家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2014年厚生労働省令第61号

略称:

附則 >  

制定文 児童福祉法 1947年法律第164号第34条の16第2項 《市町村が前項の条例を定めるに当たつては、…》 次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数 の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 児童福祉法 1947年法律第164号。以下「」という。第34条の16第2項 《市町村が前項の条例を定めるに当たつては、…》 次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数 の内閣府令で定める基準(以下「 設備運営基準 」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

1号 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第10条 《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その当該家庭的保育事業者等の職員に係る部分に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に第31条 《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》 により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を第39条 《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》 日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要第44条 《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》 はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者第47条 《 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権…》 を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県 及び附則第6条から 第9条 《家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の…》 向上等 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽さんに励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 2 家庭的保育事業者等は、職 までの規定による基準

2号 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ の二、 第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ の三、 第11条 《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随 から 第13条 《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》 児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による まで、 第15条 《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》 の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。第16条 《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》 員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1第22条第4号 《第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設…》 置する町村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊調理設備に係る部分に限る。)、 第25条 《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》 、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ 第30条 《 四親等内の児童以外の児童を、その親権を…》 行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定め第32条 《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》 第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施第36条 《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》 らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。第41条 《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》 除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退第46条 《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》 第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、 及び 第48条 《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》 治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ において準用する場合を含む。)、 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保第28条第1号 《第28条 保護者が、その児童を虐待し、著…》 しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の調理設備に係る部分に限る。)( 第32条 《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》 第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施 及び 第48条 《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》 治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ において準用する場合を含む。及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)( 第32条 《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》 第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施 及び 第48条 《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》 治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ において準用する場合を含む。)、 第33条第1号 《第33条 児童相談所長は、児童虐待のおそ…》 れがあるとき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切調理設備に係る部分に限る。及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)、 第35条 《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》 祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。第40条 《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》 に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。第43条第1号 《第43条 児童発達支援センターは、地域の…》 障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者そ調理室に係る部分に限る。及び第5号(調理室に係る部分に限る。)、 第45条 《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに 並びに附則第2条から 第5条 《家庭的保育事業者等の一般原則 家庭的保…》 育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社 までの規定による基準

3号 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により、同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前2号に定める規定による基準以外のもの

2項 設備運営基準 は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の監督に属する家庭的保育事業等( 第24条第2項 《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》 こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「 家庭的保育事業所等 」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3項 内閣総理大臣は、 設備運営基準 を常に向上させるように努めるものとする。

2条 (最低基準の目的)

1項 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の規定により市町村が条例で定める基準(以下「 最低基準 」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3条 (最低基準の向上)

1項 市町村長は、その管理に属する 第8条第4項 《都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の…》 、前項に規定する審議会その他の合議制の機関以下「市町村児童福祉審議会」という。は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「 家庭的保育事業者等 」という。)に対し、 最低基準 を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2項 市町村は、 最低基準 を常に向上させるように努めるものとする。

4条 (最低基準と家庭的保育事業者等)

1項 家庭的保育事業者等 は、 最低基準 を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2項 最低基準 を超えて、設備を有し、又は運営をしている 家庭的保育事業者等 においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

5条 (家庭的保育事業者等の一般原則)

1項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3項 家庭的保育事業者等 は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4項 家庭的保育事業者等 は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5項 家庭的保育事業所等 居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第2号、 第14条第2項 《2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業…》 所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなけ 及び第3項、 第15条第1項 《家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を…》 提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。により行わなければな 並びに 第16条 《食事の提供の特例 次の各号に掲げる要件…》 を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬 において同じ。)には、に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6項 家庭的保育事業所等 の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

6条 (保育所等との連携)

1項 家庭的保育事業者等 居宅訪問型保育事業を行う者(以下「 居宅訪問型保育事業者 」という。)を除く。以下この条、 第7条第1項 《家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火…》 用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。第14条第1項 《家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用す…》 る設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 及び第2項、 第15条第1項 《家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を…》 提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。により行わなければな 、第2項及び第5項、 第16条 《食事の提供の特例 次の各号に掲げる要件…》 を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬 並びに 第17条第1項 《家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、…》 利用開始時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法1958年法律第56号に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 から第3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育( 教育基本法 2006年法律第120号第6条第1項 《法律に定める学校は、公の性質を有するもの…》 であって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。以下「 特区法 」という。第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「 国家戦略特別区域小規模保育事業者 」という。)にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「 連携施設 」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、 連携施設 の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。 第16条第2項第3号 《2 前項の区域計画には、第8条第2項第4…》 号に掲げる事項として、国家戦略住宅整備事業に係る次に掲げる事項を定めるものとする。 1 国家戦略住宅整備事業を実施する区域 2 その全部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値 3 その一部 において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。

