国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令《別表など》
法番号:2014年外務省令第1号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第2条
《返還援助申請書の様式 法第4条第2項法…》
第11条第2項において準用する場合を含む。の規定により外国返還援助法第11条第2項において準用する場合にあっては、日本国返還援助。の申請を行おうとする者次条において「申請者」という。は、外務大臣が定め
関係)
様式第2(
第2条
《返還援助申請書の様式 法第4条第2項法…》
第11条第2項において準用する場合を含む。の規定により外国返還援助法第11条第2項において準用する場合にあっては、日本国返還援助。の申請を行おうとする者次条において「申請者」という。は、外務大臣が定め
関係)
様式第3(
第4条
《面会交流援助申請書の様式 法第16条第…》
2項法第21条第2項において準用する場合を含む。の規定により日本国面会交流援助法第21条第2項において準用する場合にあっては、外国面会交流援助。の申請を行おうとする者次条において「申請者」という。は、
関係)
様式第4(
第4条
《面会交流援助申請書の様式 法第16条第…》
2項法第21条第2項において準用する場合を含む。の規定により日本国面会交流援助法第21条第2項において準用する場合にあっては、外国面会交流援助。の申請を行おうとする者次条において「申請者」という。は、
関係)
《別表など》 ここまで
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