動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令《附則》

法番号:2014年農林水産省令第59号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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