農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則《附則》

法番号:2014年農林水産省令第20号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月20日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年8月25日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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