就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2014年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号

略称: 認定こども園法施行規則

附則 >  

制定文 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 2014年政令第203号)の規定に基づき、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 2006年文部科学省・厚生労働省令第3号)の全部を改正する命令を次のように定める。


1条 (法第2条第4項の主務省令で定める施設)

1項 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「保育機能施設」とは…》 、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。をいう。 の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 1日に保育する子どもの数(次に掲げるものを除く。)が5人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

事業主がその雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数

事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数

児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第1条の32の2第1項 《法第6条の3第12項第1号ハに規定する内…》 閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 全国健康保険協会 2 健康保険組合 3 健康保険組合連合会 4 国民健康保険組合 5 国民健康保険団体連合会 6 国家公務員共済組合 に規定する組合が当該組合の構成員の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する子どもの数

店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は当該事業者から委託を受けて当該顧客の監護する子どもを保育する施設にあっては、当該顧客の監護する子どもの数

設置者の四親等内の親族である子どもの数

2号 半年を限度として臨時に設置される施設

2条 (法第2条第12項の主務省令で定める事業)

1項 第2条第12項の主務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

2号 地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

3号 保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが1時的に困難となった地域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅において保護を行う事業

4号 地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業

5号 地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める場合)

1項 第3条第1項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 保育所に係る 児童福祉法 1947年法律第164号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を 地方自治法 1947年法律第67号第180条の2 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長教育委員会にあつては、教育長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執 の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等(第3条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合

2号 都道府県知事又は指定都市等の長が、前号に規定する事務を 地方自治法 第180条の2 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長教育委員会にあつては、教育長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執 の規定に基づき当該都道府県又は指定都市等の教育委員会の職員が補助執行を行っていることその他の当該都道府県又は指定都市等における幼稚園及び保育所に関する事務の執行等の状況に照らして当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行うことが適当と認めてその旨を定めた場合

4条 (法第3条第5項第4号ニただし書の主務省令で定めるニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

1項 第3条第5項第4号ニただし書の主務省令で定めるニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事(同条第1項に規定する指定都市等所在施設(以下単に「指定都市等所在施設」という。)である幼稚園若しくは保育所等又は同条第3項に規定する連携施設(以下単に「連携施設」という。)については、当該指定都市等の長。 第7条第1項第1号 《法第3条第8項ただし書の主務省令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第3条第1項又は第3項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域子ども・子育て支援法2012年法律第65号第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域指定都第28条第1号 《法第29条第1項の主務省令で定める軽微な…》 変更 第28条 法第29条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第4号に規定する保育を必要とする子 及び 第29条第2号 《法第30条第1項の規定による報告の方法等…》 第29条 法第30条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長の定める日までに提出することにより行うものと において同じ。)(法第3条第1項又は第3項の規定により都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行う場合にあっては、都道府県又は指定都市等の教育委員会。 第28条 《法第29条第1項の主務省令で定める軽微な…》 変更 法第29条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外 及び 第29条 《法第30条第1項の規定による報告の方法等…》 法第30条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長の定める日までに提出することにより行うものとする。 において同じ。)が法第30条第3項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該認定こども園の設置者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2項 前項の規定は、第3条第5項第4号ホただし書の主務省令で定めるホ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。

5条 (法第3条第5項第4号ホの主務省令で定める申請者の親会社等)

1項 第3条第5項第4号ホに規定する 申請者 以下この条において「 申請者 」という。)の親会社等(次項及び第4項第1号において「 申請者の親会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 申請者 の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者

2号 申請者 株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

3号 申請者 持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。次項第3号及び第3項第3号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

4号 申請者 の事業の方針の決定に関して、前3号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2項 第3条第5項第4号ホの主務省令で定める 申請者 の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者 の親会社等の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者

2号 申請者 の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

3号 申請者 の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

4号 事業の方針の決定に関する 申請者 の親会社等の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者

3項 第3条第5項第4号ホの主務省令で定める 申請者 がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者 の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者

2号 申請者 株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

3号 申請者 持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

4号 事業の方針の決定に関する 申請者 の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第3条第5項第4号ホの主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

