経済産業省関係産業競争力強化法施行規則《本則》

法番号:2014年経済産業省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 産業競争力強化法 2013年法律第98号及び 産業競争力強化法施行令 2014年政令第13号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語の定義)

1項 この省令において使用する用語は、 産業競争力強化法 以下「」という。及び 産業競争力強化法施行令 次章第4節及び 第65条 《投資事業有限責任組合契約における純資産等…》 の算定の方法 令第34条第1項第2号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 純資産の額 第5号 において「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (新事業開拓事業者)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「新事業開拓事業者」…》 とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者新たに設立さ の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 次のイからホまでのいずれにも該当するもの

次の(1又は2)に掲げる会社以外の会社

(1) その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の2分の1を超える株式が同1の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が200,000,000円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社

当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

当該大規模法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

当該大規模法人並びに及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(2) 1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の3分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社

株式会社

金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社

次のいずれかに掲げる会社以外の会社

(1) 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)が役員にいる会社

(2) 暴力団員 等がその事業活動を支配する会社

2号 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。

前号ロからホまでのいずれにも該当する者

次の(1又は2)に掲げる会社以外の会社

(1) その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の2分の1を超える株式(当該株式が組合(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合をいう。次号において同じ。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(1)において同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同1の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者

当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

当該法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

当該法人並びに及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(2) 1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の3分の二以上が法人の所有に属している会社

第2条第25項 《25 この法律において「技術等情報漏えい…》 防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。 に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社

次のいずれかに該当する会社

(1) その設立の日以後の期間が10年未満の会社

(2) その設立の日以後の期間が10年以上15年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が100分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの

3号 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社

第1号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社

その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の2分の1を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同1の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社

(1) 当該会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2及び3)において同じ。)の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(2) 当該会社及び1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(3) 当該会社並びに1及び2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上に相当する場合における当該他の会社

その発行する株式が投資事業有限責任組合( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社又は 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定により出資を受ける同項第1号に掲げる者

次のいずれかに該当する会社

(1) その設立の日以後の期間が10年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が100分の十以上であるもの

(2) その設立の日以後の期間が10年以上15年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が100分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの

3条 (特定新事業開拓投資事業の要件)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「経営資源」とは、知…》 及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 新事業開拓事業者であって、特定新事業開拓中小企業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 各号に掲げる者に該当するものをいう。次号において同じ。又は特定新事業開拓中堅事業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、当該その者の資本金の額が600,000,000円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業であること。

2号 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する特定新事業開拓中小企業者の株式の取得価額の割合が100分の六十以上であること。

3号 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が100分の五十以上であること。

4条 (特定新事業開拓投資事業)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「経営資源」とは、知…》 及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。 の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営又は技術の指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。

4条の2 (外部経営資源活用促進投資事業)

1項 第2条第9項 《9 この法律において「特定研究成果活用支…》 援事業」とは、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第5項に規定する国立大学法人等をいう。第21条において同じ。における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人(新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項第3号 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)によって、国外の経営資源を活用し、新たな付加価値を創出することを目指して事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。

4条の3 (革新的技術研究成果活用事業活動)

1項 第2条第11項 《11 この法律において「特定新需要開拓事…》 業活動」とは、事業者が大学等大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出 の経済産業省令で定める革新的技術研究成果活用事業活動は、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが必要なもののうち、その事業の成長発展を図るために多額の資金を必要とするものをいう。

5条 (生産性向上設備等の定義)

1項 第2条第18項 《18 この法律において「特別事業再編」と…》 は、事業再編のうち、中小企業者常時使用する従業員の数が2,000人以下のものに限る。又は中堅企業者であって、他の事業者当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第 の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの

事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同1の製造業者が製造した同1の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「 型式区分 」という。)のうちその 型式区分 に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「 販売開始日 」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。

(1) 当該 型式区分 に係る 販売開始日 の属する年度(その年の1月1日から12月31日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの

(2) 中小企業者等( 租税特別措置法 1957年法律第26号第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者及び同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者又は同項第9号に規定する農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同1の種別に属する機械及び装置の 型式区分 のうち 販売開始日 が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。

当該指定設備が、その属する 型式区分 に係る 販売開始日 に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同1の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均1パーセント以上向上しているものであること。

2号 機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が15パーセント以上(中小企業者等にあっては、5パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

6条

1項 削除

7条 (認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)

1項 第2条第29項第1号 《29 この法律において「特定政府出資会社…》 」とは、政府がその発行している株式の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内 若しくは第3号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第2号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。

