制定文 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(2014年法律第112号)第5条第3項の規定を実施するため、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条第2項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 (2014年法律第112号)
第7条第2項
《2 経済産業大臣は、必要があると認めると…》
きは、その職員に、前項の規定による質問又は検査に立ち会わせることができる。
の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。