広域的運営推進機関に関する省令《別表など》
法番号:2014年経済産業省令第36号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第1条
《加入の届出 電気事業法以下「法」という…》
。第28条の11第4項の規定による届出を行おうとする者は、様式第1の広域的運営推進機関加入届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第2(
第3条
《設立の認可の申請 法第28条の14第1…》
項の規定による広域的運営推進機関以下「推進機関」という。の設立の認可を受けようとする者は、様式第2の広域的運営推進機関設立認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第28条の14第2項
関係)
様式第3(
第4条
《定款の変更の認可の申請 推進機関は、法…》
第28条の18第2項の規定による定款の変更の認可を受けようとするときは、様式第3の定款変更認可申請書に当該定款の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第4(
第5条
《役員の選任の認可の申請 推進機関は、法…》
第28条の23第2項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第4の役員選任認可申請書に役員として選任しようとする者が法第28条の二十一各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類及び当
関係)
様式第5(
第6条
《役員の解任の認可の申請 推進機関は、法…》
第28条の23第2項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第5の役員解任認可申請書に解任しようとする役員の解任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければ
関係)
様式第6(
第7条
《役員の兼職の承認の申請 役員は、法第2…》
8条の二十四ただし書の規定による兼職の承認を受けようとするときは、様式第6の役員兼職承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第7(
第8条
《評議員の任命の認可の申請 推進機関の理…》
事長は、法第28条の27第3項の規定による評議員の任命の認可を受けようとするときは、様式第7の評議員任命認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第8(
第9条
《広域系統整備交付金の交付 推進機関は、…》
第16条第3項第2号に掲げる実施主体から、法第28条の48第2項第1号の電気工作物の整備又は更新に要する費用の額の届出があった日の属する年度以降において、毎年度、様式第8の広域系統整備交付金交付届出書
関係)
様式第9 (第11条関係)
様式第9(
第11条
《業務規程の変更の認可の申請 推進機関は…》
、法第28条の41第3項の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第9の業務規程変更認可申請書に当該業務規程の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなけ
関係)
様式第10(
第12条
《経済産業大臣への報告 推進機関は、法第…》
28条の44第2項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10の指示内容等報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 指示を受けた会員の氏名又は名称 2 指示の内容
関係)
様式第11(
第12条
《経済産業大臣への報告 推進機関は、法第…》
28条の44第2項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10の指示内容等報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 指示を受けた会員の氏名又は名称 2 指示の内容
関係)
様式第12(
第14条
《送配電等業務指針の認可の申請 推進機関…》
は、法第28条の46第1項前段の規定による送配電等業務指針の認可を受けようとするときは、様式第12の送配電等業務指針認可申請書に送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 推
関係)
様式第13(
第14条
《送配電等業務指針の認可の申請 推進機関…》
は、法第28条の46第1項前段の規定による送配電等業務指針の認可を受けようとするときは、様式第12の送配電等業務指針認可申請書に送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 推
関係)
様式第14(
第15条
《送配電等業務指針の軽微な変更 法第28…》
条の46第1項後段の経済産業省令で定める軽微な事項は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の送配電等業務指針の内容の実質的な変更を伴わない事項とする。 2 推進機関は、法第28条
関係)
様式第15(
第16条
《広域系統整備計画の届出 推進機関は、法…》
第28条の48第1項の規定による届出を行おうとするときは、様式第15の広域系統整備計画届出書に広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第28条の48第2項第1号の経済産
関係)
様式第16(
第17条
《広域系統整備計画の変更の届出 推進機関…》
は、法第28条の48第3項の規定による広域系統整備計画の変更の届出をしようとするときは、様式第16の広域系統整備計画変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならな
関係)
様式第17(
第17条
《広域系統整備計画の変更の届出 推進機関…》
は、法第28条の48第3項の規定による広域系統整備計画の変更の届出をしようとするときは、様式第16の広域系統整備計画変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならな
関係)
様式第18(
第18条
《立入検査の結果の報告 推進機関は、法第…》
107条第14項の規定による報告をしようとするときは、様式第18の立入検査結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第19(
第19条
《立入検査の身分証明書 法第107条第1…》
5項の証明書は、様式第19によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。