2項 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。

1号 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間

3号 前号の支援を受けて行う事業の内容

4号 前号の事業の開始時期

8条 (特定創業支援等事業)

1項 第2条第31項 《31 この法律において「創業者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内認定創業支援等事業計画第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。に記載された特定創業支援等事業第3号にお の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。

1号 経営に関する知識

2号 財務に関する知識

3号 人材育成に関する知識

4号 販売の方法に関する知識

9条 (経済産業省令で定める金額)

1項 第2条第33項 《33 この法律において「特定創業支援等事…》 業」とは、創業支援等事業前項第1号に係るものに限る。のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。 の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。

2章 産業活動における新陳代謝の活性化 > 1節 特定新事業開拓投資事業の促進

10条 (特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請)

1項 第16条第1項 《外部経営資源活用促進投資事業を実施しよう…》 とする者投資事業有限責任組合を含む。は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画以下この条、次条及び第149条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるとこ の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第1による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

1号 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し

2号 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書

3号 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの

4号 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が新たな事業の開拓を行う事業者に対する投資の実績並びに経営又は技術の指導に係る知識及び経験を有することを証する書類

5号 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定新事業開拓投資事業を円滑かつ確実に実施する体制を有することを証する書類

6号 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合当該許認可等があったことを証する書類

当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出( 行政手続法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合当該届出をしたことを証する書類

7号 当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類

8号 当該投資事業有限責任組合の組合員から特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金が出資されたことを証する書類又は当該資金が出資されることを証する書類

9号 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員

認定特定新事業開拓投資事業組合が第18条第2項又は第3項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの

法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

10号 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

暴力団員

法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該個人と 法人税法施行令 1965年政令第97号第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人

当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。以下この号において同じ。)のグループ(その法人の1の株主等並びに当該1の株主等と法人税法(1965年法律第34号)第2条第10号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。)が、当該法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の2分の1を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合の当該株主等のグループに属する者

当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員、ニに掲げる個人及びホに掲げる者が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第4条第3項各号に掲げる場合をいう。この場合において、同項各号中「他の会社」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。)における当該他の法人

民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約によって成立する組合、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの

11号 当該投資事業有限責任組合が当該認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度までに株式を取得した場合にあっては、次に掲げる書類

最初に株式を取得した事業年度以降の各事業年度における当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「 財務諸表等 」という。及び当該 財務諸表等 に係る公認会計士又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。

当該投資事業有限責任組合が取得した株式の発行会社が、その取得の時において 第2条第1号 《解釈の基準 第2条 この法律は、個人の尊…》 厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 から第3号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類

当該投資事業有限責任組合が保有する株式の発行会社が、 第2条第4号 《解釈の基準 第2条 この法律は、個人の尊…》 厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 及び第5号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類

3項 第1項の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、特定新事業開拓投資事業の開始の日から当該特定新事業開拓投資事業の終了の日までの期間であって、10年を超えないものとする。

11条 (特定新事業開拓投資事業計画の認定)

1項 経済産業大臣は、 第16条第1項 《外部経営資源活用促進投資事業を実施しよう…》 とする者投資事業有限責任組合を含む。は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画以下この条、次条及び第149条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるとこ の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第2による書面を当該投資事業有限責任組合に交付するものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第3により、当該認定の日付、当該認定特定新事業開拓投資事業組合の名称及び当該認定特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。

12条 (認定特定新事業開拓投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 認定特定新事業開拓投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 第17条第1項 《前条第1項の認定を受けた者当該者が組合契…》 約によって投資事業有限責任組合当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」とい の変更の認定を要しないものとする。

2項 第17条第1項 《前条第1項の認定を受けた者当該者が組合契…》 約によって投資事業有限責任組合当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」とい の規定により特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定新事業開拓投資事業組合は、様式第4による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書及びその写しの提出は、認定特定新事業開拓投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。

4項 第2項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施した期間を含めた当該特定新事業開拓投資事業の開始の日から当該特定新事業開拓投資事業の終了の日までの期間であって、13年を超えないものとする。

5項 第2項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。

6項 経済産業大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに 第16条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該外部経営 の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。

7項 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第5による書面を当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。

8項 経済産業大臣は、第6項の変更の認定をしたときは、様式第6により、当該認定の日付、当該認定特定新事業開拓投資事業組合の名称及び当該認定特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。

13条 (認定特定新事業開拓投資事業計画の変更の指示)

1項 経済産業大臣は、 第17条第3項 《3 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用…》 促進投資事業計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定外部経営資源活用促進投資事業者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第7による書面を当該変更を指示する認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。

