広域的運営推進機関に関する省令《本則》

法番号:2014年経済産業省令第36号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行に伴い、並びに 電気事業法 1964年法律第170号)第2編第2章第2節第3款の規定に基づき、並びに同款並びに第107条第11項及び第12項の規定を実施するため、 広域的運営推進機関に関する省令 を次のように制定する。


1条 (加入の届出)

1項 電気事業法 以下「」という。第28条の11第4項 《4 電気事業者は、推進機関に加入した場合…》 には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行おうとする者は、様式第1の広域的運営推進機関加入届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2条 (会員が脱退することができる場合)

1項 第28条の12第2項第12号 《2 会員は、推進機関を脱退することができ…》 ない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第2条の9第1項の規定により第2条の2の登録が取り消された場合 2 第15条第1項又は第2項の規定により第3条の許可が取り消された場合 3 第2 の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第2条の7第1項 《小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小…》 売電気事業者について相続、合併若しくは分割小売電気事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは の規定による承継(小売電気事業の譲渡し又は小売電気事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により小売電気事業者の地位を失う場合

2号 第10条第1項 《一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは…》 、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可(一般送配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。又は同条第2項の規定による認可(一般送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合

3号 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 において準用する法第10条第1項の規定による認可(送電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。又は同条第2項の規定による認可(送電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合

4号 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第10条第1項の規定による認可(配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。又は同条第2項の規定による認可(配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合

5号 第27条の24第1項 《特定送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は…》 特定送配電事業者について相続、合併若しくは分割特定送配電事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人 の規定による承継(特定送配電事業の譲渡し又は特定送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定送配電事業者の地位を失う場合

6号 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する法第2条の7第1項本文の規定による承継(発電事業の譲渡し又は発電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により発電事業者の地位を失う場合

7号 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する法第2条の7第1項本文の規定による承継(特定卸供給事業の譲渡し又は特定卸供給事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定卸供給事業者の地位を失う場合

3条 (設立の認可の申請)

1項 第28条の14第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 の規定による広域的運営 推進機関 以下「 推進機関 」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第2の広域的運営推進機関設立認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第28条の14第2項 《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 発起人の氏名及び住所(発起人が法人である場合にあっては、その名称、住所及びその代表者の氏名)を記載した書類

2号 創立総会の開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者の氏名又は名称を記載した書類

3号 創立総会に出席した電気事業者(発起人を含む。)の氏名又は名称を記載した書類

4号 創立総会の議事録又はその謄本

5号 役員の履歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類

6号 役員が 第28条 《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》 を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように の二十一各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類

7号 第28条の40第1項 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 各号に掲げる業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類

8号 組織図及び当該申請に係る 推進機関 の組織がの規定に適合することを説明した書類

9号 役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類

10号 災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画

11号 業務を開始するまでに行う準備に関する計画

3項 経済産業大臣は、 第28条の14第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 の認可の申請が法第28条の十五各号のいずれにも適合しているかどうかについて審査するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

4条 (定款の変更の認可の申請)

1項 推進機関 は、 第28条の18第2項 《2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の変更の認可を受けようとするときは、様式第3の定款変更認可申請書に当該定款の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 推進機関 は、 第28条の18第2項 《2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の変更の認可を受けたときは、当該変更後の定款を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (役員の選任の認可の申請)

1項 推進機関 は、 第28条の23第2項 《2 前項の規定による推進機関の役員の選任…》 設立当時の役員の選任を除く。及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第4の役員選任認可申請書に役員として選任しようとする者が法第28条の二十一各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類及び当該者の選任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (役員の解任の認可の申請)

1項 推進機関 は、 第28条の23第2項 《2 前項の規定による推進機関の役員の選任…》 設立当時の役員の選任を除く。及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第5の役員解任認可申請書に解任しようとする役員の解任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (役員の兼職の承認の申請)

1項 役員は、 第28条 《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》 を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように の二十四ただし書の規定による兼職の承認を受けようとするときは、様式第6の役員兼職承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

8条 (評議員の任命の認可の申請)

1項 推進機関 の理事長は、 第28条の27第3項 《3 評議員は、電気事業について学識経験を…》 有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 の規定による評議員の任命の認可を受けようとするときは、様式第7の評議員任命認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

9条 (広域系統整備交付金の交付)

1項 推進機関 は、 第16条第3項第2号 《3 法第28条の48第2項第4号の経済産…》 業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 広域系統整備計画の策定に係る検討の経緯及びその内容 2 一般送配電事業者又は送電事業者である広域系統整備計画の実施主体 3 法第28条の48第2項第1 に掲げる実施主体から、 第28条の48第2項第1号 《2 広域系統整備計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物 2 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法 3 第1号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費 の電気工作物の整備又は更新に要する費用の額の届出があった日の属する年度以降において、毎年度、様式第8の広域系統整備交付金交付届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 推進機関 は、前項の規定により経済産業大臣に提出した額を基に、経済産業大臣が定める算定方法に従い、 第28条の40第1項第5号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 の2に規定する交付金(以下「 広域系統整備交付金 」という。)の額を算定しなければならない。

3項 推進機関 は、 広域系統整備交付金 の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号)別表第一又は別表第2に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの間、毎年度、広域系統整備交付金を交付しなければならない。

10条 (業務規程の記載事項)

1項 第28条の41第1項 《推進機関の業務規程には、業務及びその執行…》 に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、業務及びその執行に関する事項とする。

