再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令《附則》

法番号:2014年厚生労働省令第90号

略称: 再生医療等製品GPSP省令

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附 則

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

2項 この省令の施行前に 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 2004年厚生労働省令第171号又は 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 2005年厚生労働省令第38号)の規定に基づき開始された医薬品又は医療機器( 改正法 附則第30条の規定により第23条の25の承認を受けたものとみなされ、又は附則第37条の規定により法第23条の37の承認を受けたものとみなされるものに限る。)の使用成績調査又は製造販売後臨床試験については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年10月26日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2022年5月20日厚生労働省令第84号) 抄

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第47号)の公布の日から施行する。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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