内水面漁業の振興に関する法律施行規則《本則》

法番号:2014年農林水産省令第43号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内水面漁業の振興に関する法律 2014年法律第103号)の規定に基づき、 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 内水面漁業の振興に関する法律 以下「」という。及び 内水面漁業の振興に関する法律施行令 2014年政令第324号)において使用する用語の例による。

2条 (許可の申請)

1項 指定養殖業について 第26条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる養殖業であって政令で定めるもの以下「指定養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可( 第11条 《 国及び地方公共団体は、内水面水産資源の…》 回復に関する施策及び内水面における漁場環境の再生に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、内水面水産資源の生息の状況及び生息環境その他これらの施策の実施に関し必要な事項について調査を行うよう努める 及び 第17条 《森林の整備及び保全 国及び地方公共団体…》 は、森林の有する水源の涵かん養の機能の発揮により良質な水の安定供給を確保する観点から、内水面水産資源の生育環境の保全及び改善に資するよう、森林の整備及び保全に努めるものとする。 を除き、以下「許可」という。)を受けようとする者は、養殖場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 申請に係る指定養殖業の種類

3号 使用する養殖場の名称、その所在地及びその面積

4号 養殖することを希望する水産動植物の種類及びその量

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人にあっては、次に掲げる書類

住民票の写し

財産に関する調書

2号 法人にあっては、次に掲げる書類

定款

登記事項証明(目的、名称、事務所(二以上ある場合にあっては、主たる事務所及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書に限る。

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 登記事項証明書その他の養殖場の所在地を証明することができる書類

4号 申請に係る養殖場を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

5号 2人以上が共同して申請する場合には、当該養殖業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面

6号 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 1949年法律第267号第41条第1項第2号 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又 から第4号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3項 農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

3条 (許可証)

1項 農林水産大臣は、許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付するものとする。

1号 指定養殖業の種類

2号 許可の年月日及び許可の番号

3号 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

4号 養殖場の名称、その所在地及びその面積

5号 養殖場において養殖することができる水産動植物の種類及び

6号 許可の有効期間

7号 許可の条件

4条 (休業の届出を要する期間)

1項 第27条 《休業の届出 指定養殖業の許可を受けた者…》 以下「許可養殖業者」という。が農林水産省令で定める期間以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。 の農林水産省令で定める期間は、1年とする。

5条 (指定養殖業の制限措置)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 許可をすべき指定養殖業に係る水産動植物の総量

2号 養殖場の総面積

3号 養殖場の数

6条 (申請すべき期間に関する特別の事情)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第42条第2項 《2 前項の申請すべき期間は、3月を下るこ…》 とができない。 ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。 の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上水産動植物の総量が定められることとなった指定養殖業について、3月以上の申請期間を定めて同条第1項の規定による公示をするとすれば指定養殖業の養殖の時機を失し、当該指定養殖業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。

7条 (養殖場が滅失した場合の許可の申請)

1項 許可の申請の後に、当該申請に係る養殖場が滅失した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2項 前項の場合において、当該申請をした者が当該滅失した養殖場に代えて他の養殖場について 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第45条第3号 《継続の許可又は起業の認可等 第45条 次…》 の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 の規定による許可の申請をしたときは、当該申請は、当該他の養殖場についての申請とみなす。

3項 前項の場合において、当該申請は、 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第42条第5項 《5 前項の規定により許可又は起業の認可を…》 すべき船舶の数が第1項の規定により公示した船舶の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、申請者の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。 の規定の適用については、従前の許可に係る養殖場と同1の養殖場についてした申請とみなす。

4項 従前の許可に係る養殖場が許可を申請すべき期間の満了日の前6月以内に滅失した場合において、当該従前の許可を受けていた者が当該滅失した養殖場に代えて他の養殖場について 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第45条第3号 《継続の許可又は起業の認可等 第45条 次…》 の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 の規定による許可の申請をし、かつ、当該他の養殖場について許可の申請をしたときも、前項と同様とする。

