法番号:2014年外務省令第8号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(1951年外務省令第31号)は、廃止する。
《附則》 ここまで 本則 >
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