制定文
政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (1949年法律第256号)
第4条
《政府契約の必要的内容事項 政府契約の当…》
事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
及び第11条の3の規定に基づき、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令 を次のように定める。
1条 (電磁的記録)
1項 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条
《政府契約の必要的内容事項 政府契約の当…》
事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
に規定する電磁的記録は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。
2条 (電磁的方法)
1項 法
第11条の2第1項
《第5条、第6条及び第10条の規定に基づき…》
相手方が行う通知又は請求が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。により行われたときは、国の使用に係る電子計算
に規定する電磁的方法は、前条に規定する電子情報処理組織により作成された電磁的記録及び当該電子情報処理組織を使用する方法とする。