11条 (業務規程の変更の認可の申請)

1項 推進機関 は、 第28条の41第3項 《3 推進機関は、業務規程を変更しようとす…》 るときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第9の業務規程変更認可申請書に当該業務規程の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 推進機関 は、 第28条の41第3項 《3 推進機関は、業務規程を変更しようとす…》 るときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定による業務規程の変更の認可を受けたときは、当該変更後の業務規程を経済産業大臣に提出しなければならない。

12条 (経済産業大臣への報告)

1項 推進機関 は、 第28条の44第2項 《2 推進機関は、前項の規定による指示をし…》 たときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10の指示内容等報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 指示を受けた会員の氏名又は名称

2号 指示の内容

3号 指示をした年月日及び時刻

4号 指示をした理由

2項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、 推進機関 に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 推進機関 は、 第28条の44第3項 《3 推進機関は、第1項の規定による指示を…》 受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をしようとするときは、様式第11の指示結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 第2項の規定は、前項の報告に準用する。

13条 (送配電等業務指針)

1項 第28条の45第3号 《送配電等業務指針 第28条の45 送配電…》 等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項 2 発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項

2号 発電等用電気工作物と配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

3号 受電用の設備と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

4号 電気の安定供給を確保するために必要な発電等用電気工作物の設置に関する事項

5号 一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の運用に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路に関する情報の公開に関する事項その他送配電等業務の実施に関する事項

14条 (送配電等業務指針の認可の申請)

1項 推進機関 は、 第28条の46第1項 《送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を…》 受けなければその効力を生じない。 その変更経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。についても、同様とする。 前段の規定による送配電等業務指針の認可を受けようとするときは、様式第12の送配電等業務指針認可申請書に送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 推進機関 は、 第28条の46第1項 《送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を…》 受けなければその効力を生じない。 その変更経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。についても、同様とする。 後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けようとするときは、様式第13の送配電等業務指針変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 推進機関 は、 第28条の46第1項 《送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を…》 受けなければその効力を生じない。 その変更経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。についても、同様とする。 後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けたときは、当該変更後の送配電等業務指針を経済産業大臣に提出しなければならない。

15条 (送配電等業務指針の軽微な変更)

1項 第28条の46第1項 《送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を…》 受けなければその効力を生じない。 その変更経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。についても、同様とする。 後段の経済産業省令で定める軽微な事項は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の送配電等業務指針の内容の実質的な変更を伴わない事項とする。

2項 推進機関 は、 第28条の46第4項 《4 推進機関は、第1項の経済産業省令で定…》 める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更した送配電等業務指針の届出を行おうとするときは、様式第14の送配電等業務指針変更届出書に当該変更後の送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

16条 (広域系統整備計画の届出)

1項 推進機関 は、 第28条の48第1項 《推進機関は、広域系統整備交付金交付等業務…》 を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画以下「広域系統整備計画」という。を策定し、経済産業大臣に届け出 の規定による届出を行おうとするときは、様式第15の広域系統整備計画届出書に広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第28条の48第2項第1号 《2 広域系統整備計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物 2 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法 3 第1号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費 の経済産業省令で定める電気工作物は、 電気事業法施行規則 1995年通商産業省令第77号第1条第2項第1号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上 に規定する変電所及び同項第2号に規定する送電線路とする。

3項 第28条の48第2項第4号 《2 広域系統整備計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物 2 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法 3 第1号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 広域系統整備計画の策定に係る検討の経緯及びその内容

2号 一般送配電事業者又は送電事業者である広域系統整備計画の実施主体

3号 第28条の48第2項第1号 《2 広域系統整備計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物 2 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法 3 第1号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費 の電気工作物に係る整備又は更新の工事の完了の予定時期

4号 前各号に掲げるもののほか、 広域系統整備交付金 交付等業務を実施するために必要な事項

17条 (広域系統整備計画の変更の届出)

1項 推進機関 は、 第28条の48第3項 《3 推進機関は、第1項の規定による届出を…》 した広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。 の規定による広域系統整備計画の変更の届出をしようとするときは、様式第16の広域系統整備計画変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第28条の48第3項 《3 推進機関は、第1項の規定による届出を…》 した広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。 の経済産業省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。

1号 前条第3項第3号に規定する工事の完了の予定時期(工事の完了の予定時期を繰り上げる変更に係るものに限る。

2号 第28条の48第2項第3号 《2 広域系統整備計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物 2 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法 3 第1号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費 に規定する費用の概算額(費用の概算額が減少する変更に係るものに限る。

3号 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の広域系統整備計画の内容の実質的な変更を伴わない事項

3項 第28条の48第4項第4号 《4 経済産業大臣は、第1項又は前項本文の…》 規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。 1 届出に係る電 の経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保、経済性及び環境への適合に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることとする。

4項 推進機関 は、 第28条の48第5項 《5 推進機関は、第3項ただし書の経済産業…》 省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更した広域系統整備計画の届出を行おうとするときは、様式第17の広域系統整備計画軽微変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

18条 (立入検査の結果の報告)

1項 推進機関 は、 第107条第14項 《14 推進機関は、前項の指示に従つて第1…》 2項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をしようとするときは、様式第18の立入検査結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

19条 (立入検査の身分証明書)

1項 第107条第15項 《15 第12項の規定により立入検査をする…》 推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、様式第19によるものとする。

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