制定文
国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第18条第1項第2号
《削除…》
並びに
第19条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による合意を…》
したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
及び第4項の規定に基づき、 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (公告の方法)
1項 国家戦略特別区域法 (以下「 法 」という。)
第19条第3項
《3 市町村長は、第1項の規定による合意を…》
したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。 当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
の規定による公告は、同条第1項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
2条 (特例分担事務の処理状況の報告の方法)
1項 法
第19条第4項
《4 第1項の規定により特例分担事務を行う…》
市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
1号 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
2号 当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日
3号 当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の報告書には、当該特例分担事務( 農地法 (1952年法律第229号)
第3条
《農地又は採草放牧地の権利移動の制限 農…》
地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、
に係るものに限る。)に係る 農地法施行令 (1952年政令第445号)
第1条
《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》
可手続 農地法以下「法」という。第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
の申請書の写し及び 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第10条第2項
《2 令第1条の規定により申請書を提出する…》
場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 土地の登記事項証明書全部事項証明書に限る。第30条第1項第1号を除き、以下同じ。 2 権利を取得しようとする者が法人独立行政法人通則法1999年
各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。