14条 (認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 第17条第2項 《2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用…》 促進投資事業者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業計画」という。に従って外部経営資源活用促 又は第3項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第9により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した投資事業有限責任組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

1節の2 外部経営資源活用促進投資事業の促進

14条の2 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)

1項 第17条の2第1項 《認定外部経営資源活用促進投資事業者当該認…》 定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外 の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。)は、様式第9の2による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。

1号 申請者が投資事業有限責任 組合契約 以下「 組合契約 」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合次に掲げる書類

投資事業有限責任組合の 組合契約 書案の写し

投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの

投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類

投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類

投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める書類

(1) 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等( 行政手続法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類

(2) 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出( 行政手続法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類

投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

(1) 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(4) の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(5) 暴力団員

(6) 認定外部経営資源活用促進投資事業者が第17条の3第2項又は第3項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの

(7) 法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの

(8) 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

(1) 暴力団員

(2) 法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの

(3) 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

2号 申請者が投資事業有限責任組合である場合次に掲げる書類

当該投資事業有限責任組合の 組合契約 書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し

当該投資事業有限責任組合の 組合契約 の登記をしたことを証する登記事項証明書

当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの

当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの

当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類

当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類

当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める書類

(1) 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類

(2) 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類

当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類

当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類

3項 前項第1号イに掲げる 組合契約 書案又は同項第2号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 第1項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、10年を超えないものとする。

14条の3 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)

1項 経済産業大臣は、 第17条の2第1項 《認定外部経営資源活用促進投資事業者当該認…》 定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外 の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の3による書面を申請者に交付するものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第9の4により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。

14条の4 (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、第17条の3第1項の変更の認定を要しないものとする。

2項 第17条の3第1項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第9の5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。

4項 第2項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、13年を超えないものとする。

5項 第2項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。

6項 経済産業大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに第17条の2第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

7項 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の6による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

8項 経済産業大臣は、第6項の変更の認定をしたときは、様式第9の7により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。

14条の5 (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の指示)

1項 経済産業大臣は、第17条の3第3項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の8による書面を当該変更を指示する認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

14条の6 (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、第17条の3第2項又は第3項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の9による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第9の10により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

14条の7 (確認申請書の提出)

1項 第17条の4第1項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「 確認申請者 」という。)は、様式第9の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

14条の8 (確認書の交付)

1項 経済産業大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われると認めるときは、当該確認申請書に次のように記載し、これを確認書として 確認申請者 に交付するものとする。

14条の9 (変更確認)

1項 前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第9の12を、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。

14条の10 (確認の取消し)

1項 経済産業大臣は、 第14条 《認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取…》 消し 経済産業大臣は、法第17条第2項又は第3項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓 の八(前条第2項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。

1号 第14条の7 《確認申請書の提出 法第17条の4第1項…》 の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者以下「確認申請者」という。は に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。

2号 前条第1項に基づく申請を怠ったとき又は同項に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の13による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。

1節の3 革新的技術研究成果活用事業活動の促進

14条の11 (令第5条第13号の経済産業省令で定めるもの)

1項 第5条第13号 《革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に…》 係る指定金融機関等 第5条 法第21条の6第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 銀行 2 長期信用銀行 3 株式会社商工組合中央金庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 信用金庫及び の経済産業省令で定めるものは、同条第1号から第12号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2項 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

1号 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合

民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

2号 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の役員

(2) 自己の業務を執行する社員

(3) 自己の使用人

(4) 1)から(3)までに掲げる者であった者

自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のあるものが行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。

その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

14条の12 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)

1項 第21条の3第1項 《革新的技術研究成果活用事業活動を実施しよ…》 うとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画以下この条、次条及び第149条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第9の14による 申請書 以下この条において「 申請書 」という。及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 申請書 及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

1号 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

2号 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの

3号 革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む

4号 申請者が 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「産業競争…》 力」とは、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は に規定する新事業開拓事業者に該当することを証する書類

3項 第1項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、10年を超えないものとする。

14条の13 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)

1項 経済産業大臣は、 第21条の3第1項 《革新的技術研究成果活用事業活動を実施しよ…》 うとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画以下この条、次条及び第149条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請書 の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の15による通知書を当該申請者に交付するものとする。

14条の14 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 第21条の4第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定革新…》 的技術研究成果活用事業活動実施者」という。は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第9の16によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 第21条の4第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定革新…》 的技術研究成果活用事業活動実施者」という。は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定に基づき革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、様式第9の17による 申請書 以下この条において「 申請書 」という。及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 申請書 及びその写しの提出は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。

4項 第2項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施した期間を含め、10年を超えないものとする。