1号 申請者 の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。

2号 第3条第1項又は第3項の規定により認定を受けた施設の設置者であること。

6条 (法第3条第6項の規定による協議手続)

1項 第3条第6項の規定による協議は、法第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に提出してするものとする。

7条 (法第3条第8項ただし書の主務省令で定める場合)

1項 第3条第8項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第3条第1項又は第3項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域( 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第62条第2項第1号 《2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計…》 画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総 の規定により都道府県が定める区域(指定都市等の長が法第3条第1項又は第3項の認定を行う場合にあっては、 子ども・子育て支援法 第61条第2項第1号 《2 市町村子ども・子育て支援事業計画にお…》 いては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域以下「教育・保 の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この項及び 第22条第1項第1号 《法第17条第6項ただし書の主務省令で定め…》 る場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第17条第1項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める において「 市町村計画 」という。)に基づき整備をしようとするものを含む。以下この項及び 第22条第1項 《法第17条第6項ただし書の主務省令で定め…》 る場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第17条第1項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める において同じ。)の利用定員の総数(当該申請に係る施設の事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「 申請施設事業開始年度 」という。)に係るものであって、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。及び特定教育・保育施設以外の幼稚園の収容定員の総数( 申請施設事業開始年度 に係るものをいい、当該特定教育・保育施設以外の幼稚園に在籍している幼児の総数が当該収容定員の総数に満たない場合にあっては、当該在籍している幼児の総数を勘案して都道府県知事が定める数)の合計数が、同法第62条第1項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(以下この条及び 第22条 《法第17条第6項ただし書の主務省令で定め…》 る場合 法第17条第6項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第17条第1項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域子ども・子育て支援 において「 都道府県計画 」という。)(指定都市等の長が法第3条第1項又は第3項の認定を行う場合にあっては、 子ども・子育て支援法 第61条第1項 《市町村は、基本指針に即して、5年を一期と…》 する教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該指定都市等が定める 市町村計画 。以下この条において同じ。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合

2号 第3条第1項又は第3項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業をいう。以下同じ。)の利用定員の総数( 申請施設事業開始年度 に係るものであって、 子ども・子育て支援法 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、 都道府県計画 において定める当該区域の特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合

3号 第3条第1項又は第3項の認定の申請に係る施設の所在地を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所( 子ども・子育て支援法 第29条第3項第1号 《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以 に規定する特定地域型保育事業所をいう。以下この号及び 第22条第1項 《教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給…》 付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 において同じ。)(同法第43条第1項に規定する事業所内保育事業所における同項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、 市町村計画 に基づき整備をしようとするものを含む。)の利用定員の総数( 申請施設事業開始年度 に係るものであって、同法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、 都道府県計画 において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の認定によってこれを超えることになると認める場合

2項 前項各号の施設が保育所又は幼稚園(これらの施設の運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)である場合における同項各号の規定の適用については、これらの規定中「必要利用定員総数࿸ 申請施設事業開始年度 に係るものであって」とあるのは、「必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るもの( 都道府県計画 で定める当該区域において実施しようとする教育又は保育の提供体制の確保に必要な数を加えて得た数を含む。)であって」とする。

8条 (法第4条第1項第5号の主務省令で定める事項)

1項 第4条第1項第5号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 認定を受ける施設について幼稚園、保育所又は保育機能施設の別

2号 認定こども園の名称

3号 認定こども園の長(認定こども園の事業を管理する者をいう。)となるべき者の氏名

4号 教育又は保育の目標及び主な内容

5号 第2条 《法第12項の主務省令で定める事業 法第…》 12項の主務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必 各号に掲げる事業のうち認定こども園が実施するもの

9条

1項 削除

10条 (幼保連携型認定こども園に置かれる講師)

1項 講師は、常時勤務に服しないことができる。

11条 (幼保連携型認定こども園に置かれる用務員)

1項 用務員は、幼保連携型認定こども園の環境の整備その他の用務に従事する。

12条 (幼保連携型認定こども園の園長の資格)

1項 園長の資格は、 教育職員免許法 1949年法律第147号)による教諭の専修免許状又は1種免許状を有し、かつ、 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 国家戦略特別区域法 第12条の5第5項 《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》 を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。 に規定する事業実施区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、同条第8項において準用する場合を含む。)の登録を受けており、及び、次に掲げる職に5年以上あることとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校の校長(幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の職

