関税暫定措置法施行令第32条第2項第8号の農林水産省令で定める方法を定める省令《附則》

法番号:2014年農林水産省令第69号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2018年12月28日農林水産省令第85号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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