公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2014年厚生労働省令第20号

略称: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

附則 >  

制定文 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号及び 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


1章 関係省令の整備等

1条 (厚生年金基金規則の廃止)

1項 厚生年金基金規則(1966年厚生省令第34号)は、廃止する。

2章 経過措置

16条 (定義)

1項 この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 厚生年金保険法 :公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下2013年改正法という。)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)をいう。

2号 改正後 厚生年金保険法 :2013年改正法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。

3号 改正前 確定給付企業年金法 :2013年改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)をいう。

4号 改正後 確定給付企業年金法 :2013年改正法第2条の規定による改正後の 確定給付企業年金法 をいう。

5号 改正後 確定拠出年金法 :2013年改正法附則第102条の規定による改正後の 確定拠出年金法 2001年法律第88号)をいう。

6号 廃止前厚生年金基金令 :公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下2014年整備政令という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号)をいう。

7号 改正前 確定給付企業年金法施行令 :2014年整備政令第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法施行令 2001年政令第424号)をいう。

8号 改正後 確定給付企業年金法施行令 :2014年整備政令第2条の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行令 をいう。

9号 旧厚生年金基金 :2013年改正法附則第3条第10号に規定する 旧厚生年金基金 をいう。

10号 存続厚生年金基金 :2013年改正法附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 をいう。

11号 厚生年金基金 :2013年改正法附則第3条第12号に規定する 厚生年金基金 をいう。

12号 存続連合会 :2013年改正法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 をいう。

13号 確定給付企業年金 :2013年改正法附則第3条第14号に規定する 確定給付企業年金 をいう。

14号 連合会 :2013年改正法附則第3条第15号に規定する 連合会 をいう。

17条 (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等)

1項 存続厚生年金基金 については、 第1条 《厚生年金基金規則の廃止 厚生年金基金規…》 則1966年厚生省令第34号は、廃止する。 の規定による廃止前の 厚生年金基金 規則(以下「 廃止前厚生年金基金規則 」という。)第1章( 第1条 《厚生年金基金規則の廃止 厚生年金基金規…》 則1966年厚生省令第34号は、廃止する。第19条 《責任準備金相当額の減額の申請 2013…》 年改正法附則第11条第1項の規定による責任準備金相当額2013年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。の減額の申請以下「自主解散型減額申請」という。及び2013年改正法附則第20 の二及び第66条を除く。及び第3章(第74条の3第3項及び第4項、第75条第1項(第1号及び第17号に係る部分に限る。)、第76条、第81条から第83条まで並びに第88条を除く。並びに附則第2項及び第7項の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 廃止前厚生年金基金規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 存続厚生年金基金 については、第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金 法施行規則(以下「 改正前 確定給付企業年金法施行規則 」という。)第1条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第4条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第5条(第3号に係る部分に限る。)、第7条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第8条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第12条(第2号に係る部分に限る。)、 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 の二、 第49条第3号 《準用規定 第49条 確定給付企業年金法施…》 行規則第30条、第32条の二、第33条から第36条まで、第104条の十七及び第104条の19の規定は存続連合会が支給する給付について、同令第104条の十五、第104条の十六、第104条の十八及び第10第50条第4号 《解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続…》 連合会老齢年金給付の確保事業等の認可の申請 第50条 2013年改正法附則第40条第4項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金等の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによっ 及び第5号、第87条の2第2項、第90条第2項、第94条第7項、第116条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第123条、第125条の二、第126条、第127条第2項、第128条から第136条まで、第141条、第142条並びに附則第5条の2の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 改正前 確定給付企業年金法 施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 存続厚生年金基金 については、第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行規則 以下「 改正前 確定拠出年金法施行規則 」という。第6条第1項 《法第5条第1項の企業型年金規約の変更の承…》 認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類同条第3項ただ第5号に係る部分に限る。)、 第8条第1項 《法第1号に掲げる信託の契約について令第9…》 条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であ第2号に係る部分に限る。)、 第15条第1項 《法第18条第1項の厚生労働省令で定める事…》 項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金第12号に係る部分に限る。)、 第21条第9号 《加入者等への通知事項等 第21条 法第2…》 7条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 企業型記録関連運営管理機関等が法第27条第1項の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日以下この条において「今期日」と第26条第1項 《記録関連業務を行う事業主が作成する法第4…》 9条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 1 法第18条第2項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 2 法第25条第3項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を第5号に係る部分に限る。)、 第30条第1項 《令第24条第1項の厚生労働省令で定める期…》 間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。 ただし、当該期間のうち、法第33条第2項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第5第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、 第31条 《他の制度からの資産移換の通知 令第26…》 条の企業年金基金解散した企業年金基金を含む。及び実施事業所の事業主が法第54条第1項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第22条第2項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定第56条第1項 《法第67条第2項の厚生労働省令で定める事…》 項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 1 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 2 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年第12号に係る部分に限る。並びに第62条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 改正前 確定拠出年金法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 存続厚生年金基金 について次の表の上欄に掲げる 確定給付企業年金 法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 存続厚生年金基金 について次の表の上欄に掲げる 確定拠出年金法施行規則 の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条の2 (自動公衆送信による公告の方法)

1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号。以下「 2014年経過措置政令 」という。第49条第2項 《2 存続連合会については、廃止前厚生年金…》 基金令第48条の二、第52条の6第1項、第52条の七、第54条第1項、第55条の2第1項第2号に係る部分に限り、同条第2項において準用する場合を含む。、第55条の三、第55条の4第2項から第4項まで、 の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第54条第1項において準用する廃止前厚生年金基金令第6条による自動公衆送信による公告は、 存続連合会 のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

17条の2の2 (存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)

1項 存続厚生年金基金 の設立事業所(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第139条第7項又は第8項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項(第7号に掲げる事項にあっては、育児休業等( 改正後 厚生年金保険法 第23条の2第1項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

1号 氏名、性別及び生年月日

2号 加入員に関する原簿の番号(次条及び 第17条の4 《存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中…》 の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条 において「 加入員番号 」という。

3号 使用されている事業所の名称及び所在地

4号 育児休業等を開始した年月日

5号 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

6号 育児休業等を終了する年月日

7号 育児休業等の日数

2項 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第139条第7項若しくは第8項又は第140条第8項の規定により掛金の額が免除された加入員を使用する 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主であって、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第139条第7項又は第8項に規定する申出をしたものは、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。ただし、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日の前日までに2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第139条第9項において準用する同条第7項又は第8項の規定の適用を受ける産前産後休業( 改正後 厚生年金保険法 第23条の3第1項に規定する産前産後休業をいう。次条及び 第17条の4 《存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中…》 の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第139条 において同じ。)を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

3項 2013年改正法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第81条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、加入員が二以上の育児休業等をしている場合であって、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入員が就業した日がないときとする。

4項 2013年改正法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第139条第7項第2号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入員が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第9条の2第1項 《労働者は、その養育する子について、その事…》 業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当 に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第9条の5第4項の規定に基づき当該加入員を使用する事業主が当該加入員を就業させる日数(当該事業主が当該加入員を就業させる時間数を当該加入員に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該加入員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(2013年改正法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第81条の3第2項の規定によりその全部が1の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

17条の3 (存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)

1項 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主は、 廃止前厚生年金基金令 第18条の規定によりその例によるものとされている 改正後 厚生年金保険法 第23条の3第1項に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる書類を記載した届書正副三通を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 加入員番号

3号 産前産後休業を終了した年月日

4号 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

5号 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となった日数

17条の4 (存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置)

1項 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第139条第9項において準用する同条第7項又は第8項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 加入員番号

3号 使用されている事業所の名称及び所在地

4号 産前産後休業を開始した年月日

5号 産前産後休業に係る子の出産予定年月日

6号 多胎妊娠の場合にあっては、その旨

7号 申出に係る加入員が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日

8号 産前産後休業を終了する年月日(次項において「 産前産後休業終了予定日 」という。

2項 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第139条第9項において準用する同条第7項若しくは第8項の規定により掛金の額又は2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第140条第10項において準用する同条第8項の規定により徴収金の額が免除された加入員を使用する 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主であって、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第139条第9項において準用する同条第7項又は第8項に規定する申出をしたものは、前項各号に掲げる事項に変更があったとき又は当該加入員が 産前産後休業終了予定日 の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

17条の5 (存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)

1項 存続厚生年金基金 が支給する年金たる給付の受給権を有する者(以下この条において「 受給権者 」という。)の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該 受給権者 の所在が1月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

1号 所在不明となった 受給権者 の氏名及び性別

2号 受給権者 と同一世帯である旨

3号 年金証書の番号

2項 存続厚生年金基金 は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該 受給権者 に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。

3項 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた 受給権者 は、規約の定めるところにより、当該書面を 存続厚生年金基金 に提出しなければならない。

17条の6 (加入員等の個人情報の取扱い)

1項 存続厚生年金基金 は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「 加入員等 」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の 加入員等 の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 存続厚生年金基金 は、 加入員等 の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

17条の7 (加入員に関する情報の提供)

1項 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主は、個人型年金規約( 確定拠出年金法 第56条第3項 《3 連合会は、前条第1項の承認を受けたと…》 きは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約以下「個人型年金規約」という。を公告しなければならない。 に規定する個人型年金規約をいう。)の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる加入員に関する情報を当該月の翌月末日までに、 存続連合会 を経由して 連合会 同法第2条第5項に規定する連合会をいう。以下この項において同じ。)に通知しなければならない。

