法人番号の指定等に関する省令《本則》

法番号:2014年財務省令第70号

略称:

附則 >  

制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)第58条第2項並びに 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第35条第1項 《法人番号は、次項又は第3項の規定により定…》 められた十二桁の番号以下この条において「基礎番号」という。及びその前に付された一桁の検査用数字法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令 及び第3項、 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務第39条第2項 《2 法の規定による届出は、当該届出をしよ…》 うとする者についての同項に規定する事項以下この項及び次条において「届出事項」という。が記載された届出書に、当該届出事項を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。第40条 《変更の届出 法第39条第3項の規定によ…》 る変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その第41条第2項 《2 国税庁長官は、法第39条第4項の規定…》 による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、当該公表に係る事項に変更があったときこの項の規定による公表に係る事項に変更があった場合を含む。は、財務省令で定めるところによりその 及び第3項並びに 第42条 《財務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。 の規定に基づき、 法人番号の指定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「」という。及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (検査用数字を算出する算式)

1項 第35条第1項 《法人番号は、次項又は第3項の規定により定…》 められた十二桁の番号以下この条において「基礎番号」という。及びその前に付された一桁の検査用数字法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令 に規定する財務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。

3条 (設立登記法人以外の者の基礎番号)

1項 第35条第3項 《3 設立登記法人以外の者の法人番号を構成…》 する基礎番号は、他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定めるものとする。 に規定する財務省令で定める方法は、他のいずれの法人番号を構成する同条第1項に規定する基礎番号及びいずれの会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とも異なるものであって、国の機関、地方公共団体、設立登記法人及びこれら以外の者を区分して識別することができるような十二桁の番号を電子計算機及びプログラムを用いて算出する方法とする。

4条 (通知書の記載事項)

1項 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 法人番号を指定したこと及びその年月日

2号 指定した法人番号

3号 法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

4号 その他必要と認める事項

5条 (法人番号の指定を受けるための届出事項)

1項 第39条第2項 《2 法人等以外の法人又は人格のない社団等…》 であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第39条第1項 《法第39条第2項の政令で定める法人等以外…》 の法人又は人格のない社団等は、次に掲げる者法人番号保有者を除く。とする。 1 国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に税務書類を提出する者又はその者から当該税務書類に 各号に掲げる者のいずれに該当するかの別

2号 設立年月日

3号 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地並びに開設年月日

6条 (届出書への記名)

1項 第39条第2項 《2 法の規定による届出は、当該届出をしよ…》 うとする者についての同項に規定する事項以下この項及び次条において「届出事項」という。が記載された届出書に、当該届出事項を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。 に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。

7条 (届出書の添付書類)

1項 第39条第2項 《2 法の規定による届出は、当該届出をしよ…》 うとする者についての同項に規定する事項以下この項及び次条において「届出事項」という。が記載された届出書に、当該届出事項を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文

2号 設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下「 許認可等 」という。)を必要とする法人にあっては、当該 許認可等 を証する書類の写し

8条 (変更の届出書の記載事項等)

1項 第40条 《変更の届出 法第39条第3項の規定によ…》 る変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第40条 《変更の届出 法第39条第3項の規定によ…》 る変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その の規定による変更の届出をしようとする者の法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2号 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地

3号 前各号に掲げる事項のうち、変更があった事項及び当該変更があった年月日並びにその変更前及び変更後の当該事項

2項 第40条 《変更の届出 法第39条第3項の規定によ…》 る変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。

3項 第40条 《変更の届出 法第39条第3項の規定によ…》 る変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

1号 変更後の定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文

2号 変更に当たり法令の規定により 許認可等 を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し

9条 (変更があった事実の確認)

1項 第41条第2項 《2 国税庁長官は、法第39条第4項の規定…》 による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、当該公表に係る事項に変更があったときこの項の規定による公表に係る事項に変更があった場合を含む。は、財務省令で定めるところによりその の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。

1号 第39条第1項 《国税庁長官は、政令で定めるところにより、…》 法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの に規定する 法人等 以下「 法人等 」という。)のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料

2号 法人等 のうち、前号に掲げる者以外の者その者から提出を受けた 国税通則法 1962年法律第66号第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 に規定する税務書類又は 第41条第2項 《2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は…》 、第39条第1項若しくは第2項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第4項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務 の規定により官公署から提供を受けた資料

3号 法人等 以外の者その者から提出を受けた 第40条 《変更の届出 法第39条第3項の規定によ…》 る変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その に規定する届出書及びその添付書類

10条 (公表事項に加える事由)

1項 第41条第3項 《3 国税庁長官は、法第39条第4項の規定…》 による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、会社法第2編第9章の規定による清算の結了その他の財務省令で定める事由が生じたときは、財務省令で定めるところによりその事実を確認した に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、 商業登記規則 1964年法務省令第23号第81条第1項 《次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記…》 録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由とする。

11条 (公表事項に加える事由が生じた事実の確認)

1項 第41条第3項 《3 国税庁長官は、法第39条第4項の規定…》 による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、会社法第2編第9章の規定による清算の結了その他の財務省令で定める事由が生じたときは、財務省令で定めるところによりその事実を確認した の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。

1号 法人等 のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料

2号 法人等 のうち、前号に掲げる者以外の者その者から提出を受けた 国税通則法 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 に規定する税務書類又は 第41条第2項 《2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は…》 、第39条第1項若しくは第2項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第4項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務 の規定により官公署から提供を受けた資料

3号 法人等 以外の者その者から提出を受けた 第40条 《変更の届出 法第39条第3項の規定によ…》 る変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その に規定する届出書及びその添付書類

12条 (公表の同意)

1項 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)から当該同意をする旨を記載した書面により得るものとする。

2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が記名するものとする。

1号 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については ただし書の規定による同意をする旨

2号 法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

3号 当該者が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合にあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合は、主たるものの所在地

4号 その他必要と認める事項

13条 (公表の同意の撤回)

1項 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が当該同意を撤回するときは、その旨を記載した書面を国税庁長官に提出するものとする。

2項 前条第2項の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同項第1号中「同意をする旨」とあるのは、「同意を撤回する旨」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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