1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2014年法律第128号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
1項 この省令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。