2号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授( 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 第58条第1項 《高等学校には、専攻科及び別科を置くことが…》 できる。 及び 第70条第1項 《第30条第2項、第31条、第34条、第3…》 7条第4項から第17項まで及び第19項、第42条から第44条まで、第59条並びに第60条第4項及び第6項の規定は中等教育学校に、第53条から第55条まで、第58条、第58条の二及び第61条の規定は中等 に規定する助教授を含む。)、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。及び同法第124条に規定する専修学校の 教員 以下この条において「 教員 」という。)の職

3号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。以下この条において同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員( 学校教育法 の一部を改正する法律(2001年法律第105号)による改正前の 学校教育法 第73条の3第1項に規定する寮母を含む。及び学校栄養職員( 学校給食法 1954年法律第160号第7条 《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》 共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。)の職

4号 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第94条 《 大学について第3条に規定する設置基準を…》 定める場合及び第4条第5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。 の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び 教員 養成諸学校官制(1946年勅令第208号)第1条の規定による教員養成諸学校の長の職

5号 前号に掲げる学校及び 教員 養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職

6号 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおける第1号から第3号までに掲げる者に準ずるものの職

7号 前号に規定する職のほか、外国の学校における第1号から第3号までに掲げる者に準ずるものの職

8号 少年院法 2014年法律第58号)による少年院又は 児童福祉法 による児童自立支援施設( 児童福祉法 等の一部を改正する法律(1997年法律第74号)附則第7条第1項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第2項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の 児童福祉法 以下この号において「 児童福祉法 」という。)第48条第4項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において矯正教育又は指導を担当する者( 児童福祉法 第44条に規定する救護院( 児童福祉法 第48条第4項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において指導を担当する者を含む。)の職

9号 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設の長の職

10号 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設において児童の保育に直接従事する職員の職

11号 児童福祉法 第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設の事務職員の職

12号 児童福祉法 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業(以下この条において「 家庭的保育事業等 」という。)の管理者の職

13号 家庭的保育事業等 において児童の保育に直接従事する職員の職

14号 家庭的保育事業等 における事務職員の職

15号 第1号から前号までに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育( 教育基本法 2006年法律第120号第6条第1項 《法律に定める学校は、公の性質を有するもの…》 であって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 に規定する法律に定める学校において行われる教育以外の教育を含む。以下この号において同じ。)若しくは児童福祉に関する事務又は教育若しくは児童福祉を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職

16号 外国の官公庁における前号に準ずるものの職

13条

1項 国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。及び地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。以下この条及び 第18条 《代表権の制限 地方独立行政法人と理事長…》 又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。 において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園の園長の任命権者又は及び地方公共団体以外の者が設置する幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園の運営上特に必要がある場合には、前条の規定にかかわらず、第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の目的を実現するため、当該幼保連携型認定こども園を適切に管理及び運営する能力を有する者であって、前条に規定する資格を有する者と同等の資質を有すると認めるものを園長として任命し、又は採用することができる。

14条 (幼保連携型認定こども園の副園長及び教頭の資格)

1項 前2条の規定は、副園長及び教頭の資格について準用する。

15条 (幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)

1項 幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び第13条第1項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 所在地

4号 園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面

5号 幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(第3項及び次条において「 園則 」という。

6号 経費の見積り及び維持方法

7号 開設の時期

2項 第16条の届出を行った市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この項において同じ。又は法第17条第1項の認可を受けた者は、前項各号に掲げる事項(市町村にあっては第1号及び第6号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)に届け出なければならない。

3項 前項の規定による 園則 の変更は、次条に掲げる事項に係る園則の変更とする。

16条 (幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)

1項 園則 には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項

2号 教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

3号 保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項

4号 利用定員及び職員組織に関する事項

5号 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項

6号 保育料その他の費用徴収に関する事項

7号 その他施設の管理についての重要事項

17条 (幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)

1項 幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっては第4号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えてしなければならない。

