1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (送配電等業務支援機関に関する省令の廃止)
1項 送配電等業務支援機関に関する省令(2003年経済産業省令第155号)は、廃止する。
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。