 2001年統合法 による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
3号 2001年統合法 附則第57条第1項の特例業務負担金の徴収に関する事務
54条
1項 法別表第1の111の項の主務省令で定める事務は、 健康増進法 (2002年法律第103号)
第17条第1項
《市町村は、住民の健康の増進を図るため、医…》
師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その
又は
第19条の2
《市町村による健康増進事業の実施 市町村…》
は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
の健康増進事業の実施に関する事務とする。
55条
1項 法別表第1の112の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)
第11条
《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》
律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該資格の確認に関する事務
2号 独立行政法人農業者年金基金法 による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
3号 独立行政法人農業者年金基金法 による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
4号 独立行政法人農業者年金基金法 による保険料の納付又は保険料の前納に関する事務
5号 独立行政法人農業者年金基金法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査若しくはその届出等に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
6号 独立行政法人農業者年金基金法 による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
7号 農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号。以下この条において「 2001年改正前農業者年金基金法 」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「 1990年改正前農業者年金基金法 」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
8号 2001年改正前農業者年金基金法 若しくは 1990年改正前農業者年金基金法 による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
9号 2001年改正前農業者年金基金法 若しくは 1990年改正前農業者年金基金法 による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
56条
1項 法別表第1の113の項の主務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)
第15条第1項第7号
《何人も、第19条各号のいずれかに該当して…》
特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
若しくは附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
57条
1項 法別表第1の115の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)
第14条第1項
《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》
する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。
の学資貸与金の貸与若しくは同法第17条の2第1項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 独立行政法人日本学生支援機構法
第15条第1項
《学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、…》
政令で定める。
の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に関する事務
3号 独立行政法人日本学生支援機構法
第15条第2項
《2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》
災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第3項の学資貸与金の返還の免除若しくは同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
4号 独立行政法人日本学生支援機構法
第17条
《回収の業務の方法 学資貸与金の回収の業…》
務の方法については、文部科学省令で定める。
の学資貸与金の回収又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第17条の4第1項の不正利得の徴収に関する事務
58条
1項 削除
59条
1項 法別表第1の116の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第6条第1項
《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》
ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
若しくは第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 による受給資格者証に関する事務
3号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第8条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者につき…》
、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
4号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第16条の2第1項
《特定障害者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又
の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
5号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第27条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
若しくは第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
6号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第29条
《資料の提供等 厚生労働大臣は、特別障害…》
給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法1954年法律第115号による年金たる保険給付政府が支給するものを除く。の
の資料の提供等の求めに関する事務
60条
1項 法別表第1の117の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
の資料の提供等の求めに関する事務
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第20条第1項
《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
の支給決定、同法第51条の6第1項の地域相談支援給付決定若しくは同法第53条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第24条第2項
《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》
第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対
の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務
5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第25条第1項
《支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合…》
には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなっ
の支給決定の取消し、同法第51条の10第1項の地域相談支援給付決定の取消し又は同法第57条第1項の支給認定の取消しに関する事務
6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (2006年政令第10号)
第15条
《申請内容の変更の届出 支給決定障害者等…》
は、支給決定の有効期間法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労
、
第26条
《法第50条第1項第10号の政令で定める法…》
律 指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供するものを除く。又は指定障害者支援施設に係る法第50条第1項第10号同条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 知
の七若しくは
第32条
《申請内容の変更の届出 支給認定障害者等…》
法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。は、支給認定の有効期間法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令
の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
7号 前各号に掲げるもののほか、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する事務
8号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第77条
《市町村の地域生活支援事業 市町村は、主…》
務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等
又は
第78条
《都道府県の地域生活支援事業 都道府県は…》
、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又
の地域生活支援事業の実施に関する事務
60条の2
1項 法別表第1の118の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第59条第2項
《2 前項の特別遺族給付金以下「特別遺族給…》
付金」という。は、特別遺族年金又は特別遺族1時金とする。
の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第59条第2項
《2 前項の特別遺族給付金以下「特別遺族給…》
付金」という。は、特別遺族年金又は特別遺族1時金とする。
の特別遺族年金の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
3号 石綿による健康被害の救済に関する法律
第59条第2項
《2 前項の特別遺族給付金以下「特別遺族給…》
付金」という。は、特別遺族年金又は特別遺族1時金とする。
の特別遺族年金の支給(同法第64条第2項において準用する 労働者災害補償保険法
第9条第3項
《年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月…》
、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
に定める各支払期月(同項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
61条
1項 法別表第1の119の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第59条第1項
《相手国法令において相手国実施機関等に対し…》
て行うこととされている申請又は申告以下この項において「相手国法令による申請等」という。を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等厚生労働大臣、日本年金機構以下「機構」と
の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務
2号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
第60条第1項
《日本国実施機関等又は社会保険審査官若しく…》
は社会保険審査会以下この条において「日本側保有機関」という。は、公的年金に関する法律並びに医療保険各法高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。及び高齢者の医療の確保に関
又は第2項の保有情報の提供に関する事務
62条
1項 法別表第1の120の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第94号)
第1条第1項
《厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付…》
に係る時効の特例等に関する法律2007年法律第111号附則第2条において準用する同法第1条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第2条の規定により支払うものとされる給付同法の施行の日前に当該保
若しくは第2項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務とする。
63条
1項 法別表第1の121の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)
第1条第8項
《8 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認…》
