附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の規定の適用については、本則第2号中「第35条第12項」とあるのは「第35条第7項」とする。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。