8条 (許可の申請後申請者が死亡し、又は解散し、若しくは分割をした場合)

1項 許可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る養殖場を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人又は当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該養殖場を承継した法人は、当該許可の申請をした者の地位を承継する。

2項 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

9条 (許可をすべき者の決定)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第42条第5項 《5 前項の規定により許可又は起業の認可を…》 すべき船舶の数が第1項の規定により公示した船舶の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、申請者の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。 又は第6項の規定により許可をする者を定めないときは、当該指定養殖業を営む者の数、当該指定養殖業に係る養殖場の数及び当該指定養殖業の実態その他の事情を勘案して、許可の基準を定め、これに従って許可する者を定めるものとする。

10条 (許可の有効期間)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第46条第1項 《許可の有効期間は、漁業の種類ごとに5年を…》 超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。 ただし、前条第1号を除く。の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。 の農林水産省令で定める期間は、5年とする。

11条 (変更の許可の申請)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において読み替えて準用する 漁業法 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 申請に係る指定養殖業の種類

3号 許可の年月日及び許可の番号

4号 変更の内容

5号 変更の理由

2項 農林水産大臣は、前項の申請書のほか、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

12条 (相続又は法人の合併若しくは分割の届出)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第48条第1項 《許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解…》 散し、又は分割当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。をしたときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により大臣許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者、合併後存続 の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第2項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、その事実を証する書面を添えなければならない。

13条 (許可証の書換交付の申請)

1項 許可養殖業者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき( 第15条第2号 《許可証の書換交付及び再交付 第15条 農…》 林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。 1 第13条の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。 2 法第30条において準用する漁 から第5号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。

14条 (許可証の再交付の申請)

1項 許可養殖業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。

15条 (許可証の書換交付及び再交付)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

1号 第13条 《許可証の書換交付の申請 許可養殖業者は…》 、許可証の記載事項に変更を生じたとき第15条第2号から第5号までに掲げる場合を除く。は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。 の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

2号 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第44条第2項 《2 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上…》 必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 の規定により許可に条件を付け、又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

3号 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたとき。

4号 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第48条第2項 《2 前項の規定により許可又は起業の認可を…》 受けた者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

5号 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第54条第2項 《2 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を…》 受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 1 漁業に関する法令の規定に違反したとき。 2 前条の規定 又は同法第55条第1項の規定により許可を変更したとき。

16条 (許可証の返納)

1項 許可養殖業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2項 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

17条 (許可手数料)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第175条第2項 《2 前項の手数料の額は、実費を勘案して農…》 林水産省令で定める。 の手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれ の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納めるものとする。

2項 手数料の額は、次のとおりとする。

1号 第26条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる養殖業であって政令で定めるもの以下「指定養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定による指定養殖業の許可の申請4,450円

2号 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定による変更の許可の申請2,200円

3号 第13条 《国際的な枠組みとの関係 農林水産大臣は…》 、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この章及び第52条第2項において の許可証の書換交付の申請及び 第14条 《都道府県資源管理方針 都道府県知事は、…》 資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針以下この章及び第125条第1項第1号において「都道府県資源管理方針」という。を定めるものとする。 ただし、特定水産資源の採捕が行わ の許可証の再交付の申請850円

18条 (届出養殖業の届出)

1項 届出養殖業につき 第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第28条第1項第4号 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 養殖場ごとの養殖池数

2号 養殖場ごとの全ての養殖池の総面積及び総体積

3号 養殖の方法

4号 養殖する水産動植物の種類

5号 当該養殖業の開始予定時期

3項 第28条第2項 《2 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出養殖業者」という。は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 養殖場の届出番号

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 変更があった年月日

4項 第28条第3項 《3 届出養殖業者は、当該届出に係る事業を…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 養殖場の届出番号

3号 廃止の理由

4号 廃止した年月日

19条 (届出養殖業者の相続人等に関する特例)

