附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
法番号:2014年厚生労働省令第5号
略称:
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
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