1号 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、性別及び生年月日

2号 使用されている事業所の名称

3号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号。以下「 2014年経過措置政令 」という。第3条第4項 《4 存続厚生年金基金については、改正前確…》 定拠出年金法施行令第11条、第21条第1項、第22条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第53条第1項の規定は、なおその効力を有する。 この場合に の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた2014年整備政令第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行令 2001年政令第248号第11条第2号 《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》 定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区 に規定する他制度掛金相当額(当該 存続厚生年金基金 の加入員に係る他制度掛金相当額に限る。

4号 前各号に掲げるもののほか、当該加入員に係る 確定拠出年金法 第55条第2項第4号 《2 個人型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 連合会の名称及び所在地 2 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。の に規定する個人型年金加入者掛金の額が同法第69条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報( 連合会 が必要と認めるものに限る。

2項 存続厚生年金基金 は、2013年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の規定により存続厚生年金基金の加入員に関する情報の管理に係る業務を同項に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び 存続連合会 の順に経由して行うものとする。

18条 (物納に関する準用規定)

1項 第17条第2項 《2 存続厚生年金基金については、第2条の…》 規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。第1条第3号及び第4号に係る部分に限る。、第4条第1項第6号に係る部分に限る。、第5条第3号に係る部分に限る の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 施行規則第131条から第134条までの規定は、2013年改正法附則第9条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合、2013年改正法附則第18条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合、2013年改正法附則第25条第1項において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合、2013年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を適用する場合、2013年改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を適用する場合及び2013年改正法附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を適用する場合について準用する。

19条 (責任準備金相当額の減額の申請)

1項 2013年改正法附則第11条第1項の規定による責任準備金相当額(2013年改正法附則第8条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の減額の申請(以下「 自主解散型減額申請 」という。及び2013年改正法附則第20条第1項の規定による責任準備金相当額の減額の申請(以下「 清算型減額申請 」という。)は、代議員会において代議員の定数の3分の二以上の多数により議決し、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 自主解散型減額申請 又は 清算型減額申請 をした日(以下この条及び次条において「 減額申請日 」という。)前1月以内現在における財産目録及び貸借対照表

2号 前号の財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして、 自主解散型減額申請 にあっては2013年改正法附則第11条第7項の規定、 清算型減額申請 にあっては2013年改正法附則第20条第3項の規定の適用がないものとして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類

3号 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類

減額申請日 の属する月前2年間において 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類

次条第1項の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類

4号 年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類

5号 第1号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を 2014年経過措置政令 第10条第1項第1号 《2013年改正法附則第11条第7項の政令…》 で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。 1 存続厚生年金基金が設立された日から当該存続厚生年金基金 の解散した日( 清算型減額申請 にあっては、2013年改正法附則第19条第9項の規定により解散した日)とみなして2014年経過措置政令第10条の規定に基づき計算した額及びその算出の基礎となる事項を示した書類

20条 (自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法)

1項 2014年経過措置政令 第9条第1号 《自主解散型基金が解散する場合における責任…》 準備金相当額の特例等の要件 第9条 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の第12条第1号 《自主解散型納付計画の承認の要件 第12条…》 2013年改正法附則第12条第7項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第12条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第13条第1号 《2013年改正法附則第12条第8項の政令…》 で定める要件 第13条 2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 20 イ、 第20条第1号 《清算型基金が解散する場合における責任準備…》 金相当額の特例の要件 第20条 2013年改正法附則第20条第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請第23条第1号 《清算型納付計画の承認の要件 第23条 2…》 013年改正法附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3 及び 第24条第1号 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 第…》 24条 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則 イの当該基金(2014年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号及び第13条第1号イにあっては自主解散型基金(2013年改正法附則第11条第1項に規定する自主解散型基金をいう。以下同じ。)、2014年経過措置政令第20条第1号、 第23条第1号 《自主解散型納付計画等の記載事項 第23条…》 2013年改正法附則第12条第3項第4号及び第21条第3項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項設立事業所の事業主が単独の存続厚生年金基金にあっては、第2号に掲げる事項を除く。とす 及び 第24条第1号 《自主解散型納付計画等の承認の要件 第24…》 条 2013年改正法附則第12条第7項第2号及び第21条第6項第2号の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。 1 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当 イにあっては清算型基金(2013年改正法附則第19条第1項に規定する清算型基金をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額(2014年経過措置政令第9条第1号に規定する免除保険料額をいう。以下同じ。)に相当する額を除く。次項及び次条において同じ。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率から第3号に掲げる率を控除して得た率とする。

1号 減額申請日 2014年経過措置政令 第9条第1号 《自主解散型基金が解散する場合における責任…》 準備金相当額の特例等の要件 第9条 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の第12条第1号 《自主解散型納付計画の承認の要件 第12条…》 2013年改正法附則第12条第7項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第12条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第13条第1号 《2013年改正法附則第12条第8項の政令…》 で定める要件 第13条 2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 20 イ、 第20条第1号 《清算型基金が解散する場合における責任準備…》 金相当額の特例の要件 第20条 2013年改正法附則第20条第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請第23条第1号 《清算型納付計画の承認の要件 第23条 2…》 013年改正法附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3 及び 第24条第1号 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 第…》 24条 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則 イに規定する申請をした日をいう。以下この号において同じ。)の属する月前2年間に当該基金が徴収した掛金の総額(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の認可を受けた基金にあっては、掛金の額と当該認可を受けなかったとした場合に得られていたと見込まれる免除保険料額を合計した額の総額)を、当該基金の加入員又は加入員であった者に係る減額申請日の属する月前2年間の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率

2号 1・四( 2014年経過措置政令 第13条第1号 《2013年改正法附則第12条第8項の政令…》 で定める要件 第13条 2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 20又は 第24条第1号 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 第…》 24条 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則 イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、1・三六)を、当該基金における平均的な老齢年金給付の額(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けなかったとした場合に支給していたと見込まれる老齢年金給付の額)の当該基金における平均的な代行給付(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。)の額に対する比率で除して得た率

3号 第1号の期間における当該基金の免除保険料額の総額を、同号の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率

2項 前項の規定は、 2014年経過措置政令 第18条第3項第1号 《3 2013年改正法附則第19条第1項の…》 業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 指定日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するもの の当該 存続厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。この場合において、前項第1号中「 減額申請日 ࿸2014年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号、第13条第1号イ、 第20条第1号 《自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の…》 総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法 第20条 2014年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号、第13条第1号イ、、第23条第1号及び第24条第1号イの当該基金2014年経過第23条第1号 《自主解散型納付計画等の記載事項 第23条…》 2013年改正法附則第12条第3項第4号及び第21条第3項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項設立事業所の事業主が単独の存続厚生年金基金にあっては、第2号に掲げる事項を除く。とす 及び 第24条第1号 《自主解散型納付計画等の承認の要件 第24…》 条 2013年改正法附則第12条第7項第2号及び第21条第6項第2号の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。 1 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当 イに規定する申請をした日」とあるのは「指定日࿸2014年経過措置政令第18条第2項第1号に規定する指定日」と、「減額申請日の」とあるのは「指定日の」と、同項第2号中「1・四(2014年経過措置政令第13条第1号イ又は 第24条第1号 《自主解散型納付計画等の承認の要件 第24…》 条 2013年改正法附則第12条第7項第2号及び第21条第6項第2号の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。 1 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当 イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、1・三六)」とあるのは「1・四」と読み替えるものとする。

21条 (2009年度及び2011年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率)

1項 2014年経過措置政令 第9条第1号 《自主解散型基金が解散する場合における責任…》 準備金相当額の特例等の要件 第9条 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の第12条第1号 《自主解散型納付計画の承認の要件 第12条…》 2013年改正法附則第12条第7項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第12条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第13条第1号 《2013年改正法附則第12条第8項の政令…》 で定める要件 第13条 2013年改正法附則第12条第8項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 20 イ、 第18条第3項第1号 《3 2013年改正法附則第19条第1項の…》 業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 指定日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するもの第20条第1号 《清算型基金が解散する場合における責任準備…》 金相当額の特例の要件 第20条 2013年改正法附則第20条第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第20条第1項の規定による認定の申請第23条第1号 《清算型納付計画の承認の要件 第23条 2…》 013年改正法附則第21条第6項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3 及び 第24条第1号 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 第…》 24条 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則 イの2009年度及び2011年度における全ての 厚生年金基金 の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定める率は、1,000分の26とする。

22条 (自主解散型納付計画等の承認の申請)

1項 存続厚生年金基金 による2013年改正法附則第12条第1項( 2014年経過措置政令 第16条第3項 《3 第1項の規定により自主解散型納付計画…》 を作成した自主解散型基金及びその設立事業所の事業主基金一括納付対象事業主を除く。について2013年改正法附則第12条及び第13条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる2013年改正法の規 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 自主解散型納付計画 以下「 自主解散型納付計画 」という。及び2013年改正法附則第21条第1項(2014年経過措置政令第28条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 清算型納付計画 以下「 清算型納付計画 」という。)の承認の申請は、代議員会において代議員の定数の3分の二以上の多数により議決し、申請書に、当該存続厚生年金基金に係る自主解散型納付計画又は清算型納付計画(以下「 自主解散型納付計画等 」という。及び次の各号に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 2013年改正法附則第12条第1項又は 第21条第1項 《2014年経過措置政令第9条第1号、第1…》 2条第1号、第13条第1号イ、第18条第3項第1号、第20条第1号、第23条第1号及び第24条第1号イの2009年度及び2011年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額 の規定による申請をした日(以下「 納付猶予申請日 」という。)前1月以内現在における財産目録及び貸借対照表

