1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
2項 この省令の施行前に 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (2004年厚生労働省令第171号)又は 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 (2005年厚生労働省令第38号)の規定に基づき開始された医薬品又は医療機器( 改正法 附則第30条の規定により 法 第23条の25の承認を受けたものとみなされ、又は附則第37条の規定により法第23条の37の承認を受けたものとみなされるものに限る。)の使用成績調査又は製造販売後臨床試験については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第47号)の公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。