1号 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な 家庭的保育事業者等 に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

2号 必要に応じて、代替保育( 家庭的保育事業所等 の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該 家庭的保育事業者等 に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。

3号 当該 家庭的保育事業者等 により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業( 第6条の3第12項 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第4項第1号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該 連携施設 において受け入れて教育又は保育を提供すること。

2項 市町村長は、 家庭的保育事業者等 による代替保育の提供に係る 連携施設 の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。

1号 家庭的保育事業者等 と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

2号 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

3項 前項の場合において、 家庭的保育事業者等 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

1号 当該 家庭的保育事業者等 が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「 事業実施場所 」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「 小規模保育事業A型事業者等 」という。

2号 事業実施場所 において代替保育が提供される場合事業の規模等を勘案して 小規模保育事業A型事業者等 と同等の能力を有すると市町村が認める者

4項 市町村長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。

1号 市町村長が、 第24条第3項 《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》 所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ の規定による調整を行うに当たって、 家庭的保育事業者等 による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき

2号 家庭的保育事業者等 による第1項第3号に掲げる事項に係る 連携施設 の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。

5項 前項(第2号に該当する場合に限る。)の場合において、 家庭的保育事業者等 は、 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。又は 特区法 第12条の4第1項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。

1号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第59条の2第1項 《政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ど…》 も・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその の規定による助成を受けている者の設置する施設( 第6条の3第12項 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく に規定する業務を目的とするものに限る。

2号 第6条の3第12項 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく 及び 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

7条 (家庭的保育事業者等と非常災害)

1項 家庭的保育事業者等 は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2項 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

7条の2 (安全計画の策定等)

1項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、 家庭的保育事業所等 ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、職員に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、 安全計画 に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4項 家庭的保育事業者等 は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

7条の3 (自動車を運行する場合の所在の確認)

1項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 居宅訪問型保育事業者 を除く。)は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

8条 (家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)

1項 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

9条 (家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)

1項 家庭的保育事業者等 の職員は、常に自己研さんに励み、に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

10条 (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

1項 家庭的保育事業所等 は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

11条 (利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

1項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

12条 (虐待等の禁止)

1項 家庭的保育事業者等 の職員は、利用乳幼児に対し、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

13条

1項 削除

14条 (衛生管理等)

1項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、 家庭的保育事業所等 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 家庭的保育事業所等 には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

4項 居宅訪問型保育事業者 は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

5項 居宅訪問型保育事業者 は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

15条 (食事)

1項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児に食事を提供するときは、 家庭的保育事業所等 内で調理する方法( 第10条 《他の社会福祉施設等を併せて設置するときの…》 設備及び職員の基準 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福 の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3項 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4項 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。

5項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

16条 (食事の提供の特例)

1項 次の各号に掲げる要件を満たす 家庭的保育事業者等 は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「 搬入施設 」という。)において調理し 家庭的保育事業所等 に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

1号 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該 家庭的保育事業者等 にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

2号 当該 家庭的保育事業所等 又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。

3号 調理業務の受託者を、当該 家庭的保育事業者等 による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

4号 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

5号 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2項 搬入施設 は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

1号 連携施設

2号 当該 家庭的保育事業者等 と同1の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業( 第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

3号 学校給食法 1954年法律第160号第3条第2項 《2 この法律で「義務教育諸学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場( 家庭的保育事業者等 が離島その他の地域であって、第1号及び第2号に掲げる 搬入施設 の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。

4号 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該 家庭的保育事業者等 による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市町村が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が 第22条 《設備の基準 家庭的保育事業は、次条第2…》 項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所保育を受ける乳幼児の居宅を除く。であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。で に規定する家庭的保育事業を行う場所( 第23条第2項 《2 家庭的保育者法第6条の3第9項第1号…》 に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。は、市町村長が行う研修市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。を修了した保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある家庭的保 に規定する家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。

17条 (利用乳幼児及び職員の健康診断)

1項 家庭的保育事業者等 は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、 学校保健安全法 1958年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「 乳幼児 」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用 乳幼児 に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。

3項 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用 乳幼児 の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は 第24条第6項 《市町村は、前項に定めるほか、保育を必要と…》 する乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第42条第1項又は第54条第1項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法 の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、 家庭的保育事業者等 に勧告しなければならない。