5項 経済産業大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに 第21条の3第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、その革新的技術研究成果活用事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該革新的 の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請書 の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。

6項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の18による通知書を当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。

14条の15 (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の指示)

1項 経済産業大臣は、 第21条の4第3項 《3 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成…》 果活用事業活動計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の19による通知書を当該変更の指示を受ける認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。

14条の16 (認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 第21条の4第2項 《2 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成…》 果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。に従って革新的 又は第3項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の20による通知書を当該認定が取り消される認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。

14条の17 (指定金融機関等に係る指定の申請等)

1項 第21条の6第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者投資事業有限責 の規定により指定を受けようとする者(以下「 指定申請者 」という。)は、様式第9の21による 申請書 に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請に係る意思の決定を証する書面

3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

4号 第21条の6第1項第1号 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者投資事業有限責 に掲げる者であって、行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けている場合にあっては、当該 免許等 を証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面

5号 指定申請者 が法第21条の6第4項各号に該当しない旨を誓約する書面

6号 役員等が 第21条の6第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の規定による指定を受けることができない。 1 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員等が誓約する書面

2項 経済産業大臣は、 第21条の6第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者投資事業有限責 の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

14条の18 (業務規程の記載事項)

1項 第21条の6第3項 《3 業務規程には、革新的技術研究成果活用…》 事業活動支援業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を定めなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制に関する事項

革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を実施する部署に関すること。

革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る人的構成に関すること。

革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る相談窓口の設置に関すること。

2号 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に係る貸付けの手続及び審査に関する事項

3号 その他革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施に関する事項

14条の19 (法第21条の6第4項第3号イの経済産業省令で定める者)

1項 第21条の6第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の規定による指定を受けることができない。 1 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により役員等の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

14条の20 (指定金融機関等の決定等)

1項 経済産業大臣は、 第14条の17第1項 《法第21条の6第1項の規定により指定を受…》 けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第9の21による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請に係る意思の決定を証 に基づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第9の22による通知書を交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、指定金融機関等と認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者の間における革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に係る経理処理の確認その他の必要があると認めるときは、前項の申請を行った金融機関等に対し必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

14条の21 (指定金融機関等の商号等の変更の届出)

1項 第21条の7第2項 《2 指定金融機関等は、その商号若しくは名…》 称、住所又は革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第9の23による届出書により行わなければならない。

14条の22 (業務規程の変更の申請等)

1項 指定金融機関等は、 第21条の8第1項 《指定金融機関等は、業務規程を変更しようと…》 するときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第9の24による 申請書 に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更する規定の新旧対照表

2号 変更後の業務規程

3号 変更に関する意思の決定を証する書面

14条の23 (業務の休廃止の届出)

1項 指定金融機関等は、 第21条の9第1項 《指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用…》 事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第9の25による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面

2号 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

14条の24 (申請等の方法)

1項 第21条の6第2項 《2 前項の規定による指定を受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、実施指針に即して革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に関する規程次項及び第21条の8において「業務規程」という。を定め、これを申請書に添えて、経済産業大臣に提第21条の7第2項 《2 指定金融機関等は、その商号若しくは名…》 称、住所又は革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第21条の8第1項 《指定金融機関等は、業務規程を変更しようと…》 するときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 及び 第21条の9第1項 《指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用…》 事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 並びに 第14条 《規制改革の推進 主務大臣第6条第1項の…》 規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第7条第1項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第8条の2第3項第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。は、新技術等 の十八、 第14条 《規制改革の推進 主務大臣第6条第1項の…》 規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第7条第1項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第8条の2第3項第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。は、新技術等 の二十一、 第14条 《規制改革の推進 主務大臣第6条第1項の…》 規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第7条第1項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第8条の2第3項第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。は、新技術等 の二十二及び前条の規定による経済産業大臣に対する指定 申請書 、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、経済産業大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

1節の4 研究開発施設等の活用

14条の25 (法第21条の12に規定する経済産業省令で定める研究開発施設等)

1項 第21条の12 《特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針…》 経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針以下この条及び次条第3項第1号において「実施指針」という。を定めるものとする。 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとす の経済産業省令で定める研究開発に係る施設(土地を含む。及び設備は、次に掲げるものをいう。

1号 大型クリーンルーム並びにそれに附属する施設及び設備

2号 大型電力変換装置に関する試験施設及びその附属設備

3号 試験研究用風力発電設備

4号 化学物質の合成、分析及び評価に用いる施設並びにその附属設備

5号 前各号に掲げる施設及び設備の周辺の土地

6号 その他の研究開発又はその成果の活用に供する施設(土地を含む。及び設備であって、1時的な利用に供するもの

2節 事業再生の円滑化

15条 (認証紛争解決事業者の認定の申請)