等を行ったときは、厚生年金保険法第29条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第1項又は第2項の事業主以下「特定事業主」という。その他の厚生労働省令で定める
の通知に関する事務とする。
64条
1項 削除
65条
1項 法別表第1の122の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (2009年法律第37号)附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは
第3条
《 法別表第1の3の項の主務省令で定める事…》
務は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その届出等に係る事実についての審査又はそ
ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは
第3条第1項
《法別表第1の3の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその
の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
66条
1項 法別表第1の123の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 (2010年法律第18号)
第4条
《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》
同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、
の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 高等学校等就学支援金の支給に関する法律
第17条
《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》
ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項
の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
67条
1項 法別表第1の124の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (2011年法律第47号)
第7条第1項
《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》
安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。
の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
第11条
《就職支援計画の作成 公共職業安定所長は…》
、特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画以下「就職支援計画」という。を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 認
の就職支援計画の作成又は同法第12条の就職支援措置を受けることの指示に関する事務
67条の2
1項 法別表第1の126の項の主務省令で定める事務は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第28条第1項
《政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生…》
活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。 1 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務
の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。
68条
1項 法別表第1の127の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第16条
《資料の提供等 市町村は、子どものための…》
教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者民法1896年法律第89号に規定する
(
第30条の3
《準用 第10条の六、第10条の七及び第…》
12条から第16条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
2号 子ども・子育て支援法
第20条第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
の教育・保育給付認定若しくは同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 子ども・子育て支援法 による支給認定証に関する事務
4号 子ども・子育て支援法
第22条
《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》
・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな
若しくは 子ども・子育て支援法施行規則 (2014年内閣府令第44号)
第15条第1項
《教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給…》
付認定の有効期間内において、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項以下この条において「届出事項」という。を変更する必要が生じたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなけ
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
5号 子ども・子育て支援法
第23条第4項
《4 市町村は、職権により、教育・保育給付…》
認定保護者につき、第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども以下「満3歳未満保育認定子ども」という。が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定める
の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
6号 子ども・子育て支援法
第24条第1項
《教育・保育給付認定を行った市町村は、次に…》
掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。 1 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19条第3号に掲げる小学校就学前子
の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
7号 子ども・子育て支援法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
、
第28条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
、
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
又は
第30条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
の子どものための教育・保育給付に係る支給に関する事務
8号 子ども・子育て支援法
第30条の5第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する
の施設等利用給付認定若しくは同法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
9号 子ども・子育て支援法
第30条の5第7項
《7 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保…》
護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第1項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をする
の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務
10号 子ども・子育て支援法
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の七若しくは 子ども・子育て支援法施行規則
第28条の12第1項
《施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給…》
付認定の有効期間内において、第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項第3号において「届出事項」という。を変更する必要が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなけれ
の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
11号 子ども・子育て支援法
第30条の8第4項
《4 市町村は、職権により、施設等利用給付…》
認定保護者につき、第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後引き続き同1の特定子ども・子育て支援施設等第30
の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
12号 子ども・子育て支援法
第30条の9第1項
《施設等利用給付認定を行った市町村は、次に…》
掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。 1 当該施設等利用給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、第30条の4第3号に掲げる小学校就学
の施設等利用給付認定の取消しに関する事務
13号 子ども・子育て支援法
第30条の11
《 市町村は、施設等利用給付認定子どもが、…》
施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その
の子育てのための施設等利用給付に係る支給に関する事務
14号 子ども・子育て支援法
第59条
《 市町村は、内閣府令で定めるところにより…》
、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども
の地域子ども・子育て支援事業に関する事務
68条の2
1項 法別表第1の128の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
2号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 による給付の支給に関する事務
3号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 の規定による過誤払いによる返還金又は徴収金に関する事務
4号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
第37条
《資料の提供等 厚生労働大臣は、年金生活…》
者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は年
の資料の提供等の求めに関する事務
69条
1項 法別表第1の129の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律( 2013年法律第63号 。以下「 2013年法律第63号 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年法律第63号第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (次号及び次条において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条第1項の老齢年金給付の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
2号 2013年法律第63号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第2項の1時金である給付の支給に関する事務( 地方税法
第328条の14
《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》
する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市
に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
3号 2013年法律第63号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第3項の年金である給付又は1時金である給付の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
4号 2013年法律第63号 附則第34条第4項の残余財産の分配に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第328条の14
《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》
する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市
に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
70条
1項 法別表第1の130の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 2013年法律第63号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の規定により、企業年金連合会又は2013年法律第63号附則第37条の規定によりなお存続する企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
2号 2013年法律第63号 附則第42条第3項、第43条第3項、第46条第3項若しくは第47条第3項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
3号 2013年法律第63号 附則第45条第3項若しくは第5項又は第49条第3項若しくは第5項の存続連合会遺族給付金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書に関する事務に限る。)
