法番号:2014年経済産業省令第65号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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