2号 前号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類

3号 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類

納付猶予申請日 の属する月前2年間において 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類

第20条第1項 《2013年改正法附則第20条第2項の政令…》 で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則の規定による認定の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとさ の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類

4号 年金たる給付又は1時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類

2項 存続厚生年金基金 は、 自主解散型納付計画 等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請を、当該自主解散型納付計画等の承認の申請を行う日までに行わなければならない。

3項 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主( 2014年経過措置政令 第16条第1項 《自主解散型基金であってその設立事業所20…》 13年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。の事業主当該自主解散型基金を共同して設立している場合に 及び 第28条第1項 《清算型基金であってその設立事業所の事業主…》 当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額以下この項及び次項において「事業主納付額」 に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この項及び次項、 第23条第1項第2号 《2013年改正法附則第21条第6項第1号…》 の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第21条第1項の承認の申請をした日の属する月前2年間において第3条第2項の規定によりなおその効力を有す第24条 《清算型納付計画の承認に係る認定の要件 …》 2013年改正法附則第21条第7項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 2013年改正法附則第21条 並びに 第25条第2項 《2 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主…》 は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合は、当該承認の申請と同時に、2013年改正法附則第14条第1項の規定による自主解散型納付計画の変更の承認の申請又は2013年改正法附則第23条において準用 において同じ。)は、 自主解散型納付計画 等の承認の申請を行う場合は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 当該事業主に係る 自主解散型納付計画

2号 当該 自主解散型納付計画 書等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類

3号 損益計算書その他の当該設立事業所の収支の状況を示す書類( 第25条第1項 《2013年改正法附則第14条第1項同条第…》 4項、2013年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。の規定により自主解散型納付計画等及び2013年改正法附則第30条第1項2014年経過措置政令 において「 損益計算書等 」という。

4項 前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している 存続厚生年金基金 を経由して行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

23条 (自主解散型納付計画等の記載事項)

1項 2013年改正法附則第12条第3項第4号及び第21条第3項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(設立事業所の事業主が単独の 存続厚生年金基金 にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 清算が結了するまでの間における 自主解散型納付計画 等に基づく事務その他の清算に係る事務の執行に関する事項

2号 納付の猶予を受けようとする金額に係る設立事業所の事業主ごとの負担方法

2項 2013年改正法附則第12条第4項第3号及び第21条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該設立事業所の事業主が設立している 存続厚生年金基金 が解散した後に 確定給付企業年金 若しくは 改正後 確定拠出年金法 第2条第2項に規定する 企業型年金 以下「 企業型年金 」という。)を実施する場合又は 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)を締結する場合は、その概要

2号 納付の猶予を受けようとする期間が5年を超える場合は、その理由

3項 2013年改正法附則第12条第4項第2号及び第21条第4項第2号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該 自主解散型納付計画 等に記載しなければならない。

24条 (自主解散型納付計画等の承認の要件)

1項 2013年改正法附則第12条第7項第2号及び第21条第6項第2号の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。

1号 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該 自主解散型納付計画 等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額及びその期間の設定が合理的なものであること。

2号 年を単位として分割して 自主解散型納付計画 等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的なものであること。

3号 当該設立事業所の事業主の負担する金額が前条第1項第2号に規定する事業主ごとの負担方法その他の事情から見て適正なものであること。

25条 (納付計画の変更)

1項 2013年改正法附則第14条第1項(同条第4項、2013年改正法附則第23条及び 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の規定により 自主解散型納付計画 及び2013年改正法附則第30条第1項( 2014年経過措置政令 第37条 《清算未了特定基金型納付計画の提出の特例 …》 清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 清算未了特定基金型納付計画 以下「 清算未了特定基金型納付計画 」という。)(以下これらの計画を単に「納付計画」という。)の変更の申請は、申請書に、変更後の納付計画及び2013年改正法附則第14条第1項の猶予がされた期間内に猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由及び 損益計算書等 を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2項 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主は、 自主解散型納付計画 等の承認の申請をする場合は、当該承認の申請と同時に、2013年改正法附則第14条第1項の規定による自主解散型納付計画の変更の承認の申請又は2013年改正法附則第23条において準用する同項の規定による 清算型納付計画 の変更の承認の申請をすることができる。

3項 厚生労働大臣は、2013年改正法附則第14条第1項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

1号 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該変更後の納付計画に基づき納付することが可能であると見込まれること。

2号 年を単位として分割して当該変更後の納付計画に記載された当該設立事業所の事業主(当該 存続厚生年金基金 を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主( 2014年経過措置政令 第16条第1項 《自主解散型基金であってその設立事業所20…》 13年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。の事業主当該自主解散型基金を共同して設立している場合に 及び 第28条第1項 《清算型基金であってその設立事業所の事業主…》 当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額以下この項及び次項において「事業主納付額」 並びに2014年経過措置政令第37条において読み替えて適用する2013年改正法附則第30条第1項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。

26条 (納付の猶予の場合の加算金の徴収)

1項 2013年改正法附則第16条第1項(2013年改正法附則第23条及び 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 において準用する場合を含む。)に定める加算金のうち同項第1号に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、当該納付額を同号における徴収金額とみなして同号の規定により計算した額を徴収するものとする。

27条 (清算計画の提出)

1項 2013年改正法附則第19条第7項の規定による清算計画は、代議員会において代議員の定数の3分の二以上の多数により議決し、厚生労働大臣が指定する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

28条 (清算未了特定基金型納付計画の提出)

1項 清算未了特定基金型納付計画 は、当該清算未了特定基金型納付計画に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

1号 当該清算未了特定基金(2013年改正法附則第30条第1項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)が 清算未了特定基金型納付計画 の提出に同意したことを証する書類

2号 損益計算書その他の当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主(当該 存続厚生年金基金 を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主( 2014年経過措置政令 第37条 《清算未了特定基金型納付計画の提出の特例 …》 清算未了特定基金であってその設立事業所の事業主当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主のうちに当該清算未了特定基金の責任準備金相当額のうち において読み替えて適用する2013年改正法附則第30条第1項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この条、次条第1項及び 第30条 《清算未了特定基金型納付計画の承認の要件 …》 2013年改正法附則第7項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画 において同じ。)の経営の状況を示す書類

3号 当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類

4号 2013年改正法附則第30条第5項の規定に基づき算定した額の算定の根拠を示す書類

2項 前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している清算未了特定基金を経由して行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

29条 (清算未了特定基金型納付計画の記載事項)

1項 2013年改正法附則第30条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、当該設立事業所の事業主について 確定給付企業年金 若しくは 企業型年金 を実施している場合若しくは実施する場合又は退職金共済契約を締結している場合若しくは締結する場合にあってはその概要とする。

2項 2013年改正法附則第30条第4項第2号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該 清算未了特定基金型納付計画 に記載しなければならない。

30条 (清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)

1項 2013年改正法附則第30条第7項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該 清算未了特定基金型納付計画 に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする期間の設定が合理的であると認められること。

2号 年を単位として分割して当該 清算未了特定基金型納付計画 に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。

31条 (実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

1項 2014年経過措置政令 第40条第1号 《設立事業所の一部について行う残余財産の確…》 定給付企業年金への交付 第40条 2013年改正法附則第35条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主改正後確定給付企業年金法施行令第1条第1項に規定する事業主をい の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 2014年経過措置政令 第40条第1号 《設立事業所の一部について行う残余財産の確…》 定給付企業年金への交付 第40条 2013年改正法附則第35条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金の事業主改正後確定給付企業年金法施行令第1条第1項に規定する事業主をい に規定する 存続厚生年金基金 の設立事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの

2号 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

32条 (存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置)

1項 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた 確定給付企業年金 の事業主等( 改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に係る第2条の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 以下「 改正後 確定給付企業年金法施行規則 」という。第46条第1項 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 に規定する 特別掛金額 以下「 特別掛金額 」という。)について、当該交付された残余財産を原資として老齢給付金等(2013年改正法附則第35条第2項に規定する老齢給付金等をいう。 第36条 《回復計画に係る経過措置 事業年度の末日…》 が2024年3月30日までの間において、確定給付企業年金の加入者2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び において同じ。)の支給が行われる者に係る額を改正後 確定給付企業年金法施行規則 第46条第1項第3号 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「100分の十五」とあるのは、「100分の10に2014年4月1日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に100分の0・5を乗じて得た数を加算した数(当該数が100分の15を超える場合にあっては、100分の15とする。)」とすることができる。