1号 廃止又は休止の理由

2号 園児の処置方法

3号 廃止の期日又は休止の予定期間

4号 財産の処分

18条 (幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出)

1項 幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する者が連署して、変更前及び変更後の 第15条第1項第1号 《幼保連携型認定こども園の設置についての認…》 可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第13条第1項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。 1 目的 2 名称 3 から第6号までに掲げる事項並びに変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。

19条 (法第17条第2項第3号ただし書の主務省令で定める認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

1項 第17条第2項第3号ただし書の主務省令で定める同号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長とし、法第34条第1項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園にあっては市町村の長とし、法第35条第1項及び第37条第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務をこども家庭庁長官及び文部科学大臣が行う場合にあってはこども家庭庁長官及び文部科学大臣とする。)が法第19条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該幼保連携型認定こども園の設置者が当該認可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2項 前項の規定は、第17条第2項第7号ハの主務省令で定める同号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。

20条 (法第17条第2項第5号の規定による聴聞決定予定日の通知)

1項 第17条第2項第5号の規定による通知をするときは、法第19条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

21条 (法第17条第5項の規定による協議手続)

1項 第17条第5項の規定による協議は、 第15条第1項 《幼保連携型認定こども園の設置についての認…》 可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第13条第1項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。 1 目的 2 名称 3 各号に掲げる事項を記載した書類を市町村の長に提出してするものとする。

22条 (法第17条第6項ただし書の主務省令で定める場合)

1項 第17条第6項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第17条第1項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域( 子ども・子育て支援法 第62条第2項第1号 《2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計…》 画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総 の規定により都道府県が定める区域(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第61条第2項第1号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(当該申請に係る幼保連携型認定こども園の事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「 申請幼保連携型認定こども園事業開始年度 」という。)に係るものであって、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。及び特定教育・保育施設以外の幼稚園の収容定員の総数( 申請幼保連携型認定こども園事業開始年度 に係るものをいい、当該特定教育・保育施設以外の幼稚園に在籍している幼児の総数が当該収容定員の総数に満たない場合にあっては、当該在籍している幼児の総数を勘案して都道府県知事(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては指定都市等の長)が定める数)の合計数が、 都道府県計画 指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第61条第1項の規定により当該指定都市等の長が定める 市町村計画 。以下この条において同じ。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合

2号 第17条第1項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の利用定員の総数( 申請幼保連携型認定こども園事業開始年度 に係るものであって、 子ども・子育て支援法 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、 都道府県計画 において定める当該区域の特定教育・保育施設及び国家戦略特別区域小規模保育事業の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合

3号 第17条第1項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所( 子ども・子育て支援法 第43条第1項 《第29条第1項の確認は、内閣府令で定める…》 ところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所以下「地域型保育事業所」という。ごとに、第19条第3号に掲げる小学校就学前子ど に規定する事業所内保育事業所における同項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、 市町村計画 に基づき整備をしようとするものを含む。)の利用定員の総数( 申請幼保連携型認定こども園事業開始年度 に係るものであって、同法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、 都道府県計画 において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合

2項 前項各号の申請に係る幼保連携型認定こども園が幼稚園又は保育所を廃止して設置しようとする場合における同項各号の規定の適用については、これらの規定中「必要利用定員総数࿸ 申請幼保連携型認定こども園事業開始年度 に係るものであって」とあるのは、「必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るもの( 都道府県計画 で定める当該区域において実施しようとする教育又は保育の提供の確保体制に必要な数を加えて得た数を含む。)であって」とする。

23条 (法第23条の規定による評価の方法)

1項 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業( 第25条 《 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該…》 幼保連携型認定こども園における教育及び保育等の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表するよう努めるものとする。 において「 教育及び保育等 」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2項 前項の評価を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の設置者は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

24条

1項 幼保連携型認定こども園の設置者は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼保連携型認定こども園の園児の保護者その他の当該幼保連携型認定こども園の関係者(当該幼保連携型認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

25条

1項 幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における 教育及び保育等 の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表するよう努めるものとする。

26条 (学校教育法施行規則の準用)

