制定文
花きの振興に関する法律 (2014年法律第102号)
第11条第1項
《研究開発事業花きの新品種の育成及び増殖技…》
術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。を行おうとする者研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、研究開発事業に関
及び
第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき、並びに同法及び 花きの振興に関する法律施行令 (2014年政令第370号)を実施するため、 花きの振興に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (研究開発事業計画の認定の申請)
1項 花きの振興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《研究開発事業花きの新品種の育成及び増殖技…》
術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。を行おうとする者研究開発事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、研究開発事業に関
の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
3号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
2条 (研究開発事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた者その者の設立に…》
係る同項の法人を含む。以下「認定研究開発事業者」という。は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項各号に掲げる書類
3条 (出願料軽減申請書の様式)
1項 花きの振興に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1項
《花きの振興に関する法律以下「法」という。…》
第13条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種同項に規定する出願品種をいう。第2号及び次項において同じ。が認定研究開発事業計画に従って
の申請書は、1の申請ごとに別記様式第3号により作成しなければならない。
4条 (登録料軽減申請書の様式)
1項 令
第2条第1項
《法第13条第2項の規定により登録料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種同項に規定する登録品種をいう。第2号及び次項において同じ。が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るもので
の申請書は、1の申請ごとに別記様式第4号により作成しなければならない。
5条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
1項 令
第1条第1項
《花きの振興に関する法律以下「法」という。…》
第13条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種同項に規定する出願品種をいう。第2号及び次項において同じ。が認定研究開発事業計画に従って
又は
第2条第1項
《法第13条第2項の規定により登録料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種同項に規定する登録品種をいう。第2号及び次項において同じ。が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るもので
の申請書(以下この条及び次条において「 出願料軽減申請書等 」という。)に添付すべき書面を他の 出願料軽減申請書等 の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第1条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第2条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
6条 (確認書の交付)
1項 農林水産大臣は、 出願料軽減申請書等 及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が 法
第13条第1項
《農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従…》
って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第
又は第2項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。