2項 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第110条の2第3項、第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき 存続厚生年金基金 の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する給付を除く。次条第1項、 第34条第1項 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の当該残余財産の交付に係る者、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確第35条 《存続厚生年金基金から移行した場合の最低保…》 全給付に関する経過措置 2019年3月31日までの間に存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付 及び 第36条 《回復計画に係る経過措置 事業年度の末日…》 が2024年3月30日までの間において、確定給付企業年金の加入者2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び において「 存続 厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者に係る改正前 確定給付企業年金法 の規定による給付 」という。)の支給に関する権利義務を承継した 確定給付企業年金 の事業主等に係る 特別掛金額 について、当該給付の支給に関する権利義務が移転された者に係る額を 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第46条第1項第3号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「100分の十五」とあるのは、「100分の10に2014年4月1日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第110条の2第3項、第111条第2項又は第112条第4項の規定に基づき存続厚生年金基金(2013年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する給付を除く。)の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に100分の0・5を乗じて得た数を加算した数(当該数が100分の15を超える場合にあっては、100分の15とする。)」とすることができる。

3項 2013年改正法附則第11条第5項若しくは 第20条第2項 《2 前項の規定は、2014年経過措置政令…》 第18条第3項第1号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。 この場合において、 の規定に基づく認定又は2013年改正法附則第13条第2項若しくは 第22条第2項 《2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計…》 画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第115条第2項の規定による規 の規定に基づく納付の猶予を受けた 存続厚生年金基金 の設立事業所(当該存続厚生年金基金が解散した場合にあっては、設立事業所であったもの。次条第1項、 第34条第1項 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の当該残余財産の交付に係る者、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確 及び 第36条 《回復計画に係る経過措置 事業年度の末日…》 が2024年3月30日までの間において、確定給付企業年金の加入者2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び において同じ。)が新たに 確定給付企業年金 を実施し、 改正後 確定給付企業年金法 第28条第3項又は 2014年経過措置政令 第30条第1項 《2013年改正法附則第11条第5項若しく…》 は第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業 の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した場合における当該確定給付企業年金の当該事業主等に係る 特別掛金額 について、当該加入者期間が算入された者に係る額を改正後 確定給付企業年金法施行規則 第46条第1項第3号 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「100分の十五」とあるのは、「100分の10に2014年4月1日から法第28条第3項又は 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号第30条第1項 《2013年改正法附則第11条第5項若しく…》 は第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業 の規定に基づき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に100分の0・5を乗じて得た数を加算した数(当該数が100分の15を超える場合にあっては、100分の15とする。)」とすることができる。

4項 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき 確定給付企業年金 の事業主等が残余財産の交付を受けた場合において、財政計算( 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第24条の3第1号イ(1)に規定する財政計算をいう。以下同じ。)を実施する場合にあっては、改正後 確定給付企業年金法施行規則 第46条第1項 《前条第1項の補足掛金額のうち過去勤務債務…》 の額第43条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。に係る掛金の額以下「特別掛金額」という。 の規定にかかわらず、 特別掛金額 は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第1号に掲げる額の計算に係る同項第1号、第2号又は第4号の規定の適用については、同項第1号中「20年」とあるのは、「30年」とする。

1号 当該残余財産の交付に係る実施事業所の当該残余財産が交付された者に係る過去勤務債務の額( 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第46条第1項に規定する過去勤務債務の額をいう。以下同じ。)の全部又は一部(次号及び次項において「 厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額 」という。)について、同条第1項第1号、第2号又は第4号の規定に基づき計算した額

2号 過去勤務債務の額から 厚生年金基金 の過去期間通算による過去勤務債務の額を控除した額について、 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第46条第1項から第6項までのいずれかの規定に基づき計算した額

5項 前項の場合において、前回の財政計算において発生した 厚生年金基金 の過去期間通算による過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第46条第1項の規定にかかわらず、 特別掛金額 は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。

1号 前回の財政計算において計算した 特別掛金額 のうち、 厚生年金基金 の過去期間通算による過去勤務債務の額に係る部分の額

2号 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において発生した 厚生年金基金 の過去期間通算による過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第46条第1項から第6項までのいずれかの規定に基づき計算した額

6項 前2項の規定は、第2項の規定に基づき 特別掛金額 を計算した場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「残余財産の交付」とあり、及び「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「権利義務が承継された者」と、同項第2号及び前項中「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と読み替えるものとする。

7項 第4項及び第5項の規定は、第3項の規定に基づき 特別掛金額 を計算した場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「当該残余財産の交付に係る」とあるのは「当該」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「当該過去期間通算が行われた者」と読み替えるものとする。

33条 (存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例)

1項 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた 確定給付企業年金 の事業主等が当該残余財産の交付に係る者に係る 特別掛金額 について、 存続厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者に係る 改正前 確定給付企業年金法 の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等が当該権利義務が移転された者に係る特別掛金額について、又は2013年改正法附則第11条第5項若しくは 第20条第2項 《2 前項の規定は、2014年経過措置政令…》 第18条第3項第1号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。 この場合において、 の規定に基づく認定若しくは2013年改正法附則第13条第2項若しくは 第22条第2項 《2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計…》 画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第115条第2項の規定による規 の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、 改正後 確定給付企業年金法 第28条第3項若しくは 2014年経過措置政令 第30条第1項 《2013年改正法附則第11条第5項若しく…》 は第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業 の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった者について当該存続厚生年金基金における加入員期間を算入した場合の当該存続厚生年金基金の加入員であった者に係る特別掛金額について、それぞれ当該確定給付企業年金の事業主等に対する改正後 確定給付企業年金法施行規則 第56条第1号 《責任準備金の額に照らして算定した額 第5…》 6条 法第62条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。 1 法第62条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合 の規定を適用する場合については、事業年度の末日が2015年3月30日までの間、同号中「20年間」とあるのは、「2014年4月1日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金法 第110条の2第3項、第111条第2項若しくは第112条第4項の規定に基づき権利義務を承継した日又は2013年改正法附則第11条第5項若しくは 第20条第2項 《2 前項の規定は、2014年経過措置政令…》 第18条第3項第1号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。 この場合において、 の規定に基づく認定若しくは2013年改正法附則第13条第2項若しくは 第22条第2項 《2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計…》 画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第115条第2項の規定による規 の規定に基づく納付の猶予を受け法第28条第3項若しくは 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号第30条第1項 《2013年改正法附則第11条第5項若しく…》 は第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業 の規定に基づき2013年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を30年から控除して得た年数(当該年数が20年未満となる場合にあっては、20年とする。)」とする。

2項 事業年度の末日が2015年3月31日から2024年3月30日までの間における前項の場合においては、同項において読み替えられた 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第56条第1号の規定を準用する。この場合において、同号中「30年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に読み替えるものとする。

34条 (解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置)

1項 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた 確定給付企業年金 の当該残余財産の交付に係る者、 存続厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者に係る 改正前 確定給付企業年金法 の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の当該権利義務が承継された者又は2013年改正法附則第11条第7項若しくは 第20条第2項 《2 前項の規定は、2014年経過措置政令…》 第18条第3項第1号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。 この場合において、 の規定に基づく認定若しくは2013年改正法附則第13条第2項若しくは 第22条第2項 《2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計…》 画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第115条第2項の規定による規 の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに実施する確定給付企業年金( 改正後 確定給付企業年金法 第28条第3項又は 2014年経過措置政令 第30条第1項 《2013年改正法附則第11条第5項若しく…》 は第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業 の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入(以下この項において「 過去期間通算 」という。)した場合に限る。)の当該 過去期間通算 を行った者に係る改正後 確定給付企業年金法 第63条 《積立不足に伴う掛金の拠出 事業主は、第…》 61条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出し の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、 確定給付企業年金法施行規則 第58条 《積立不足に伴い拠出すべき掛金の額 法第…》 63条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第1項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第1号の額以上第2号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。 1 次 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。

1号 確定給付企業年金 法施行規則第58条第1項第1号の表中「五で」とあるのは「5に2014年4月1日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を10から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。以下「 延長年数 」という。)を加えた数で」と、「60分の一」とあるのは「10分の1に1を15に 延長年数 を加えた数で除した数を乗じた数に10分の1に1を10に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数を加えた数」と、「十で」とあるのは「10に延長年数を加えた数で」と、「150分の一」とあるのは「10分の1に1を15に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数」と、「に15分の1を乗じて」とあるのは「を15に延長年数を加えた数で除して」として、当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該 過去期間通算 に係る者に対して同号の規定に基づき計算した額

2号 当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該 過去期間通算 に係る者以外の者に対して 確定給付企業年金 法施行規則第58条第1項第1号の規定に基づき計算した額

2項 事業年度の末日が2017年3月30日までの間における前項の規定の適用を受ける場合に係る 改正後 確定給付企業年金法 施行規則附則第2条の規定の適用については、同条第1項の表中「1,500分の十九」とあるのは「510,000分の三千三百」と、「1,500分の二十一」とあるのは「456,000分の三千五百四十」と、「1,500分の二十三」とあるのは「414,000分の三千七百四十」と、「1,500分の四」とあるのは「2,500分の四」と、「1,500分の六」とあるのは「2,400分の六」と、「1,500分の八」とあるのは「2,300分の八」とする。

35条 (存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)

1項 2019年3月31日までの間に 存続厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者に係る 改正前 確定給付企業年金法 の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る 確定給付企業年金 に対する 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第54条第2項の規定の適用については、当該権利義務の承継により増加する同項に規定する最低保全給付の額に、当該権利義務の承継に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができる。

36条 (回復計画に係る経過措置)

