幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2014年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第13条第2項 《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっ…》 ては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。 1 幼保連携型認定こども園における学級の編制並びに幼保連携型認 の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 以下「」という。第13条第2項 《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっ…》 ては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。 1 幼保連携型認定こども園における学級の編制並びに幼保連携型認 の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

1号 第13条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(指定都市等所在施設(法第3条第1項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第3条第1項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第4条 《学級の編制の基準 満3歳以上の園児につ…》 いては、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。 2 一学級の園児数は、35人以下を原則とする。 3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする第5条 《職員の数等 幼保連携型認定こども園には…》 、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭次項において「保育教諭等」という。を1人以上置かなければならない。 2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭 及び 第13条第2項 《2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基…》 準第8条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。 この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第8条第2項の規定を読み替えて準用する部分に限る。並びに附則第2条第1項、 第3条 《設備運営基準の向上 都道府県知事は、そ…》 の管理に属する法第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 及び 第5条 《職員の数等 幼保連携型認定こども園には…》 、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭次項において「保育教諭等」という。を1人以上置かなければならない。 2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭 から 第9条 《教育及び保育を行う期間及び時間 幼保連…》 携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。 2 教育に までの規定による基準

2号 第13条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第6条 《園舎及び園庭 幼保連携型認定こども園に…》 は、園舎及び園庭を備えなければならない。 2 園舎は、二階建以下を原則とする。 ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。 3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所以下この項及第7条第1項 《園舎には、次に掲げる設備第2号に掲げる設…》 備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。を備えなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。 から第6項まで、 第13条第1項 《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第…》 4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の二、第9条から第9条の三まで、第11条第4項ただし書を除く。、第14条の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二後段を除く。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号の規定を読み替えて準用する部分に限る。及び第2項(同令第8条第2項の規定を読み替えて準用する部分に限る。並びに 第14条 《幼稚園設置基準の準用 幼稚園設置基準1…》 956年文部省令第32号第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備 並びに附則第2条第2項及び 第4条 《学級の編制の基準 満3歳以上の園児につ…》 いては、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。 2 一学級の園児数は、35人以下を原則とする。 3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする の規定による基準

3号 第13条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第9条第1項 《幼保連携型認定こども園における教育及び保…》 育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。 2 教育に係る標準的な1日当たりの時間次号に第1号及び第2号に係る部分に限る。)、 第12条 《学校教育法施行規則の準用 学校教育法施…》 行規則1947年文部省令第11号第54条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する 及び 第13条第1項 《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第…》 4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の二、第9条から第9条の三まで、第11条第4項ただし書を除く。、第14条の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二後段を除く。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第9条 《教育及び保育を行う期間及び時間 幼保連…》 携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。 2 教育に第9条 《教育及び保育を行う期間及び時間 幼保連…》 携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。 2 教育に の二、 第11条 《掲示 幼保連携型認定こども園は、その建…》 又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。第4項ただし書を除く。)、 第14条 《幼稚園設置基準の準用 幼稚園設置基準1…》 956年文部省令第32号第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備 の二及び第32条の二(後段を除く。)の規定を読み替えて準用する部分に限る。)の規定による基準

4号 第13条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前3号に定める規定による基準以外のもの

2項 第13条第2項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第14条第6項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3項 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第13条第2項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。

2条 (設備運営基準の目的)

1項 第13条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準(次条において「 設備運営基準 」という。)は、都道府県知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3条 (設備運営基準の向上)

1項 都道府県知事は、その管理に属する第25条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、 設備運営基準 を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2項 都道府県は、 設備運営基準 を常に向上させるように努めるものとする。

4条 (学級の編制の基準)

1項 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2項 一学級の園児数は、35人以下を原則とする。

3項 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

5条 (職員の数等)

1項 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「 保育教諭等 」という。)を1人以上置かなければならない。

2項 特別の事情があるときは、 保育教諭等 は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3項 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下ってはならない。

