関税暫定措置法施行令第32条第2項第8号の農林水産省令で定める方法を定める省令《本則》

法番号:2014年農林水産省令第69号

略称:

附則 >  

制定文 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第32条第2項第3号 《2 法第9条第2項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第402・21号の1に掲げるミルク及びクリームいずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号第17条第1項指定乳製 の規定に基づき、 関税暫定措置法施行令 第32条第2項第3号 《2 法第9条第2項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第402・21号の1に掲げるミルク及びクリームいずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号第17条第1項指定乳製 の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。


1項 関税暫定措置法施行令 第32条第2項第8号 《2 法第9条第2項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第402・21号の1に掲げるミルク及びクリームいずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号第17条第1項指定乳製 の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 関税暫定措置法施行令 第32条第2項第8号 《2 法第9条第2項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第402・21号の1に掲げるミルク及びクリームいずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号第17条第1項指定乳製 に掲げる物品(以下「 高糖度原料糖 」という。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合 高糖度原料糖 を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしよ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法

2号 高糖度原料糖 から砂糖水を精製する場合高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。