附 則
1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年8月31日厚生労働省令第133号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2015年9月15日厚生労働省令第138号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年9月1日厚生労働省令第145号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
附 則(2016年10月31日厚生労働省令第164号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月8日厚生労働省令第167号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月22日厚生労働省令第94号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
附 則(2018年1月15日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月20日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月27日厚生労働省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 児童福祉法施行規則
第6条の10第2項第3号
《筆記試験は、次の科目について行う。 1 …》
保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論
又は 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条第2項第3号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則
第6条の10第2項第3号
《筆記試験は、次の科目について行う。 1 …》
保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論
又はこの省令による改正後の 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条第2項第3号に掲げる科目に合格したものとみなす。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、
第11条
《法第13条第2項の申請書の添付書類 法…》
第13条第2項の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請者が個人である場合には、住民票の写し 3 賃貸借契約及び
( 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、第3条、第4条、第6条、第7条、
第11条
《法第13条第2項の申請書の添付書類 法…》
第13条第2項の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請者が個人である場合には、住民票の写し 3 賃貸借契約及び
(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、
第16条
《国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の…》
廃止の届出 認定事業者は、法第13条第5項に規定する認定事業を廃止したときは、その日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び第6条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月19日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年3月27日厚生労働省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
附 則(2020年8月6日厚生労働省令第150号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2020年法律第34号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第49号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年8月25日厚生労働省令第104号) 抄
1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。
附 則(2023年11月15日厚生労働省令第140号) 抄
1項 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年12月13日)から施行する。