制定文 子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第404号)第7条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定に基づき、この省令を制定する。
1項 子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定による認可を受けた幼稚園の廃止及び設置者の変更
2号 児童福祉法 (1947年法律第64号)
第35条第12項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福…》
祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の規定による承認を受けた保育所の廃止又は休止