法番号:2014年農林水産省令第20号
略称:
本則 >
1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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