1項 第47条第1項 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受 の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第10による 申請書 を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

1号 手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類

2号 手続実施者が弁護士でない場合において、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第6条第5号 《認証の基準 第6条 法務大臣は、前条の認…》 証の申請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めると の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士が 第18条 《解散の届出等 認証紛争解決事業者が破産…》 及び合併以外の理由により解散法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。をした場合には、その清算人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあって 各号のいずれかに該当することを証する書面

3号 認証紛争解決手続の実施方法が 第20条 《事業報告書等の提出 認証紛争解決事業者…》 は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後3月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提 から 第29条 《適用除外 前条の規定は、次に掲げる特定…》 和解については、適用しない。 1 消費者消費者契約法2000年法律第61号第2条第1項に規定する消費者をいう。と事業者同条第2項に規定する事業者をいう。との間で締結される契約に関する紛争に係る特定和解 までに規定する基準に適合することを証する書類

4号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の写し

16条 (変更の認証等の届出)

1項 特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第11によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 第47条第1項 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受第1号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合

2号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第12条第1項 《認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手…》 続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。 ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により変更の認証を受けた場合

3号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第13条第1項 《認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があ…》 ったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 氏名若しくは名称又は住所の変更 2 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第1項 の規定により変更の届出を行った場合

4号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第17条第1項 《認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をし…》 ようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも の規定により合併等の届出を行った場合

5号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第18条第1項 《認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理…》 由により解散法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。をした場合には、その清算人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又 の規定により解散の届出を行った場合

6号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第19条 《認証の失効 次に掲げる場合においては、…》 第5条の認証は、その効力を失う。 1 認証紛争解決事業者が第17条第1項各号に掲げる行為をしたとき。 2 認証紛争解決事業者が前条第1項の解散をしたとき。 3 認証紛争解決事業者が死亡したとき。 の規定により同法第5条の認証が効力を失った場合

17条 (認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)

1項 第47条第1項第1号 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受 の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 第134条第2項 《2 前項の認定を受けた者以下「認定支援機…》 関」という。は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。 1 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者イに掲げるものを行い、 の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。

2号 第47条第1項第1号 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受 の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、 民事再生法 第54条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下「監督命令」…》 という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。 監督委員 第18条第1項第1号 《特別の定めがある場合を除き、再生手続に関…》 しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。 及び 第22条第3項 《3 前項第2号の手続実施者の中には、監督…》 委員若しくは管財人の経験を有する者が1人以上含まれなければならない。 ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を3人以上債務者の有利子負債が1,100,000,000円に満たない場合 において「 監督委員 」という。又は同法第64条第1項の 管財人 若しくは 会社更生法 第42条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 の管財人( 第18条第1項第2号 《他の法律の規定により株式会社の清算人が当…》 該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。 及び 第22条第3項 《3 前項第2号の手続実施者の中には、監督…》 委員若しくは管財人の経験を有する者が1人以上含まれなければならない。 ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を3人以上債務者の有利子負債が1,100,000,000円に満たない場合 において「 管財人 」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験を有すること。

3号 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。

4号 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、 会社更生法 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。

18条 (前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件)

1項 第47条第1項第1号 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受 の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第6条第5号 《認証の基準 第6条 法務大臣は、前条の認…》 証の申請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めると の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 監督委員 の経験を有する者

2号 管財人 の経験を有する者

19条 (認証紛争解決手続の実施方法に係る基準)

1項 第47条第1項第2号 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受 の経済産業省令で定める基準は、次条から 第29条 《株式の併合に関する特例 認定事業者又は…》 その関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第180条第2項の規定の適用について までに定めるところによる。

20条 (1時停止)

1項 認証紛争解決事業者は、債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限る。以下この節において同じ。)に対し1時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、担保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、 会社更生法 若しくは 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。なお、1時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として2週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。

21条 (債権者会議)

1項 認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議及び事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければならない。

22条 (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)

1項 事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、当該債務者による現在の債務者の資産及び負債の状況並びに事業再生計画案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。

2項 次の各号に掲げる事項についての前項の債権者会議の決議は、債権者の過半数をもって行うことができる。ただし、第4号及び第5号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。

1号 議長の選任

2号 手続実施者の選任

3号 第24条 《事業再生計画案の協議のための債権者会議 …》 事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否 の債権者会議の開催日時及び開催場所