4項 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用 乳幼児 の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

18条 (家庭的保育事業所等内部の規程)

1項 家庭的保育事業者等 は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 提供する保育の内容

3号 職員の職種、員数及び職務の内容

4号 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

5号 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

6号 乳児、幼児の区分ごとの利用定員( 国家戦略特別区域小規模保育事業者 にあっては、乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

7号 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

8号 緊急時等における対応方法

9号 非常災害対策

10号 虐待の防止のための措置に関する事項

11号 その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

19条 (家庭的保育事業所等に備える帳簿)

1項 家庭的保育事業所等 には、職員、財産、収支及び利用 乳幼児 の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

20条 (秘密保持等)

1項 家庭的保育事業者等 の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用 乳幼児 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用 乳幼児 又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

21条 (苦情への対応)

1項 家庭的保育事業者等 は、その行った保育に関する利用 乳幼児 又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 家庭的保育事業者等 は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は 第24条第6項 《市町村は、前項に定めるほか、保育を必要と…》 する乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第42条第1項又は第54条第1項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法 の規定による措置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

2章 家庭的保育事業

22条 (設備の基準)

1項 家庭的保育事業は、次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける 乳幼児 の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所(次条において「 家庭的保育事業を行う場所 」という。)で実施するものとする。

1号 乳幼児 の保育を行う専用の部屋を設けること。

2号 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9・九平方メートル(保育する 乳幼児 が3人を超える場合は、9・九平方メートルに3人を超える人数1人につき3・三平方メートルを加えた面積)以上であること。

3号 乳幼児 の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

4号 衛生的な調理設備及び便所を設けること。

5号 同1の敷地内に 乳幼児 の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。

6号 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3・三平方メートル以上であること。

7号 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

23条 (職員)

1項 家庭的保育事業を行う場所 には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。

1号 調理業務の全部を委託する場合

2号 第16条第1項 《次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事…》 業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う の規定により 搬入施設 から食事を搬入する場合

2項 家庭的保育者( 第6条の3第9項第1号 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 家庭的保育事業を行う場所 にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

1号 保育を行っている 乳幼児 の保育に専念できる者

2号 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の五各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者

3項 家庭的保育者1人が保育することができる 乳幼児 の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。 第34条第2項 《2 家庭的保育者1人が保育することができ…》 る乳幼児の数は、3人以下とする。 ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。 において同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

24条 (保育時間)

1項 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、 乳幼児 の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「 家庭的保育事業者 」という。)が定めるものとする。

25条 (保育の内容)

1項 家庭的保育事業者 は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する 乳幼児 の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

26条 (保護者との連絡)

1項 家庭的保育事業者 は、常に保育する 乳幼児 の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

3章 小規模保育事業 > 1節 通則

27条 (小規模保育事業の区分)

1項 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。

2節 小規模保育事業A型

28条 (設備の基準)

1項 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「 小規模保育事業所A型 」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

1号 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる 小規模保育事業所A型 には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

2号 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。

3号 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

4号 満2歳以上の幼児を利用させる 小規模保育事業所A型 には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに 第33条第4号 《設備の基準 第33条 小規模保育事業C型…》 を行う事業所以下「小規模保育事業所C型」という。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けるこ 及び第5号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

5号 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。

6号 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

7号 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「 保育室等 」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、 保育室等 を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。

建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

保育室等 が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、 保育室等 の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

小規模保育事業所A型 の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造の床若しくは壁又は 建築基準法施行令 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

小規模保育事業所A型 の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

保育室等 その他 乳幼児 が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

小規模保育事業所A型 のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

29条 (職員)

1項 小規模保育事業所A型 には、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は 第16条第1項 《次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事…》 業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う の規定により 搬入施設 から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。

2項 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

1号 乳児おおむね3人につき1人

2号 満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人

3号 満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね15人につき1人( 第6条の3第10項第2号 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 又は 特区法 第12条の4第1項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。

4号 満4歳以上の児童おおむね25人につき1人

3項 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該 小規模保育事業所A型 に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

30条 (準用)

1項 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 から 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「 家庭的保育事業者 」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者( 第30条 《準用 第24条から第26条までの規定は…》 、小規模保育事業A型について準用する。 この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者において準用す において準用する次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、 第25条 《保育の内容 家庭的保育事業者は、児童福…》 祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければなら 及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。

3節 小規模保育事業B型

31条 (職員)

