出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令《本則》

法番号:2014年法務省令第37号

略称: 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令・難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令・出入国管理法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令

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制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 を次のように定める。


1条

1項 出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第4章第2節の規定による許可、法第50条第1項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。又は法第61条の2の5第1項の規定による許可(以下「 第1号許可等 」という。)を受ける時点において、特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。

2号 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が3,010,000円以上であること。

3号 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第1項第1号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が3,010,000円以上であること。

2項 第6条第2項、第20条第2項、第21条第2項、第22条の2第2項(法第22条の3において準用する場合を含む。又は第50条第2項の規定による申請の時点において特別高度人材である者又は前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請に係る 第1号許可等 を受ける時点においてそれぞれ特別高度人材である者又は当該各号に該当する者とみなす。

2条

1項 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、第12条第1項又は法第4章第2節の規定による当該許可(以下「 第2号許可 」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 次のいずれかに該当すること。

高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。

高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第1号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。

高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第2号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が30歳未満のときは同項のイからトまで、30歳以上35歳未満のときは同項のイからヘまで、35歳以上40歳未満のときは同項のイからホまで、40歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が3,010,000円以上であること。

高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第1項第3号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が3,010,000円以上であること。

2号 高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に3年(特別高度人材にあっては、1年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。

3号 素行が善良であること。

4号 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。

2項 第6条第2項、第20条第2項又は第22条の2第2項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る 第2号許可 を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。

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