4号 債権者ごとに、要請する1時停止の具体的内容及びその期間

5号 第26条 《事業再生計画案の決議のための債権者会議 …》 事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。 の債権者会議の開催日時及び開催場所

3項 前項第2号の手続実施者の中には、 監督委員 若しくは 管財人 の経験を有する者が1人以上含まれなければならない。ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を3人以上(債務者の有利子負債が1,100,000,000円に満たない場合には、2人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。 第41条第2項 《2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置…》 く。 及び 第66条第2項第2号 《2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付…》 するものとする。 1 認定特定新事業開拓投資事業組合の組合契約書の写し 2 認定特定新事業開拓投資事業組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書以下この号において「財務諸表等」 において同じ。)がそれぞれ1人以上含まれなければならない。

23条 (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行)

1項 前条の債権者会議において事業再生計画案の説明が終了しなかった場合又は前条第2項各号に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。

24条 (事業再生計画案の協議のための債権者会議)

1項 事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。

25条 (事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行)

1項 前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。

26条 (事業再生計画案の決議のための債権者会議)

1項 事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。

27条 (事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行)

1項 前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。

28条 (事業再生計画案の内容)

1項 事業再生計画案は、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 経営が困難になった原因

2号 事業の再構築のための方策

3号 自己資本の充実のための措置

4号 資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項

5号 資金調達に関する計画

6号 債務の弁済に関する計画

7号 債権者の権利の変更

8号 債権額の回収の見込み

2項 前項第4号に掲げる事項は次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 債務超過の状態にあるときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として3年以内に債務超過の状態にないこと。

2号 経常損失が生じているときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として3年以内に黒字になること。

3項 第1項第7号の債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

4項 第1項第8号の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。

29条 (債権放棄を伴う事業再生計画案)

1項 債権放棄を伴う事業再生計画案は次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 債務者の有する資産及び負債につき、経済産業大臣が定める基準により資産評定が公正な価額によって行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。

2号 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業再生計画における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。

3号 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。

4号 役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。

2項 認証紛争解決事業者は、前項の事業再生計画案が同項各号のいずれにも該当すること及び経済産業大臣が定める事項について、 第22条第3項 《3 前項第2号の手続実施者の中には、監督…》 委員若しくは管財人の経験を有する者が1人以上含まれなければならない。 ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を3人以上債務者の有利子負債が1,100,000,000円に満たない場合 ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。

30条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知)

1項 債務者が 第51条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》 業再生円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の 又は 第52条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以 に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。

31条 (事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用)

1項 第52条第1項 《中小企業信用保険法1950年法律第264…》 号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 原材料の購入のための費用

2号 商品の仕入れのための費用

3号 商品の生産に係る労務費及び経費

4号 設備の増設、改良又は補修等のための費用

5号 販売費及び一般管理費

6号 借入金利息の弁済のための費用

7号 少額の債権の弁済のための費用

32条 (事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの)

1項 第53条第1項 《普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保…》 険関係であって、事業再生計画実施関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若し の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。

1号 第51条第2号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》 業再生円滑化業務 第51条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清 の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画

2号 第140条第1号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再…》 生支援業務 第140条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。 1 投資事業有限責任組合事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任 組合契約 に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画

3号 信用保証協会、都道府県、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は 中小企業支援法 第7条第1項 《都道府県知事は、次の各号に適合する者を、…》 その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般財団法人 に規定する指定法人が、中小企業者又は金融機関からの要請に基づき、中小企業者ごとに開催する会議であって信用保証協会が参加するものが関与して作成された事業再生の計画

4号 中小企業等経営強化法 第31条第2項 《2 前項の認定を受けた者以下「認定経営革…》 新等支援機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 2 経営革新のための事業又は経営力向上に に規定する認定経営革新等支援機関による指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

33条 (資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準)

1項 第56条第1項第1号 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確同条第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 第56条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確同条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。

2号 第56条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確 の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。

2項 第56条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確 の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは認定支援機関(以下「 特定認証紛争解決事業者等 」という。)は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。

3項 特定認証紛争解決事業者等 は、当該資金の借入れが 第56条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確 各号(同条第3項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第12により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。

34条 (債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項)

1項 第59条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた 特定認証紛争解決事業者等 は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該事業再生に係る債権者の意見を聴かなければならない。

2項 特定認証紛争解決事業者等 は、当該求めに係る債権が 第59条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること 各号(同条第3項において準用する場合を含む。)のいずれにも適合することを確認したときは、様式第13により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。

35条 (事業再生の計画に係る債権の減額に関する基準)

