1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にされた 生活保護法 第29条
《資料の提供等 保護の実施機関及び福祉事…》
務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959
の規定による資料の提供等の求めについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の7
《進学・就職準備給付金の支給の対象者 法…》
第55条の5第1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であつて、法第55条の5第1項第1号に該当する者にあつては第1号及び第2号に掲
から
第18条
《介護の報酬の請求及び支払 都道府県知事…》
が法第54条の2第5項及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する
の十一までの規定は、2018年1月1日から適用する。
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2019年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2021年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《 生活保護法以下「法」という。別表第1の…》
1の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するも
による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の7
《進学・就職準備給付金の支給の対象者 法…》
第55条の5第1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であつて、法第55条の5第1項第1号に該当する者にあつては第1号及び第2号に掲
から
第18条
《介護の報酬の請求及び支払 都道府県知事…》
が法第54条の2第5項及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する
の十一までの規定は、2024年1月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第3条第2項
《2 法別表第1の3の項第2号の厚生労働省…》
令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童手当法1971年法律第73号第8条第1項の規定により支給される児童手当の額及び支給期間に関するものとする。
の規定は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第23条の規定による改正前の 生活保護法 (1950年法律第144号)別表第1の3の項の規定が 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2024年政令第289号)
第11条
《生活保護法の一部改正に伴う経過措置 子…》
ども・子育て支援法等の一部を改正する法律以下「改正法」という。の施行前に行われた特例給付改正法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。の支給及び改正法附則第13条
の規定によりなおその効力を有するものとされている限りにおいて、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた 旧令 第3条第2項第2号
《2 法別表第1の3の項第2号の厚生労働省…》
令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る児童手当法1971年法律第73号第8条第1項の規定により支給される児童手当の額及び支給期間に関するものとする。
中「 児童手当法 」とあるのは、「 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)第12条の規定による改正前の 児童手当法 」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。