1項 届出養殖業者が 第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の規定による届出に係る養殖業の全部を譲り渡し、又は届出養殖業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る養殖業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その養殖業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により養殖業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその養殖業の全部を承継した法人は、その届出養殖業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により届出養殖業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 被承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 養殖場の届出番号

4号 承継に係る養殖場の名称、その所在地並びにその面積及び体積

5号 承継の年月日

6号 承継の原因

20条 (届出番号の決定等)

1項 農林水産大臣は、 第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした届出養殖業者に通知するものとする。

21条 (実績報告書の提出)

1項 第29条第1項 《許可養殖業者及び届出養殖業者は、農林水産…》 省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る実績報告書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。 の実績報告書は、次の各号に掲げる養殖業の区分に応じ、当該各号に定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 許可養殖業当該報告に係る月の翌月の10日

2号 届出養殖業当該報告に係る事業年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)に属する最終月の翌月の30日

2項 第29条第1項 《許可養殖業者及び届出養殖業者は、農林水産…》 省令で定めるところにより、指定養殖業又は届出養殖業を行う養殖場ごとの当該養殖業に係る実績報告書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。 の実績報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 許可を受けた者又は届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 許可又は届出の番号

3号 養殖の用に供した種苗の種類別の量

4号 養殖の実績

5号 その他必要な事項

22条 (身分を示す証明書)

1項 第31条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

23条 (提出書類の経由機関)

1項 第32条 《提出書類の経由機関 この節の規定又は当…》 該規定に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して提出しなければならない。 の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、当該書類に係る養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

2項 前項の規定により、 第2条第1項 《内水面漁業の振興に関する施策は、内水面漁…》 業が水産物の供給の機能及び多面的機能を有しており、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み、内水面漁業の有する水産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ10分に発揮され第11条第1項 《国及び地方公共団体は、内水面水産資源の回…》 復に関する施策及び内水面における漁場環境の再生に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、内水面水産資源の生息の状況及び生息環境その他これらの施策の実施に関し必要な事項について調査を行うよう努めるも第13条 《特定外来生物等による被害の防止措置に対す…》 る支援等 国及び地方公共団体は、オオクチバス等の特定外来生物特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律2004年法律第78号第2条第1項に規定する特定外来生物をいう。及びカワウ等の鳥獣鳥 若しくは 第14条 《内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等 …》 及び地方公共団体は、内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防及びまん延の防止を図るため、必要な情報の提供、内水面水産資源に係る移動の制限その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 の規定による申請書、 第7条第1項 《国は、内水面漁業の振興に関する施策を実施…》 するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。第8条第2項 《2 前項の規定により許可の申請をした者の…》 地位を承継した者は、承継の日から2月以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。第18条第1項 《届出養殖業につき法第28条第1項の規定に…》 よる届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 、第3項若しくは第4項若しくは 第19条第2項 《2 前項の規定により届出養殖業者の地位を…》 承継した者は、その承継の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 承継人の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び の届出書又は 第21条 《実績報告書の提出 法第29条第1項の実…》 績報告書は、次の各号に掲げる養殖業の区分に応じ、当該各号に定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。 1 許可養殖業 当該報告に係る月の翌月の10日 2 届出養殖業 当該報告に係る事業年度4 の実績報告書が都道府県知事に受理されたときは、その受理されたときに農林水産大臣にこれらの書類の提出があったものとみなす。

24条 (添付書類の省略)

1項 又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、1の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、1の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2項 前項に規定する場合のほか、農林水産大臣は、特に必要がないと認めるときは、法又はこれに基づく命令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

25条 (協議会設置に係る申出)

1項 第35条第1項 《内水面において漁業法第60条第5項に規定…》 する共同漁業の免許を受けた者以下この条において「共同漁業権者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、当該免許に係る都道府県知事に対し、当該免許に係る内水面における内水面水産資源の回復、内水面に の規定により申出をしようとする共同漁業権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 共同漁業権者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 共同漁業権の免許番号

3号 共同漁業権に係る漁業の種類及び名称

4号 協議会の構成員に加えるべき者

5号 協議内容

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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