農林水産省関係地域再生法施行規則《附則》

法番号:2014年農林水産省令第70号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2014年法律第128号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年8月7日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年1月28日農林水産省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月20日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年7月21日農林水産省令第42号) 抄

1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

附 則(2017年9月25日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。

附 則(2018年6月1日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月8日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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