1項 事業年度の末日が2024年3月30日までの間において、 確定給付企業年金 の加入者(2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は 存続厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者に係る 改正前 確定給付企業年金法 の規定による給付の支給に関する権利義務が承継されたものに限る。)を使用する実施事業所又は2013年改正法附則第11条第5項若しくは 第20条第2項 《2 前項の規定は、2014年経過措置政令…》 第18条第3項第1号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。 この場合において、 の規定に基づく認定若しくは2013年改正法附則第13条第2項若しくは 第22条第2項 《2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計…》 画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第115条第2項の規定による規 の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、 改正後 確定給付企業年金法 第28条第3項又は 2014年経過措置政令 第30条第1項 《2013年改正法附則第11条第5項若しく…》 は第20条第2項の認定又は2013年改正法附則第12条第7項若しくは第21条第6項の承認を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業 の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した場合にあっては当該設立事業所であった実施事業所に係る 第9条 《自主解散型基金が解散する場合における責任…》 準備金相当額の特例等の要件 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の申請を の規定による改正後の 確定給付企業年金法施行規則 の一部を改正する省令附則第4条第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

37条 (解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法)

1項 2014年経過措置政令 第42条 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等改正後確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機 の規定により 確定給付企業年金 の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。ただし、当該解散基金 加入員等 2013年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)が遺族給付金の受給者であった場合は、この限りでない。

1号 確定給付企業年金 の規約に照らして当該交付された解散した 存続厚生年金基金 の残余財産の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が当該解散基金 加入員等 の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間を超える場合にあっては、当該解散基金加入員等の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間とすること。

2号 その他当該解散基金 加入員等 について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

38条 (2013年改正法附則第35条第1項の規定による申出等)

1項 2013年改正法附則第35条第1項の規定による申出は、解散基金 加入員等 に係る次の各号に掲げる事項を 確定給付企業年金 の事業主等に対し提出することによって行うものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び住所

2号 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき交付を申し出る残余財産の額

2項 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

1号 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「 電子情報処理組織を使用する方法 」という。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法

3号 書面を交付する方法

3項 2013年改正法附則第35条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金 加入員等 に送付することによって行うものとする。

1号 資産管理運用機関等( 改正後 確定給付企業年金法 第30条第3項の規定にする資産管理運用機関等をいう。)が残余財産の移換を受けた年月日及びその額

2号 2014年経過措置政令 第42条 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い 確定給付企業年金の資産管理運用機関等改正後確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機 の規定により解散基金 加入員等 に係る加入者期間に算入される期間

4項 2013年改正法附則第35条第5項に規定による公告は、事業主等の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

39条 (解散した存続厚生年金基金による交付の申出等)

1項 2013年改正法附則第36条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出は、解散 存続厚生年金基金 同条第1項に規定する解散した存続厚生年金基金をいう。以下この条及び 第42条 《機構が行う必要な確認等 存続厚生年金基…》 金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第45条の適用その他の事項について必要な説明を行い、201 において同じ。)の設立事業所の事業主のうち、その雇用する解散基金加入員(同項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産のうち 被共済者持分額 以下「 被共済者持分額 」という。)の範囲内の額の交付を希望する事業主(以下「 対象事業主 」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下この条及び 第42条 《機構が行う必要な確認等 存続厚生年金基…》 金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第45条の適用その他の事項について必要な説明を行い、201 において「 機構 」という。)へ提出することにより行うものとする。

1号 解散 存続厚生年金基金 の名称、住所及び基金番号

2号 解散 存続厚生年金基金 が解散した日

3号 対象事業主 の氏名又は名称及び住所

4号 対象事業主 の雇用する解散基金加入員( 被共済者持分額 のうち、対象事業主が 機構 への交付を希望する額(以下「 交付予定額 」という。)の交付を希望する者に限る。)の氏名

5号 前号の解散基金加入員に係る 交付予定額 及びその総額

6号 第4号の解散基金加入員に係る 存続厚生年金基金 の加入員の資格の取得及び喪失の年月日並びに当該存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数

7号 その他申出に関し必要な事項

2項 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 対象事業主 及び前項第4号の解散基金加入員が、 交付予定額 の交付を希望することを証する書類

2号 解散 存続厚生年金基金 が解散した日を証する書類

3号 前項第6号の年月日及び月数を証する書類

3項 解散 存続厚生年金基金 は、 交付予定額 の交付については、当該交付予定額の総額を 機構 が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該交付は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して60日以内に行わなければならない。

40条 (掛金納付月数の通算等)

1項 2013年改正法附則第36条第2項の規定による掛金納付月数の通算は、同条第1項に規定する 退職金共済契約 以下この項及び 第42条 《機構が行う必要な確認等 存続厚生年金基…》 金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第45条の適用その他の事項について必要な説明を行い、201 において「 退職金共済契約 」という。)の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「 みなし加入日 」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2項 前項の規定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する 中小企業退職金共済法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロ(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 みなし加入日 退職金共済契約 の効力が生じたものとみなす。

3項 2013年改正法附則第36条第2項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合(同条第8項の規定に基づき退職金の額に元利合計額を加算する場合を含む。)における 中小企業退職金共済法施行規則 1959年労働省令第23号第19条第2項 《2 法第10条第5項の申出に係る被共済者…》 について法第18条の掛金納付月数の通算、法第30条第1項の受入れ、法第31条の3第1項同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第30条、第69条の9第1項、第69条の10第1項第30条 《解約手当金の減額 法第16条第2項ただ…》 し書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第4項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあつては、当該移第47条第1項 《不正行為により前2条の掛金負担軽減措置を…》 受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。第49条 《割増金の額 法第25条第1項の割増金の…》 額は、掛金の額につき年10・95パーセント第47条第1項第91条第4項において準用する場合を含む。の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年14・6パーセント 及び附則第3条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 みなし加入日 が1991年4月1日前の日である被共済者に対する 中小企業退職金共済法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 及び2014年整備政令付録備考の規定の適用については、第2項の規定によるほか、同法第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」と、2014年整備政令付録備考中「 中小企業退職金共済法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロ」とあるのは「、1992年4月以後の計算月について 中小企業退職金共済法 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロ」とする。

41条 (加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)

1項 2013年改正法附則第36条第1項の申出に係る被共済者について納付された掛金に係る 中小企業退職金共済法施行規則 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び 存続厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主又は同法附則第36条第1項に規定する解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主である中小企業者( 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 2014年厚生労働省令第20号第42条 《機構が行う必要な確認等 存続厚生年金基…》 金の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、退職金共済契約の申込みを行うときは、機構は、中小企業退職金共済法施行規則第45条の適用その他の事項について必要な説明を行い、201 の規定に基づき同法附則第36条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の交付の申出を行わないことが確認された中小企業者を除く。)」とする。

42条 (機構が行う必要な確認等)

1項 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主又は解散存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、 退職金共済契約 の申込みを行うときは、 機構 は、 中小企業退職金共済法施行規則 第45条 《加入促進のための掛金負担軽減措置 法第…》 23条第1項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促 の適用その他の事項について必要な説明を行い、2013年改正法附則第36条第1項の申出をするかどうかの確認をするものとする。

43条 (解散計画)

1項 存続厚生年金基金 は、施行日から起算して5年を経過する日までの間において、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとする場合は、当該解散に関する計画(以下この条及び次条第1項において「 解散計画 」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。

2項 解散計画 を提出した 存続厚生年金基金 については、 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第36条の3第2号及び第3号の規定は適用せず、 第17条第1項 《2013年改正法附則第15条第1項の規定…》 により自主解散型納付計画の承認を取り消された自主解散型基金の設立事業所の事業主について2013年改正法附則第13条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「自主解散型納付計画」とあるのは、「附則第 の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金規則 第32条第5項の規定の適用については、同項中「計算されなければならず、かつ、その額のうち過去勤務債務に係る掛金の額は、原則として20年以内の範囲内で当該債務が償却されるように計算されなければならない」とあるのは、「計算されなければならない」とする。

3項 解散計画 を提出した 存続厚生年金基金 は、当該解散計画に従って、その事業を行わなければならず、当該解散計画に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに当該解散計画の内容を変更し、変更後の解散計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。

44条 (解散計画の記載事項)

1項 解散計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 解散計画 の適用開始日及び解散予定日

2号 事業及び財産の現状

3号 年金給付等積立金(2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。 第46条第1項 《代行返上計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 代行返上計画の適用開始日及び代行返上予定日 2 事業及び財産の現状 3 年金給付等積立金の積立ての目標 4 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増 において同じ。)の積立ての目標

4号 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

2項 前項第4号に掲げる措置は、同項第3号に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。

45条 (代行返上計画)

1項 存続厚生年金基金 は、施行日から起算して5年を経過する日までの間において、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合又は2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第1項の規定により企業年金基金( 改正後 確定給付企業年金法 第2条第4項に規定する企業年金基金をいう。)となろうとする場合は、当該権利義務の移転に関する計画(次項及び次条第1項において「 代行返上計画 」という。)を厚生労働大臣に提出することができる。

2項 第43条第2項 《2 前項各号に規定する規約で定める程度の…》 障害の状態は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する一級、二級及び三級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない。 及び第3項の規定は、 代行返上計画 について準用する。この場合において、これらの規定中「 解散計画 」とあるのは、「代行返上計画」と読み替えるものとする。

46条 (代行返上計画の記載事項)

1項 代行返上計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 代行返上計画 の適用開始日及び代行返上予定日