1項 第65条の3第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の5分の三以上に当たる債権を有する債権者が当該事業者に係る事業再生の計画について同意した場合には、当該特定認証紛争 の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 第65条の3第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の5分の三以上に当たる債権を有する債権者が当該事業者に係る事業再生の計画について同意した場合には、当該特定認証紛争 に規定する場合における同項の事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、同項の規定による確認を求めた事業者(次号及び次条において単に「事業者」という。)の事業再生のために合理的に必要であると見込まれる債権の金額を超えないものであること。

2号 前号の減額が、当該減額を行った場合における将来の債権の金額が 第65条の3第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の5分の三以上に当たる債権を有する債権者が当該事業者に係る事業再生の計画について同意した場合には、当該特定認証紛争 の規定による確認の求めがあった時点で事業者を清算した場合における債権の金額を下回らないと見込まれるものその他当該債権の債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。

36条 (特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)

1項 特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、事業者の事業再生計画案における当該債権に係る債務(以下この条において「 対象債務 」という。)以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、 対象債務 と当該対象債務以外の債務の取扱いにおける実質的な衡平について10分に考慮しなければならない。

37条から56条まで

1項 削除

3章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等

57条 (委員会の権限)

1項 第95条第1項第4号 《委員会は、次に掲げる決定及び評価を行う。…》 1 第103条第1項の特定資金供給機構が第101条第1項第1号から第7号までに掲げる業務により特定投資事業者に対して行う資金供給をいう。以下同じ。の対象となる事業者及び当該特定資金供給の内容の決定 の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。

2号 その額(機構が当該直接資金供給の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動に関して既に出資( 第108条第2項 《2 機構は、直接資金供給を行うかどうかを…》 決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、直接資金供給の内容が出資その額が一定額以下のものその他の政令で定 ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が1,100,000,000円を超えないものであること。

3号 その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について 第101条第1項第13号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。に対する出資 2 対象事業者に対する基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、90,100,000,000円を超えないものであること。

58条 (委員会の議事録)

1項 第97条第8項 《8 委員会の議事については、経済産業省令…》 で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 議事録は、書面又は電磁的記録( 第97条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3項 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 委員会の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

4号 第97条第6項 《6 監査役は、委員会に出席し、委員会が第…》 95条第1項第2号に掲げる評価を行おうとするときその他必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要

59条 (署名又は記名押印に代わる措置)

1項 第97条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている の経済産業省令で定める措置は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ の電子署名をいう。)とする。

60条 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

1項 第98第2項第2号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

61条 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)

1項 第97条第8項 《8 委員会の議事については、経済産業省令…》 で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2項 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

61条の2 (特定資金供給の変更に係る認可の申請)

1項 特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 第105条第1項 《機構は、第103条第3項各号に掲げる事項…》 を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の変更の認可を要しないものとする。

2項 機構は、 第105条第1項 《機構は、第103条第3項各号に掲げる事項…》 を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第31による 申請書 及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 前項の 申請書 及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。

4項 経済産業大臣は、第2項の変更の認可の 申請書 の提出を受けた場合において、速やかに 第104条第1項 《経済産業大臣は、前条第3項の認可の申請が…》 あった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。 1 投資基準に適合するものであること。 2 特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。

5項 経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第32による書面を機構に交付するものとする。

4章 中小企業の活力の再生

62条 (創業関連保証に係る資金の要件)

1項 第115条第1項 《経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、…》 機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。 の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第2条第28項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。

62条の2 (軽微な変更)

1項 第133条第4項 《4 経済産業大臣は、支援指針を定め、又は…》 これを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第2項に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

63条 (認定支援機関)

1項 経済産業大臣は、 第134条第4項 《4 第1項の認定を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 事務所の所在地 3 次条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の委員と の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第1項の認定を行うものとする。

1号 第134条第4項第3号 《4 第1項の認定を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 事務所の所在地 3 次条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の委員と に掲げる委員の候補者が法第135条第5項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。

2号 第134条第4項第4号 《4 第1項の認定を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 事務所の所在地 3 次条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の委員と に掲げる事項が法第133条第1項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。

2項 第134条第4項 《4 第1項の認定を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 事務所の所在地 3 次条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の委員と の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第24による 申請書 を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「 経済産業局等 」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第134条第4項第4号 《4 第1項の認定を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 事務所の所在地 3 次条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の委員と ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。

4項 第134条第5項 《5 認定支援機関は、前項第1号及び第2号…》 に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更

2号 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更

3号 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の100分の二十以内の増加による変更

5項 認定支援機関は、 第134条 《認定支援機関 経済産業大臣は、支援指針…》 に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法1963年法律第147号第7条第1項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域 に規定する業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第33による届出書をその主たる事務所の所在地を管轄する 経済産業局等 の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする年月日

