1条 (電磁的記録)
1項 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条
《政府契約の必要的内容事項 政府契約の当…》
事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
に規定する電磁的記録は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。