生活保護法別表第1に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令《附則》

法番号:2014年厚生労働省令第72号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月1日)から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第69号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にされた 生活保護法 第29条 《資料の提供等 保護の実施機関及び福祉事…》 務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959 の規定による資料の提供等の求めについては、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月16日厚生労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月8日厚生労働省令第72号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の7 《進学・就職準備給付金の支給の対象者 法…》 第55条の5第1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であつて、法第55条の5第1項第1号に該当する者にあつては第1号及び第2号に掲 から 第18条 《介護の報酬の請求及び支払 都道府県知事…》 が法第54条の2第5項及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する の十一までの規定は、2018年1月1日から適用する。

附 則(2018年7月6日厚生労働省令第83号) 抄

1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2018年9月28日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2019年10月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月30日厚生労働省令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2021年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月24日厚生労働省令第78号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《 生活保護法以下「法」という。別表第1の…》 1の項の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る恩給法1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。の規定により支給される年金である給付の額及び支給期間に関するも による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の7 《進学・就職準備給付金の支給の対象者 法…》 第55条の5第1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であつて、法第55条の5第1項第1号に該当する者にあつては第1号及び第2号に掲 から 第18条 《介護の報酬の請求及び支払 都道府県知事…》 が法第54条の2第5項及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する の十一までの規定は、2024年1月1日から適用する。

附 則(2024年8月13日厚生労働省令第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

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