厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則《別表など》

法番号:2014年厚生労働省令第33号

略称:

本則 >   附則 >  

第1号様式 (第10条の2第1項関係)

第1号様式( 第10条の2第1項 《国家戦略特別区域法施行令2014年政令第…》 99号。以下「令」という。第13条第6号の滞在者名簿は、第1号様式によるものとし、その作成の日から3年間保存するものとする。 関係)

第2号様式 (第15条の二関係)

第2号様式( 第15条 《法第13条第8項の変更の届出 法第13…》 条第8項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 この場合において、当該変更が第11条各号に の二関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。