1項 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第25条 《 校長学長を除く。は、当該学校に在学する…》 児童等について出席簿を作成しなければならない。第27条 《 私立学校が、校長を定め、大学及び高等専…》 門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。第28条第1項 《学校において備えなければならない表簿は、…》 概ね次のとおりとする。 1 学校に関係のある法令 2 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 3 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任 及び第2項前段、 第48条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。 2 職員会議は、校長が主宰する。第49条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。第60条 《 授業終始の時刻は、校長が定める。…》 並びに 第63条 《 非常変災その他急迫の事情があるときは、…》 校長は、臨時に授業を行わないことができる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長に報 の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

27条 (学校保健安全法施行規則の準用)

1項 学校保健安全法施行規則 1958年文部省令第18号第1条 《環境衛生検査 学校保健安全法1958年…》 法律第56号。以下「法」という。第5条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第6条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは第2条 《日常における環境衛生 学校においては、…》 前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。第5条第1項 《法第13条第1項の健康診断は、毎学年、6…》 月30日までに行うものとする。 ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。第6条第1項 《法第13条第1項の健康診断における検査の…》 項目は、次のとおりとする。 1 身長及び体重 2 栄養状態 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4 視力及び聴力 5 眼の疾病及び異常の有無 6 耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無 第8号を除く。及び第2項、 第7条第1項 《法第13条第1項の健康診断の方法及び技術…》 的基準については、次項から第9項までに定めるもののほか、第3条の規定同条第10号中知能に関する部分を除く。を準用する。 この場合において、同条第4号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を から第4項まで及び第6項から第8項まで、 第8条第1項 《学校においては、法第13条第1項の健康診…》 断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。 、第3項及び第4項本文、 第9条第1項 《学校においては、法第13条第1項の健康診…》 断を行つたときは、21日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者学校教育法1947年法律第26号第16条に規定する保護者をいう。に、学生にあつては当該学生に通知第5号を除く。)、 第10条 《臨時の健康診断 法第13条第2項の健康…》 診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 1 感染症又は食中毒の発生したとき。 2 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。 3 夏季における休業 から 第24条 《学校薬剤師の職務執行の準則 学校薬剤師…》 の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 2 第1条の環境衛生検査に従事すること。 3 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導 まで並びに 第28条 《安全点検 法第27条の安全点検は、他の…》 法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。 から 第29条 《日常における環境の安全 学校においては…》 、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。 の二までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

28条 (法第29条第1項の主務省令で定める軽微な変更)

1項 第29条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の変更のうち都道府県知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの(幼保連携型認定こども園の利用定員、幼稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。

2号 第28条に規定する教育保育概要として同条の規定により周知された事項の変更のうち都道府県知事が定めるもの

29条 (法第30条第1項の規定による報告の方法等)

1項 第30条第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長)の定める日までに提出することにより行うものとする。

1号 報告年月日の前日において在籍している第4条第1項第3号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員(満3歳未満の者の数及び満3歳以上の者の数に区分するものとする。及び同項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満3歳未満の者の数及び満3歳以上の者の数に区分するものとする。

2号 当該認定こども園が第3条第1項又は第3項の都道府県(指定都市等所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合していることを確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項

3号 第28条の規定により周知された同条に規定する教育保育概要を確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項

30条 (幼保連携型認定こども園の指導要録)

1項 園長は、その幼保連携型認定こども園に在籍する園児の指導要録( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 以下「」という。第8条 《幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存…》 幼保連携型認定こども園国が設置するものを除く。が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人地方 に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2項 園長は、園児が進学した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

3項 園長は、園児が転園した場合においては、その作成に係る当該園児の指導要録の写しを作成し、その写し(転園してきた園児については転園により送付を受けた指導要録( 学校教育法施行令 1953年政令第340号第31条 《学校廃止後の書類の保存 公立又は私立の…》 学校私立の大学及び高等専門学校を除く。が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校大学を除く。については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学 に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)を転園先の幼稚園の園長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

4項 指導要録及びその写しのうち入園、卒園等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。

5項 第8条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項に規定する保存期間から当該幼保連携型認定こども園においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

31条 (幼保連携型認定こども園の認可の申請等の細則)

1項 法、令及びこの命令の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続その他の細則については、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長)が、これを定める。

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