特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令《別表など》

法番号:2014年文部科学省・経済産業省令第2号

略称:

本則 >   附則 >  

様式第1 (第2条第1項関係)

様式第1( 第2条第1項 《法第19条第1項の規定により特定研究成果…》 活用支援事業計画の認定を受けようとする者次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第2 (第3条第2項関係)

様式第2( 第3条第2項 《2 主務大臣は、前項の認定をしないときは…》 、その旨及びその理由を記載した様式第2による書面を申請者に交付するものとする。 関係)

様式第3 (第3条第3項関係)

様式第3( 第3条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、様式第3により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。 関係)

様式第4 (第4条第1項関係)

様式第4( 第4条第1項 《認定特定研究成果活用支援事業計画の趣旨の…》 変更を伴わない軽微な変更は、法第20条第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業者は、速やかに、様式第4によりその旨を主務大臣に届け 関係)

様式第5 (第4条第2項関係)

様式第5( 第4条第2項 《2 法第20条第1項の規定により特定研究…》 成果活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定研究成果活用支援事業者は、様式第5による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第6 (第4条第6項関係)

様式第6( 第4条第6項 《6 主務大臣は、前項の変更の認定をしない…》 ときは、その旨及びその理由を記載した様式第6による書面を当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。 関係)

様式第7 (第4条第7項関係)

様式第7( 第4条第7項 《7 主務大臣は、第5項の変更の認定をした…》 ときは、様式第7により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。 関係)

様式第8 (第5条関係)

様式第8( 第5条 《認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の…》 指示 主務大臣は、法第20条第3項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者 関係)

様式第9 (第6条第1項関係)

様式第9( 第6条第1項 《主務大臣は、法第20条第2項又は第3項の…》 規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。 関係)

様式第10 (第6条第2項関係)

様式第10( 第6条第2項 《2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援…》 事業計画の認定を取り消したときは、様式第10により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 関係)

様式第11 (第7条第1項関係)

様式第11( 第7条第1項 《認定特定研究成果活用支援事業者は、認定特…》 定研究成果活用支援事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第11により主務大臣に報告しなければならない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。