4項 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、 第13条第1項 《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第…》 4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の二、第9条から第9条の三まで、第11条第4項ただし書を除く。、第14条の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二後段を除く。 において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の二(後段を除く。 第7条第3項 《3 満3歳以上の園児に対する食事の提供に…》 ついて、第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の2に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないこ において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

5項 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

1号 副園長又は教頭

2号 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

3号 事務職員

6条 (園舎及び園庭)

1項 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2項 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。

3項 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「 保育室等 」という。)は一階に設けるものとする。ただし、園舎が 第13条第1項 《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第…》 4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の二、第9条から第9条の三まで、第11条第4項ただし書を除く。、第14条の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二後段を除く。 において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは 保育室等 を二階に、前項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、 第13条第1項 《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第…》 4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の二、第9条から第9条の三まで、第11条第4項ただし書を除く。、第14条の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二後段を除く。 において読み替えて準用する同令第32条第8号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

4項 前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる 保育室等 は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5項 園舎及び園庭は、同1の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6項 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

1号 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

2号 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積

7項 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

1号 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

3・三平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

2号 3・三平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

7条 (園舎に備えるべき設備)

1項 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

1号 職員室

2号 乳児室又はほふく室

3号 保育室

4号 遊戯室

5号 保健室

6号 調理室

7号 便所

8号 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2項 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。

3項 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、 第13条第1項 《児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第…》 4条、第5条第1項、第2項及び第4項、第7条の二、第9条から第9条の三まで、第11条第4項ただし書を除く。、第14条の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二後段を除く。 において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の2に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

4項 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

5項 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

6項 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

1号 乳児室1・六五平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積

2号 ほふく室3・三平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積

3号 保育室又は遊戯室1・九八平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

7項 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

1号 放送聴取設備

2号 映写設備

3号 水遊び場

4号 園児清浄用設備

5号 図書室

6号 会議室

8条 (園具及び教具)

1項 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2項 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

9条 (教育及び保育を行う期間及び時間)

1項 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

1号 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。

2号 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「 教育時間 」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

3号 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、 教育時間 を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。

2項 前項第3号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。

10条 (子育て支援事業の内容)

1項 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

11条 (掲示)

1項 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

12条 (学校教育法施行規則の準用)

1項 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第54条 《 児童が心身の状況によつて履修することが…》 困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。 の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第14条第6項 《6 教頭は、園長副園長を置く幼保連携型認…》 定こども園にあっては、園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。の教育及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下この条にお に規定する園児࿸以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

13条 (児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用)

1項 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第4条 《学級の編制の基準 満3歳以上の園児につ…》 いては、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。 2 一学級の園児数は、35人以下を原則とする。 3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする第5条第1項 《幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに…》 担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭次項において「保育教諭等」という。を1人以上置かなければならない。 、第2項及び第4項、 第7条 《園舎に備えるべき設備 園舎には、次に掲…》 げる設備第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。を備えなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ の二、 第9条 《教育及び保育を行う期間及び時間 幼保連…》 携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。 2 教育に から 第9条 《教育及び保育を行う期間及び時間 幼保連…》 携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。 2 教育に の三まで、 第11条 《掲示 幼保連携型認定こども園は、その建…》 又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。第4項ただし書を除く。)、 第14条 《幼稚園設置基準の準用 幼稚園設置基準1…》 956年文部省令第32号第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備 の二、第14条の3第1項、第3項及び第4項、第32条第8号、第32条の二(後段を除く。並びに第36条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第8条 《園具及び教具 幼保連携型認定こども園に…》 は、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。 2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。 の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第14条第6項 《6 教頭は、園長副園長を置く幼保連携型認…》 定こども園にあっては、園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。の教育及び保育満3歳未満の園児については、その保育。以下この条にお に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」と読み替えるものとする。

14条 (幼稚園設置基準の準用)

1項 幼稚園設置基準(1956年文部省令第32号)第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。