経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条第2項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:2014年経済産業省令第65号

略称:

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附 則

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2017年1月17日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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