2条 (廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)
1項 機構の理事長は、 法 第22条
《委員の地位 委員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の五又は法第22条の7において準用する法第19条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴
2号 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 破産者であって復権を得ない者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3号 任命し、又は解任しようとする理由