制定文 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(2014年法律第112号)を実施するため、同法第5条第3項に規定する検査身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律
第7条第1項
《財務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の必要な場所に立ち入らせ、質問させ、若しくは書類その他の物件
に規定する検査(同法第9条第1項の規定により財務大臣の権限を税関長に委任する場合を除く。)の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書は、別紙様式による。