外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:2014年外務省令第8号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(1951年外務省令第31号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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