様式第1号 (第52条第1項関係)
準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。関係)
様式第2号 (第52条第2項関係)
21条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。関係)
法番号:2014年厚生労働省令第121号
略称: 難病医療法施行規則・難病法施行規則
準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。関係)
21条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。関係)
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