2号 事業及び財産の現状

3号 年金給付等積立金の積立ての目標

4号 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

2項 前項第4号に掲げる措置は、同項第3号に掲げる目標に照らして合理的と認められるものでなければならない。

47条 (存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等)

1項 存続厚生年金基金 が解散したときは、清算人は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に対し、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項及び第5号に掲げる額の算出の基礎となる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 当該 存続厚生年金基金 が年金たる給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日

3号 2003年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間(2013年改正法附則第5条第1項の規定よりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条の認可を受けた 存続厚生年金基金 にあっては、当該認可を受けた日以降の当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の報酬標準給与( 廃止前厚生年金基金令 第17条第1項に規定する報酬標準給与をいう。以下同じ。)の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額

4号 2003年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与( 廃止前厚生年金基金令 第17条第3項に規定する賞与標準給与をいう。以下同じ。)の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額

5号 2013年改正法附則第8条の規定により政府が徴収する額

2項 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「解散したとき」とあるのは「2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたとき」と、「解散した日」あるのは「解散の認可があったものとみなされた日」とする。

3項 第1項の規定は、 存続厚生年金基金 が、 2014年経過措置政令 第3条第1項 《2013年改正法附則第5条第1項の規定に…》 よりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けた場合に準用する。この場合において、第1項中「解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「2014年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の認可を受けたときは、当該権利義務が移転される者」と、同項第2号中「が年金たる給付の支給の義務を負っている者」とあるのは「の加入員」と、同項第5号中「2013年改正法」とあるのは「2014年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第110条の2第6項の規定により読み替えて適用する2013年改正法」と読み替えるものとする。

4項 2014年経過措置政令 第3条第1項 《2013年改正法附則第5条第1項の規定に…》 よりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第110条の2第1項の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した 確定給付企業年金 の事業主等に係る 改正後 確定給付企業年金法 施行令第20条第1項に規定する加入者に関する原簿については、同項の厚生労働省令で定める事項は、改正後 確定給付企業年金法施行規則 第21条 《加入者原簿 令第20条第1項の厚生労働…》 省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 加入者の氏名、性別及び生年月日 2 加入者の資格の取得及び喪失の年月日 3 使用されている実施事業所の名称 4 国民年金法1959年法律第141号第14条に 各号に掲げる事項のほか、 厚生年金基金 の加入員の資格の取得及び喪失年月日とする。

5項 第1項の規定は、2013年改正法附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第1項に規定する特定基金をいう。以下この項において同じ。又は2013年改正法附則第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第34条第1項の承認を受けた特定基金が解散した場合に準用する。この場合において、第1項第5号中「附則第8条」とあるのは、「附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第33条第3項又は2013年改正法附則第28条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定は、2013年改正法附則第61条第3項の場合に準用する。この場合において、第1項中「 存続厚生年金基金 が解散」とあるのは「施行日前に 旧厚生年金基金 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項の規定により解散」と、「当該存続厚生年金基金が年金たる給付」とあるのは「当該旧厚生年金基金が老齢年金給付」と、「日本年金 機構 ࿸以下「機構」という。)」とあるのは「 存続連合会 」と、「期間(2013年改正法附則第5条第1項の規定よりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第32条の認可を受けた存続厚生年金基金にあっては、当該認可を受けた日以降の当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を除く加入員たる被保険者であった期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)」とあるのは「期間」と、「附則第8条」とあるのは「附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第1項」と、「政府」とあるのは「存続連合会」と読み替えるものとする。

48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)

1項 存続連合会 については、 廃止前厚生年金基金規則 第60条の2第2項、第69条、第71条、第72条の2から第74条第1項まで、第74条の二、第74条の3第2項から第4項まで、第75条(第1項第1号及び第11号に係る部分を除く。)、第77条及び附則第4項前段の規定、廃止前厚生年金基金規則第60条の2第2項において準用する同条第1項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第74条第1項において準用する廃止前厚生年金基金規則第21条(第2項第1号及び第4号を除く。)、 第23条 《自主解散型納付計画等の記載事項 201…》 3年改正法附則第12条第3項第4号及び第21条第3項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項設立事業所の事業主が単独の存続厚生年金基金にあっては、第2号に掲げる事項を除く。とする。 1 から 第28条 《清算未了特定基金型納付計画の提出 清算…》 未了特定基金型納付計画は、当該清算未了特定基金型納付計画に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 当該清算未了特定基金2013年改正法附則第30条第1項に規定 まで、 第30条 《清算未了特定基金型納付計画の承認の要件 …》 2013年改正法附則第7項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画 の二、 第30条 《清算未了特定基金型納付計画の承認の要件 …》 2013年改正法附則第7項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画 の四、第1章第6節( 第34条第1号 《解散した存続厚生年金基金から残余財産の交…》 付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置 第34条 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の当該残余財産の交付に係る者、存続第36条第1号 《回復計画に係る経過措置 第36条 事業年…》 度の末日が2024年3月30日までの間において、確定給付企業年金の加入者2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入 及び 第37条 《解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一…》 部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法 2014年経過措置政令第42条の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければな から 第40条 《掛金納付月数の通算等 2013年改正法…》 附則第36条第2項の規定による掛金納付月数の通算は、同条第1項に規定する退職金共済契約以下この項及び第42条において「退職金共済契約」という。の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月に までを除く。)、第1章第7節(第42条第3項、 第44条 《解散計画の記載事項 解散計画には、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 解散計画の適用開始日及び解散予定日 2 事業及び財産の現状 3 年金給付等積立金2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第46条第 の二、 第45条 《代行返上計画 存続厚生年金基金は、施行…》 日から起算して5年を経過する日までの間において、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第111条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加第47条 《存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ…》 等 存続厚生年金基金が解散したときは、清算人は、日本年金機構以下「機構」という。に対し、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げ の二及び第47条の3を除く。)、 第53条 《給付の算定に関する基準 2014年経過…》 措置政令の規定、2014年経過措置政令第64条第4項、第6項若しくは第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第52条の2の規定又は2014年経過措置政令第66条第2項、第 から 第56条 《存続連合会から存続厚生年金基金への移換す…》 る積立金の額 存続連合会が2013年改正法附則第57条第2項又は2013年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第2項の規定により まで、 第61条 《2013年改正法附則第75条第2項の年金…》 たる給付又は1時金たる給付の算定に関する基準 2014年経過措置政令第73条の規定による年金たる給付若しくは1時金たる給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金又は から 第63条 《2013年改正法附則第78条の規定により…》 連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用 2013年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規 まで、 第64条 《2014年経過措置政令第78条第1項の規…》 定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16第1号に規定する厚生労働省令で定める期間等 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める期間は、24月とする。 1 2014年経過措置 の二、 第65条 《機構への事務の委託 2014年経過措置…》 政令第81条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 1 2013年改正法附則第13条第1項同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収す 及び第66条の2の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 存続連合会 については、 改正前 確定拠出年金法施行規則 第15条第1項(第12号に係る部分に限る。)、 第21条第9号 《2009年度及び2011年度における全て…》 の厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率 第21条 2014年経過措置政令第9条第1号、第12条第1号、第13条第1号イ、第18条第3項第1号、第20条第第26条第1項 《2013年改正法附則第16条第1項201…》 3年改正法附則第23条及び第32条において準用する場合を含む。に定める加算金のうち同項第1号に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、当該納付額を同号における徴収金額とみなして同号第5号に係る部分に限る。)、第30条第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。及び 第56条第1項 《存続連合会が2013年改正法附則第57条…》 第2項又は2013年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第115条の5第2項の規定により存続厚生年金基金に移換する積立金の額は次の各号に掲げる額第12号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 確定拠出年金法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 存続連合会 について 確定給付企業年金 法施行規則第33条の規定を適用する場合においては、同条第1項各号列記以外の部分中「法第93条」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第40条第7項」と、「 連合会 」とあるのは「存続連合会(2013年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。)」と読み替えるものとする。

4項 存続連合会 について次の表の上欄に掲げる 確定拠出年金法施行規則 の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

49条 (準用規定)

1項 確定給付企業年金 法施行規則第30条、 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 の二、 第33条 《存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企…》 業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等が当該残余財産の交付に係る者に係る特別掛金 から 第36条 《回復計画に係る経過措置 事業年度の末日…》 が2024年3月30日までの間において、確定給付企業年金の加入者2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び まで、第104条の十七及び第104条の19の規定は 存続連合会 が支給する給付について、同令第104条の十五、第104条の十六、第104条の十八及び第104条の23から第104条の二十六までの規定は存続連合会に係る移換金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

49条の2 (存続連合会に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)

1項 第17条の5 《存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明…》 の届出等に関する経過措置 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の受給権を有する者以下この条において「受給権者」という。の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明 の規定は、 存続連合会 が支給する年金たる給付に関する手続について準用する。

50条 (解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続連合会老齢年金給付の確保事業等の認可の申請)

1項 2013年改正法附則第40条第4項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金等の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2項 前項の申請書には、拠出金等の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

51条 (存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退1時金相当額の移換の申出)

1項 2013年改正法附則第42条第1項の規定による 存続厚生年金基金 から 存続連合会 への基金中途脱退者(2013年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る基金脱退1時金相当額(同号に規定する基金脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、存続連合会に対し、基金中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書(これらの事項を記録した電磁的記録媒体を含む。)を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供することによって行うものとする。

1号 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 2013年改正法附則第42条第1項の規定により移換を申し出る基金脱退1時金相当額及びその算定の基礎となった期間

