出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令《附則》

法番号:2014年法務省令第37号

略称: 入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令・難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令・出入国管理法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2015年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号。以下「 改正法 」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「 旧法 」という。)別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人は、 第2条第1項第1号 《法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄…》 第2号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第12条第1項又は法第4章第2節の規定による当該許可以下「第2号許可」という。を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 次の の適用については、それぞれ当該各号に掲げる者とみなす。

1号 改正法 附則第3条第5項第1号に掲げる活動高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

2号 改正法 附則第3条第5項第2号に掲げる活動高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

3号 改正法 附則第3条第5項第3号に掲げる活動高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人

3条

1項 この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に 旧法 別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち 改正法 附則第3条第5項各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人に対する 第2条第1項第2号 《法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄…》 第2号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第12条第1項又は法第4章第2節の規定による当該許可以下「第2号許可」という。を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 次の の適用については、当該在留資格をもって本邦に在留して当該各号に掲げる活動を行っていた期間を算入するものとする。

4条

1項 改正法 附則第4条の規定による在留資格認定証明書(第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、 第1条 《 出入国管理及び難民認定法以下「法」とい…》 う。別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可在留資格の決定を伴うものに限る。、法第4章第 の規定を適用する。

附 則(2017年4月26日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月31日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月17日法務省令第1号)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第94号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年7月30日法務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月29日法務省令第8号)

1項 この省令は、2023年3月31日から施行する。

2項 法務省関係 国家戦略特別区域法 第26条 《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》 戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、 に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を廃止する命令(2023年内閣府・法務省令第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた申請についての処分については、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第1条第1号 《第1条 出入国管理及び難民認定法以下「法…》 」という。別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可在留資格の決定を伴うものに限る。、法第 の表の特別加算の項のル、同条第2号の表の特別加算の項のヲ及び同条第3号の表の特別加算の項のワの規定は、適用しない。

附 則(2023年4月14日法務省令第24号)

1項 この省令は、2023年4月21日から施行する。

附 則(2024年5月29日法務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

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