北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第14条に規定する情報の提供に関する命令《附則》

法番号:2014年内閣府・厚生労働省令第12号

略称: 拉致被害者支援法第14条に規定する情報の提供に関する命令

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2015年1月1日から施行する。

2項 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第9条 《国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件…》 等の特例 第5条第1項の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は第7条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者1985年 の情報を定める命令(2002年内閣府・厚生労働省令第9号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。