3号 加入員の資格の取得及び喪失の年月日

4号 2003年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額

5号 2003年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額

52条 (解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等)

1項 2013年改正法附則第43条第1項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第4項の規定による申出は、 存続連合会 に対し、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書(これらの事項を記録した電磁的記録媒体を含む。)を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供することによって行うものとする。

1号 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 2013年改正法附則第43条第1項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第4項の規定により移換又は交付を申し出る残余財産の額

3号 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日

4号 2003年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額

5号 2003年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額

2項 前項の規定は、2013年改正法附則第44条第1項及び2013年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第162条第1項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「解散基金加入員」とあるのは、「改正前 厚生年金保険法 第147条第4項又は2013年改正法附則第34条第4項に規定する者」と読み替えるものとする。

53条 (給付の算定に関する基準)

1項 2014年経過措置政令 第53条 《存続連合会老齢給付金等の額の基準 20…》 13年改正法附則第42条第3項、第43条第3項、第46条第3項、第47条第3項及び第49条の2第1項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金及び存続連合会遺族給付金、2013年改正法附則第 の規定、2014年経過措置政令第64条第4項、第6項若しくは第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金令 第52条の2の規定又は2014年経過措置政令第66条第2項、第4項、第6項若しくは第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 施行令第65条の2の規定による給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金(2013年改正法附則第60条に規定する年金給付等積立金をいう。以下同じ。又は積立金(2013年改正法附則第60条に規定する積立金をいう。 第61条 《2013年改正法附則第75条第2項の年金…》 たる給付又は1時金たる給付の算定に関する基準 2014年経過措置政令第73条の規定による年金たる給付若しくは1時金たる給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金又は において同じ。)の運用収益及び 存続連合会 が給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者、解散基金 加入員等 確定給付企業年金 中途脱退者(2013年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)、終了制度加入者等( 改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項に規定する終了制度加入者等をいう。 第54条の2第1項 《存続連合会は、その業務に関し、基金中途脱…》 退者、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者以下この条において「中途脱退者等」という。の氏名、性別、生年月日、住所その他の中途脱退者等の個人に関す において同じ。又は 企業型年金 加入者であった者(2013年改正法附則第49条の2第1項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。次条第2項及び 第54条の2第1項 《存続連合会は、その業務に関し、基金中途脱…》 退者、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者以下この条において「中途脱退者等」という。の氏名、性別、生年月日、住所その他の中途脱退者等の個人に関す において同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

2項 2013年改正法附則第42条第3項、 第43条第3項 《3 解散計画を提出した存続厚生年金基金は…》 、当該解散計画に従って、その事業を行わなければならず、当該解散計画に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに当該解散計画の内容を変更し、変更後の解散計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。 、第46条第3項、 第47条第3項 《3 第1項の規定は、存続厚生年金基金が、…》 2014年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による給付の支 若しくは 第49条の2第1項 《第17条の5の規定は、存続連合会が支給す…》 る年金たる給付に関する手続について準用する。 の規定により 存続連合会 が支給する存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の額、2013年改正法附則第44条第3項若しくは 第48条第3項 《3 存続連合会について確定給付企業年金法…》 施行規則第33条の規定を適用する場合においては、同条第1項各号列記以外の部分中「法第93条」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律࿸2013年法律 の規定により存続連合会が支給する存続連合会障害給付金若しくは存続連合会遺族給付金の額又は2013年改正法附則第45条第3項若しくは第49条第3項の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる2013年改正法附則第42条第3項、 第43条第3項 《3 解散計画を提出した存続厚生年金基金は…》 、当該解散計画に従って、その事業を行わなければならず、当該解散計画に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに当該解散計画の内容を変更し、変更後の解散計画を厚生労働大臣に提出しなければならない。 、第44条第3項、第45条第3項、第46条第3項、 第47条第3項 《3 第1項の規定は、存続厚生年金基金が、…》 2014年経過措置政令第3条第1項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による給付の支第48条第3項 《3 存続連合会について確定給付企業年金法…》 施行規則第33条の規定を適用する場合においては、同条第1項各号列記以外の部分中「法第93条」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律࿸2013年法律 、第49条第3項又は 第49条の2第1項 《第17条の5の規定は、存続連合会が支給す…》 る年金たる給付に関する手続について準用する。 の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。

3項 2013年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項の規定により 存続連合会 が老齢年金給付の額に加算する額若しくは支給する1時金たる給付の額、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により存続連合会が老齢年金給付の額に加算する額若しくは支給する1時金たる給付の額又は2013年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第162条第2項の規定により存続連合会が支給する死亡若しくは障害を支給理由とする年金たる給付若しくは1時金たる給付の額は、それぞれ当該給付の原資となる2013年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第5項又は2013年改正法附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第162条第2項の交付金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。

4項 2013年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項若しくは2013年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第3項の規定により 存続連合会 が支給する老齢給付金若しくは遺族給付金の額、2013年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第3項の規定により存続連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又は2013年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第3項の規定により存続連合会が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる2013年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項、2013年改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第3項、2013年改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第3項又は2013年改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第3項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。

54条 (中途脱退者等への説明義務)

1項 2014年経過措置政令 第59条 《基金中途脱退者等への存続連合会の説明義務…》 存続連合会は、基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者2013年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。又は企業型年金加入者であった者2013年改正法 の規定により 存続連合会 が基金中途脱退者又は 確定給付企業年金 中途脱退者に基金脱退1時金相当額又は確定給付企業年金脱退1時金相当額(2013年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金脱退1時金相当額をいう。以下同じ。)の移換に関して必要な事項について説明するときは、2014年経過措置政令第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による基金脱退1時金相当額又は確定給付企業年金脱退1時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他基金脱退1時金相当額又は確定給付企業年金脱退1時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

2項 2014年経過措置政令 第59条 《基金中途脱退者等への存続連合会の説明義務…》 存続連合会は、基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者2013年改正法附則第40条第1項第3号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。又は企業型年金加入者であった者2013年改正法 の規定により 存続連合会 企業型年金 加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該個人別管理資産の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

54条の2 (中途脱退者等の個人情報の取扱い)

1項 存続連合会 は、その業務に関し、基金中途脱退者、解散基金 加入員等 確定給付企業年金 中途脱退者、終了制度加入者等及び 企業型年金 加入者であった者(以下この条において「 中途脱退者等 」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の 中途脱退者等 の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 存続連合会 は、 中途脱退者等 の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

55条 (存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)

1項 2013年改正法附則第57条第1項又は2013年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第115条の5第1項の規定による積立金(2013年改正法附則第57条第1項に規定する積立金をいう。以下この条から 第57条 《脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間…》 等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法 2014年経過措置政令第62条第2項又は2014年経過措置政令第67条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給 までにおいて同じ。)の移換の申出は、 存続厚生年金基金 に対し、当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等(2013年改正法附則第57条第1項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供することによって行うものとする。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 積立金の額

3号 算定基礎期間等( 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第104条の22第1項第3号に規定する算定基礎期間等をいう。

2項 2013年改正法附則第57条第5項又は2013年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正後 確定給付企業年金法 第115条の5第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に送付することによって行うものとする。

1号 存続厚生年金基金 が積立金の移換を受けた年月日及びその額

2号 2014年経過措置政令 第62条第2項 《2 存続厚生年金基金が、2013年改正法…》 附則第53条第6項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたとき、2013年改正法附則第54条第2項の規定により積立金同条第1項に規定する積立金をいう。第2号及び次項第2号において同じ。の移換を受けた 又は2014年経過措置政令第67条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 施行令第88条の3第1項の規定により当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間

56条 (存続連合会から存続厚生年金基金への移換する積立金の額)

1項 存続連合会 が2013年改正法附則第57条第2項又は2013年改正法附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第115条の5第2項の規定により 存続厚生年金基金 に移換する積立金の額は次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。

1号 存続連合会 の規約で定める方法により計算した額

2号 存続連合会 が移換を受けた当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に係る確定給付企業年金脱退1時金相当額または残余財産(当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に給付に充てる部分に限る。

57条 (脱退1時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)

1項 2014年経過措置政令 第62条第2項 《2 存続厚生年金基金が、2013年改正法…》 附則第53条第6項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたとき、2013年改正法附則第54条第2項の規定により積立金同条第1項に規定する積立金をいう。第2号及び次項第2号において同じ。の移換を受けた 又は2014年経過措置政令第67条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 施行令第88条の3第1項の規定により、2014年経過措置政令第62条第2項第2号又は2014年経過措置政令第67条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法施行令 第88条の3第1項第2号に掲げる期間(以下この条において「 算定基礎期間等 」という。)を当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。

1号 存続厚生年金基金 の規約に照らして当該移換された積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が 算定基礎期間等 を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。

2号 算定基礎期間等 を合算しないこととする場合にあっては、 存続厚生年金基金 の加入員であった期間が1年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。

3号 その他当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

58条 (存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納)

1項 2013年改正法附則第67条又は第73条の規定により 存続連合会 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等(改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。)とみなして、改正前 確定給付企業年金法施行規則 第131条から第134条までの規定の例による。

58条の2 (存続連合会への事務委託)