1項 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「 小規模保育事業所B型 」という。)には、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 小規模保育事業所B型 にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「 保育従事者 」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は 第16条第1項 《次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事…》 業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う の規定により 搬入施設 から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2項 保育従事者 の数は、次の各号に掲げる 乳幼児 の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

1号 乳児おおむね3人につき1人

2号 満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人

3号 満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね15人につき1人( 第6条の3第10項第2号 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 又は 特区法 第12条の4第1項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。

4号 満4歳以上の児童おおむね25人につき1人

3項 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該 小規模保育事業所B型 に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

32条 (準用)

1項 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 から 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 まで及び 第28条 《設備の基準 小規模保育事業A型を行う事…》 業所以下「小規模保育事業所A型」という。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。 2 の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「 家庭的保育事業者 」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者( 第32条 《準用 第24条から第26条まで及び第2…》 8条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。 この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者に において準用する次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、 第25条 《保育の内容 家庭的保育事業者は、児童福…》 祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければなら 及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、 第28条 《設備の基準 小規模保育事業A型を行う事…》 業所以下「小規模保育事業所A型」という。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。 2 中「 小規模保育事業所A型 」とあるのは「 小規模保育事業所B型 」とする。

4節 小規模保育事業C型

33条 (設備の基準)

1項 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「 小規模保育事業所C型 」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

1号 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる 小規模保育事業所C型 には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

2号 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。

3号 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

4号 満2歳以上の幼児を利用させる 小規模保育事業所C型 には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。

5号 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3・三平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。

6号 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

7号 保育室等 を二階以上に設ける建物は、 第28条第7号 《設備の基準 第28条 小規模保育事業A型…》 を行う事業所以下「小規模保育事業所A型」という。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けるこ に掲げる要件に該当するものであること。

34条 (職員)

1項 小規模保育事業所C型 には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は 第16条第1項 《次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事…》 業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う の規定により 搬入施設 から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2項 家庭的保育者1人が保育することができる 乳幼児 の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。

35条 (利用定員)

1項 小規模保育事業所C型 は、 第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 の規定にかかわらず、その利用定員を6人以上10人以下とする。

36条 (準用)

1項 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 から 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「 家庭的保育事業者 」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者( 第36条 《準用 第24条から第26条までの規定は…》 、小規模保育事業C型について準用する。 この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者において準用す において準用する次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、 第25条 《保育の内容 家庭的保育事業者は、児童福…》 祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければなら 及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。

4章 居宅訪問型保育事業

37条 (居宅訪問型保育事業)

1項 居宅訪問型保育事業者 は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。

1号 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる 乳幼児 に対する保育

2号 子ども・子育て支援法 第34条第5項 《5 特定教育・保育施設の設置者は、次条第…》 2項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第36条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該 又は 第46条第5項 《5 特定地域型保育事業者は、次条第2項の…》 規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第48条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前1月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定 の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

3号 第24条第6項 《市町村は、前項に定めるほか、保育を必要と…》 する乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第42条第1項又は第54条第1項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法 に規定する措置に対応するために行う保育

4号 母子家庭等( 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第6条第5項 《5 この法律において「母子家庭等」とは、…》 母子家庭及び父子家庭をいう。 に規定する母子家庭等をいう。)の 乳幼児 の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市町村が認める乳幼児に対する保育

5号 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市町村が認めるものにおいて行う保育

38条 (設備及び備品)

1項 居宅訪問型保育事業者 が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

39条 (職員)

1項 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる 乳幼児 の数は1人とする。

40条 (居宅訪問型保育連携施設)

1項 居宅訪問型保育事業者 は、 第37条第1号 《居宅訪問型保育事業 第37条 居宅訪問型…》 保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。 1 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育 2 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第46条第 に規定する 乳幼児 に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設( 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市町村の指定する施設(この条において「 居宅訪問型保育 連携施設 」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、 居宅訪問型保育連携施設 の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。

41条 (準用)

1項 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 から 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「 家庭的保育事業者 」という。)」とあるのは「 居宅訪問型保育事業者 」と、 第25条 《保育の内容 家庭的保育事業者は、児童福…》 祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければなら 及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。

5章 事業所内保育事業

42条 (利用定員の設定)

1項 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「 事業所内保育事業者 」という。)は、次の表の上欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児( 第6条の3第12項第1号 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市町村が定める 乳幼児 数以上の定員枠を設けなくてはならない。

43条 (設備の基準)

