原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第65条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《本則》

法番号:2014年経済産業省令第42号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 2011年法律第94号)の規定を実施するため、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第65条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。


1項 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第65条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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