動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令《附則》

法番号:2014年農林水産省令第60号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

2項 この省令の施行前に 動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 1997年農林水産省令第74号)若しくは動物用医療 機器 の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(2005年農林水産省令第31号)に基づき実施された試験又はこの省令の施行の際現にこれらの省令に基づき実施されている試験のうち、人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの又は人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものの安全性に関する試験の試験成績に関する資料は、この省令に基づき実施された試験又は実施されている試験の試験成績に関する資料とみなす。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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