動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令《附則》

法番号:2014年農林水産省令第62号

略称:

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附 則

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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