1項 厚生年金保険の実施者たる政府は、 2014年経過措置政令 第3条第1項 《2013年改正法附則第5条第1項の規定に…》 よりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 の規定により読み替えられた2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第110条の2第6項の規定により読み替えられた2013年改正法附則第8条の規定に基づき、 存続厚生年金基金 から現価相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務(年金たる給付の支給に必要な記録の整理に関する事務を含む。)を 存続連合会 に行わせることができる。

59条 (解散に伴う事務の引継ぎ等)

1項 存続連合会 が解散したときは、清算人は、 機構 に対し、遅滞なく、解散した日において存続連合会が給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を 電子情報処理組織を使用する方法 により提供しなければならない。

1号 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 存続連合会 が給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日

3号 2013年改正法附則第72条において準用する2013年改正法附則第8条の規定により政府が徴収する額

2項 前項の規定は、2013年改正法附則第65条第1項の規定による認可を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「解散した」とあるのは「2013年改正法附則第65条第1項の規定による認可を受けた」と、「清算人」とあるのは「 存続連合会 」と、「附則第72条において準用する2013年改正法附則第8条」とあるのは「附則第66条」と読み替えるものとする。

60条 (年金数理人の要件に関する経過措置)

1項 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第116条の2第1項の規定は、2013年改正法附則第5条第1項又は 第38条第1項 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 による申出は、解散基金加入員等に係る次の各号に掲げる事項を確定給付企業年金の事業主等に対し提出することによって行うものとする。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 2013年改正法附則第35条第1項 の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第176条の2第2項の厚生労働省令で定める要件について準用する。

61条 (2013年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付の算定に関する基準)

1項 2014年経過措置政令 第73条 《2013年改正法附則第75条第2項の年金…》 たる給付又は1時金たる給付の額の基準 2013年改正法附則第75条第2項の規定により連合会が支給する年金たる給付又は1時金たる給付の額は、同項の交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定め の規定による年金たる給付若しくは1時金たる給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金又は積立金の運用収益及び 連合会 が年金たる給付若しくは1時金たる給付の支給に関する義務を負っている基金 中途脱退者等 2013年改正法附則第70条第2項に規定する基金中途脱退者等をいう。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

62条 (準用規定)

1項 改正後 確定給付企業年金法 施行規則第30条、 第33条第1項 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等が当該残余財産の交付に係る者に係る特別掛金額について、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付 及び 第34条 《解散した存続厚生年金基金から残余財産の交…》 付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の当該残余財産の交付に係る者、存続厚生年金 から 第36条 《回復計画に係る経過措置 事業年度の末日…》 が2024年3月30日までの間において、確定給付企業年金の加入者2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び までの規定は、 連合会 が支給する2013年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後 確定給付企業年金法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

63条 (2013年改正法附則第78条の規定により連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用)

1項 2013年改正法附則第78条の規定により 連合会 の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる 改正後 確定給付企業年金法 施行規則の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

64条 (2014年経過措置政令第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第4条の2の16第1号に規定する厚生労働省令で定める期間等)

1項 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める期間は、24月とする。

1号 2014年経過措置政令 第78条第1項 《2013年改正法附則第82条第2項の規定…》 により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金について厚生年金保険法施行令1954年政令第110号第4条の2の16の規定を適用する場合においては、次の表の上欄 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第4条の2の16第1号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している

2号 2014年経過措置政令 第78条第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法施行令第4条の2の16第1号に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が健康保険法1922年法律第70号の規定による保険料、船員保険法1939年法律第73号の規定による保険料、子ども・子 の規定により読み替えられた 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第63条第3号 《法第204条の2第1項の政令で定める事情…》 第63条 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が

3号 2014年経過措置政令 第78条第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法施行令第4条の2の16第1号に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が健康保険法1922年法律第70号の規定による保険料、船員保険法1939年法律第73号の規定による保険料、子ども・子 の規定により読み替えられた 船員保険法施行令 1953年政令第240号第34条第3号 《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》 第34条 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が

4号 2014年経過措置政令 第78条第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法施行令第4条の2の16第1号に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が健康保険法1922年法律第70号の規定による保険料、船員保険法1939年法律第73号の規定による保険料、子ども・子 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している

5号 2014年経過措置政令 第78条第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法施行令第4条の2の16第1号に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が健康保険法1922年法律第70号の規定による保険料、船員保険法1939年法律第73号の規定による保険料、子ども・子 の規定により読み替えられた 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号第35条第2項第3号 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが

6号 2014年経過措置政令 第78条第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法施行令第4条の2の16第1号に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が健康保険法1922年法律第70号の規定による保険料、船員保険法1939年法律第73号の規定による保険料、子ども・子 の規定により読み替えられた 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2007年政令第382号第3条第2号 《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》 情 第3条 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分以下「滞納処分等その他の処

2項 2014年経過措置政令 第78条第1項 《2013年改正法附則第82条第2項の規定…》 により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金について厚生年金保険法施行令1954年政令第110号第4条の2の16の規定を適用する場合においては、次の表の上欄 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 第4条の2の16第3号 《法第100条の5第1項に規定する政令で定…》 める事情 第4条の2の16 法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納している に規定する厚生労働省令で定める金額は、50,010,000円とする。

3項 2014年経過措置政令 第78条第2項 《2 前項の規定により読み替えられた厚生年…》 金保険法施行令第4条の2の16第1号に該当し、かつ、同条第3号に該当しない納付義務者が健康保険法1922年法律第70号の規定による保険料、船員保険法1939年法律第73号の規定による保険料、子ども・子 に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第58条第1項、 第74条第2項 《2 改正後確定給付企業年金法施行令第25…》 条、第26条及び第29条の規定は、連合会が支給する2013年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施 及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金

2号 船員保険法 1939年法律第73号第47条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において第55条第2項 《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》 部負担金第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにも 及び 第71条第2項 《2 前項の規定により協会が支給した金額は…》 、船舶所有者から徴収する。同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

65条 (機構への事務の委託)

1項 2014年経過措置政令 第81条第1項第2号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 1 2013年改正法附則第5条第1項又は第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第85条の3の規定による徴収に係る事務当該徴収を除く。 2 に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

1号 2013年改正法附則第13条第1項(同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)、 第22条第1項 《存続厚生年金基金による2013年改正法附…》 則第12条第1項2014年経過措置政令第16条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。に規定する自主解散型納付計画以下「自主解散型納付計画」という。及び2013年改正法附則第21条第同項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。及び 第31条第1項 《2014年経過措置政令第40条第1号の厚…》 生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 2014年経過措置政令第40条第1号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主とし の規定による徴収金又は2013年改正法附則第16条第1項(2013年改正法附則第23条及び 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 において準用する場合を含む。)の規定による加算金の徴収に係る事務(2013年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する 改正後 厚生年金保険法 第86条第1項の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行及び2013年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する改正後 厚生年金保険法 第100条の11第1項 《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》 5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」と の規定による 機構 が行う収納の権限を行使する事務並びに2013年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する改正後 厚生年金保険法 第100条の4第1項第28号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 から第31号までに掲げる権限を行使する事務並びに2013年改正法附則第82条第2項の規定によりみなして適用する改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第31号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 及び第33号に掲げる事務を除く。

2号 2013年改正法附則第14条(2013年改正法附則第23条及び 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 において準用する場合を含む。)の規定による納付計画の変更に係る事務(納付計画の変更の承認及び2013年改正法附則第14条第5項(2013年改正法附則第23条及び 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 において準用する場合を含む。)の規定による納付の猶予並びに 第25条第2項 《2 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主…》 は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合は、当該承認の申請と同時に、2013年改正法附則第14条第1項の規定による自主解散型納付計画の変更の承認の申請又は2013年改正法附則第23条において準用 の規定による 自主解散型納付計画 等の変更の承認及び 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主が自主解散型納付計画等の承認を受けた日から2013年改正法附則第13条第1項又は 第22条第1項 《存続厚生年金基金による2013年改正法附…》 則第12条第1項2014年経過措置政令第16条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。に規定する自主解散型納付計画以下「自主解散型納付計画」という。及び2013年改正法附則第21条第 の規定により政府が当該事業主から当該自主解散型納付計画等に基づき徴収金を徴収する日までの間に当該事業主から当該自主解散型納付計画等の変更の承認の申請があった場合における当該申請の受理に係る事務を除く。及び2013年改正法附則第15条(2013年改正法附則第23条及び 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 において準用する場合を含む。)の規定による納付計画の承認の取消しに係る事務(納付計画の承認の取消し及び2013年改正法附則第15条第2項(2013年改正法附則第23条及び 第32条 《存続厚生年金基金から移行した確定給付企業…》 年金の掛金の額の計算に関する経過措置 2013年改正法附則第35条第1項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等改正後確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。 において準用する場合を含む。)の規定による納付の猶予の取消しを除く。

3号 2013年改正法附則第5条第1項又は 第38条第1項 《2013年改正法附則第35条第1項の規定…》 による申出は、解散基金加入員等に係る次の各号に掲げる事項を確定給付企業年金の事業主等に対し提出することによって行うものとする。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 2013年改正法附則第35条第1項 の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第173条の2の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。

4号 2013年改正法附則第69条第2項に規定する責任準備金相当額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付の支給に係る事務(当該徴収及び当該支給に係る決定並びに 2014年経過措置政令 第71条第3項 《3 2013年改正法附則第69条第2項の…》 政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 1 2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第113条第1項の規定に基づき政府が解散厚生年金基 各号に掲げる事務を除く。

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