附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年10月1日農林水産省令第53号) 抄
1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 別記様式により提出された申出書は、この省令による改正後の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 別記様式第7号により提出された申出書とみなす。
附 則(2015年5月20日農林水産省令第54号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 内水面漁業の振興に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第236号)附則第3条において読み替えて適用する 法
第30条
《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》
は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第
において準用する 漁業法 第58条の2第3項の農林水産省令で定める水産動植物の量は、2014年度当初におけるこの省令による改正前の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則
第5条
《指定養殖業の制限措置 法第30条におい…》
て準用する漁業法第42条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 許可をすべき指定養殖業に係る水産動植物の総量 2 養殖場の総面積 3 養殖場の数
の規定による養殖予定書に記載されたうなぎの量とする。
3条
1項 内水面漁業の振興に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定によりうなぎ養殖業の許可を受けているものとみなされる者についてのこの省令による改正後の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則
第18条
《届出養殖業の届出 届出養殖業につき法第…》
28条第1項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第28条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲
の規定の適用については、「別記様式第7号」とあるのは、「 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2015年農林水産省令第54号)による改正前の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 別記様式第6号」とする。
4条
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 別記様式第7号により提出された申出書は、この省令による改正後の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 別記様式第9号により提出された申出書とみなす。
附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
3項 この省令の施行前に
第3条
《許可証 農林水産大臣は、許可をしたとき…》
は、次に掲げる事項を記載した許可証を交付するものとする。 1 指定養殖業の種類 2 許可の年月日及び許可の番号 3 氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地 4 養殖場の名称、その
の規定による改正前の 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 別記様式第8号により交付された証明書は、同条の規定による改正後の同令別記様式により交付された証明書とみなす。
5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年2月16日農林水産省令第8号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。