1項 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、 第45条 《連携施設に関する特例 保育所型事業所内…》 保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第6条第1項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。 2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定す 及び 第46条 《準用 第24条から第26条までの規定は…》 、保育所型事業所内保育事業について準用する。 この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者࿸ において「 保育所型事業所内保育事業 」という。)を行う事業所(以下「 保育所型事業所内保育事業所 」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

1号 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる 保育所型事業所内保育事業 所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。及び便所を設けること。

2号 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1・六五平方メートル以上であること。

3号 ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。

4号 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

5号 満2歳以上の幼児( 第6条の3第12項第2号 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる 保育所型事業所内保育事業 所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

6号 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。

7号 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

8号 保育室等 を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。

建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

保育室等 が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、 保育室等 の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

保育所型事業所内保育事業 所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造の床若しくは壁又は 建築基準法施行令 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

保育所型事業所内保育事業 所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

保育室等 その他 乳幼児 が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

保育所型事業所内保育事業 所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

44条 (職員)

1項 保育所型事業所内保育事業 所には、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は 第16条第1項 《次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事…》 業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う の規定により 搬入施設 から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2項 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、 保育所型事業所内保育事業 所1につき2人を下回ることはできない。

1号 乳児おおむね3人につき1人

2号 満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人

3号 満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね15人につき1人( 第6条の3第12項第2号 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。

4号 満4歳以上の児童おおむね25人につき1人

3項 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該 保育所型事業所内保育事業 所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

45条 (連携施設に関する特例)

1項 保育所型事業所内保育事業 を行う者にあっては、 連携施設 の確保に当たって、 第6条第1項第1号 《家庭的保育事業者等居宅訪問型保育事業を行…》 う者以下「居宅訪問型保育事業者」という。を除く。以下この条、第7条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。は、利用乳 及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。

2項 保育所型事業所内保育事業 を行う者のうち、 第6条の3第12項第2号 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第3条において「 特例保育所型事業所内保育事業者 」という。)については、 第6条第1項 《家庭的保育事業者等居宅訪問型保育事業を行…》 う者以下「居宅訪問型保育事業者」という。を除く。以下この条、第7条第1項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。は、利用乳 本文の規定にかかわらず、 連携施設 の確保をしないことができる。

46条 (準用)

1項 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 から 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 までの規定は、 保育所型事業所内保育事業 について準用する。この場合において、 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「 家庭的保育事業者 」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者࿸ 第46条 《準用 第24条から第26条までの規定は…》 、保育所型事業所内保育事業について準用する。 この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者࿸ において準用する次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、 第25条 《保育の内容 家庭的保育事業者は、児童福…》 祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければなら 及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。

47条 (職員)

1項 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以下この条及び次条において「 小規模型事業所内保育事業 」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「 小規模型事業所内保育事業所 」という。)には、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 小規模型事業所内保育事業 所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「 保育従事者 」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は 第16条第1項 《次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事…》 業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設以下「搬入施設」という。において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う の規定により 搬入施設 から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2項 保育従事者 の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

1号 乳児おおむね3人につき1人

2号 満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人

3号 満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね15人につき1人( 第6条の3第12項第2号 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。

4号 満4歳以上の児童おおむね25人につき1人

3項 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該 小規模型事業所内保育事業 所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

48条 (準用)

1項 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 から 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 まで及び 第28条 《設備の基準 小規模保育事業A型を行う事…》 業所以下「小規模保育事業所A型」という。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。 2 の規定は、 小規模型事業所内保育事業 について準用する。この場合において、 第24条 《保育時間 家庭的保育事業における保育時…》 間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。が定めるものとする。 中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「 家庭的保育事業者 」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者࿸ 第48条 《準用 第24条から第26条まで及び第2…》 8条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。 この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。」とあるのは「小規模型事業所内保育事 において準用する次条及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、 第25条 《保育の内容 家庭的保育事業者は、児童福…》 祉施設の設備及び運営に関する基準1948年厚生省令第63号第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければなら 及び 第26条 《保護者との連絡 家庭的保育事業者は、常…》 に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、 第28条 《設備の基準 小規模保育事業A型を行う事…》 業所以下「小規模保育事業所A型」という。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。 2 中「 小規模保育事業所A型 」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と、同条第4号中「次号」とあるのは「 第48条 《準用 第24条から第26条まで及び第2…》 8条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。 この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者࿸次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。」とあるのは「小規模型事業所内保育事 において準用する 第28条第5号 《設備の基準 第28条 小規模保育事業A型…》 を行う事業所以下「小規模保育事業所A型」という。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けるこ 」とする。

6章 雑則

49条 (電磁的記録)

1項 家庭的保育事業者等 及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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