厚生労働省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令《附則》

法番号:2014年内閣府・厚生労働省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年11月17日内閣府・厚生労働省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月6日内閣府・厚生労働省令第1号)

1項 この命令は、2018年6月15日から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・厚生労働省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。