動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令《附則》

法番号:2014年農林水産省令第63号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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