2号 休止しようとする場合にあっては、その期間

3号 休止し、又は廃止しようとする理由

6項 前項の規定による届出をしようとする認定支援機関は、前項の規定による届出の3月前までに、様式第34により独立行政法人中小企業基盤整備機構へ報告するよう努めるものとする。

64条 (中小企業再生支援協議会)

1項 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第25による届出書をその主たる事務所を管轄する 経済産業局等 の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第26による届出書をその主たる事務所を管轄する 経済産業局等 の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

65条 (投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法)

1項 第34条第1項第2号 《協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半…》 数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 純資産の額第5号の資産の額から第4号の負債の額を控除して得た額

2号 純損失の額 会社計算規則 2006年法務省令第13号第91条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額…》 が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。 の経常損失金額又は同令第94条第2項の当期純損失金額

3号 欠損の額 会社計算規則 第76条第2項第4号 《2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目…》 に区分しなければならない。 この場合において、第5号に掲げる項目は、控除項目とする。 1 資本金 2 新株式申込証拠金 3 資本剰余金 4 利益剰余金 5 自己株式 6 自己株式申込証拠金 の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額

4号 負債の額 会社計算規則 第73条第1項第2号 《貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表…》 示しなければならない。 1 資産 2 負債 3 純資産 の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第75条第2項第1号チ(1及び2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同項第2号ニ(1及び2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額

5号 資産の額次に掲げるいずれかの額

会社計算規則 第73条第1項第1号 《貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表…》 示しなければならない。 1 資産 2 負債 3 純資産 の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第74条第3項第5号の繰延資産の額並びに同項第1号カ(1及び2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同項第4号ニ(1及び2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額

イに掲げるいずれかの資産の額から 会社計算規則 第76条第7項第1号 《7 評価・換算差額等又はその他の包括利益…》 累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。 ただし、第4号及び第5号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損 のその他有価証券評価差額金及び同項第3号の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額

5章 雑則

66条 (実施状況の報告)

1項 認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員は、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第27により経済産業大臣に報告しなければならない。

2項 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 認定特定新事業開拓投資事業組合の 組合契約 書の写し

2号 認定特定新事業開拓投資事業組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「 財務諸表等 」という。及び当該 財務諸表等 に係る公認会計士又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。

3号 認定特定新事業開拓投資事業組合がその事業年度に取得した株式の発行会社が、その取得の時において 第2条第1号 《新事業開拓事業者 第2条 法第2条第6項…》 の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次のイからホまでのいずれにも該当するもの イ 次の1又は2に掲げる会社以外の会社 1 その発行済株式その有する自己の株式を から第3号までに掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類

4号 認定特定新事業開拓投資事業組合が保有する株式の発行会社が、 第2条第4号 《新事業開拓事業者 第2条 法第2条第6項…》 の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次のイからホまでのいずれにも該当するもの イ 次の1又は2に掲げる会社以外の会社 1 その発行済株式その有する自己の株式を 及び第5号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類

5号 認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員が、 第10条第2項第10号 《2 前項の申請書及びその写しの提出は、次…》 に掲げる書類を添付して行わなければならない。 1 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し 2 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書 3 当該投資事業有限責任組合 イからチのいずれにも該当しないことを証する書類

6号 認定特定新事業開拓投資事業組合の有限責任組合員が、 第10条第2項第11号 《2 前項の申請書及びその写しの提出は、次…》 に掲げる書類を添付して行わなければならない。 1 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し 2 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書 3 当該投資事業有限責任組合 イからトのいずれにも該当しないことを証する書類

66条の2

1項 認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第27の2により経済産業大臣に報告しなければならない。

2項 前項の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該投資事業有限責任組合の 組合契約 書の写し

2号 当該投資事業有限責任組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「 財務諸表等 」という。及び 財務諸表等 に係る公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。

66条の3

1項 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第27の3により、経済産業大臣に報告をしなければならない。

2項 第1項の報告には、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

3項 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、経済産業大臣に様式第27の4により報告をしなければならない。

1号 当該認定事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。

2号 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。又は手形交換所による取引停止処分があったこと。

3号 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。

67条

1項 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後3月以内に、様式第28により経済産業大臣に報告しなければならない。

68条 (立入検査の証明書)

1項 第138条第2項又は第3項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第29によるものとする。

69条 (事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認)

1項 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、 租税特別措置法 第40条の3の2第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第30により当該個人に対し通知することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。