4号 2013年法律第63号 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項の規定により2013年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会が承継した老齢年金給付の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
5号 2013年法律第63号 附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項の老齢年金給付の額の加算又は1時金である給付の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
6号 2013年法律第63号 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、 所得税法
第225条第1項第8号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
に規定する支払に関する調書又は同法第226条第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
7号 2013年法律第63号 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第5項の老齢年金給付又は1時金である給付の支給に関する事務( 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
8号 2013年法律第63号 附則第63条第1項若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年法律第63号第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第91条の2第3項若しくは第91条の3第3項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
9号 2013年法律第63号 附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年法律第63号第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第91条の5第3項又は第5項の遺族給付金の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書に関する事務に限る。)
10号 2013年法律第63号 附則第70条第3項の残余財産の分配に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第328条の14
《特別徴収票 第328条の5第1項に規定…》
する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後1月以内に、一通を市
に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
11号 2013年法律第63号 附則第70条第4項の規定により2013年法律第63号附則第3条第15号に規定する連合会が承継した年金である給付又は1時金である給付の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
12号 2013年法律第63号 附則第75条第2項の老齢を支給理由とする年金である給付又は1時金である給付の支給に関する事務( 相続税法
第59条第1項
《次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営…》
業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退
に規定する調書、 地方税法
第317条の6第4項
《4 1月1日現在において公的年金等の支払…》
をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてそ
に規定する公的年金等支払報告書、同法第328条の14に規定する特別徴収票、 所得税法
第225条第1項第4号
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第8号に規定する支払に関する調書又は同法第226条第2項若しくは第3項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
71条
1項 法別表第1の131の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給に関する事務
2号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第6条第1項
《支給認定を受けようとする指定難病の患者又…》
はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定め
の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3号 難病の患者に対する医療等に関する法律 による医療受給者証に関する事務
4号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第10条第2項
《2 都道府県は、前項の申請又は職権により…》
、支給認定患者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。
の支給認定の変更に関する事務
5号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第11条第1項
《支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場…》
合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定を受けた患者が、第7条第1項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。 2 支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都
の支給認定の取消しに関する事務
6号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務
7号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第37条
《資料の提供等 都道府県は、特定医療費の…》
支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資
の資料の提供等の求めに関する事務
8号 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 (2014年厚生労働省令第121号)
第13条第1項
《支給認定患者等は、第31条で定める期間内…》
において、前条第1項各号第3号及び第6号から第9号までを除く。に掲げる事項又は負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があったときは、速やかに、当該支給認定患者等に対し支給認定を行った都道府県に当該
の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
71条の2
1項 法別表第1の132の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 公認心理師法 (2015年法律第68号)
第28条
《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》
公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の公認心理師の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2号 公認心理師法 による公認心理師登録証に関する事務
3号 公認心理師法
第31条第1項
《公認心理師は、登録を受けた事項に変更があ…》
ったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
(同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
4号 公認心理師法
第31条第2項
《2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項…》
の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を公認心理師登録簿に登録するとともに、当該届出をした公認心理師に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。
(同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
5号 公認心理師法
第32条
《登録の取消し等 文部科学大臣及び厚生労…》
働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受
の公認心理師の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
6号 公認心理師法
第33条
《登録の消除 文部科学大臣及び厚生労働大…》
臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録の消除に関する事務
7号 公認心理師法施行規則 (2017年文部科学省・厚生労働省令第3号)
第18条
《死亡等の届出 公認心理師が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法
(同令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
72条
1項 法別表第1の133の項の主務省令で定める事務は、 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
73条
1項 法別表第1の134の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条
《登録 預貯金者は、公的給付の支給等に係…》
る金銭の授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。 2 前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。 3
の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務
2号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第4条
《変更の登録 公的給付支給等口座登録者は…》
、当該登録に係る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。 2 前項の変更の登録を受けようとする公的給付
の公的給付支給等口座登録簿の変更の登録に関する事務
3号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第5条
《行政機関の長等からの利用口座情報の提供に…》
よる登録 行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用
の公的給付支給等口座登録簿の登録の特例等に関する事務
4号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第6条
《修正又は訂正 公的給付支給等口座登録者…》
は、第3条第3項各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、公的給付支給等口座登録者
の公的給付支給等口座登録簿の修正又は訂正に関する事務
5号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第7条
《登録の抹消 公的給付支給等口座登録者は…》
、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。 2 内閣総理大臣は、次に掲げるときは、公的給付支給等口座登録者について、第3条第1項の登録を
の公的給付支給等口座登録簿の登録の抹消に関する事務
74条
1項 法別表第1の135の項の主務省令で定める事務は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第10条
《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》
する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事
の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
75条
1項 法別表第1の136の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)
第3条第4項
《4 金融機関は、前項後段の規定により当該…》
預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。
、
第5条第3項
《3 預金保険機構は、前項の金融機関が当該…》
預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
、
第7条第3項
《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》
めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
又は
第8条第3項
《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》
めを受けた場合には、全ての金融機関に対し、当該求めをした相続人の被相続人である預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
の通知に関する事務
2号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
第9条第1項
《第6条第1項の規定による管理をする金融機…》
関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。
の情報の提供に関する事務