放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:2014年厚生労働省令第63号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日から施行する。

2条 (職員の経過措置)

1項 この省令の施行の日から2020年3月31日までの間、 第10条第3項 《3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれ…》 かに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければならない。 1 の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(2020年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

附 則(2015年8月31日厚生労働省令第133号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月22日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日厚生労働省令第46号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第50号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月3日厚生労働省令第61号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月4日厚生労働省令第21号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月30日厚生労働省令第159号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (安全計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 第1条 《趣旨 この府令は、児童福祉法1947年…》 法律第164号。以下「法」という。第34条の8の2第2項の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準以下「設備運営基準」という。を市町村特別区を含む。以下同じ。が条例で定めるに当たって参酌すべき の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条 《放課後児童健全育成事業者と非常災害対策 …》 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 の三(保育所に係るものを除く。)、 第3条 《最低基準の向上 市町村長は、その管理に…》 属する法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事 の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第40条の二( 新指定通所支援基準 第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第4条 《最低基準と放課後児童健全育成事業者 放…》 課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由と の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第37条の二( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。及び 第7条 《放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要…》 件 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受 の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第6条の2 《安全計画の策定等 放課後児童健全育成事…》 業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生 の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

附 則(2022年12月28日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし附則第5条は公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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