制定文 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 (2011年法律第94号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)
1項 機構の理事長は、 法
第22条
《委員の地位 委員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の五又は法第22条の7において準用する法第19条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴
2号 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 破産者であって復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3号 任命し、又は解任しようとする理由
3条 (報告)
1項 法
第35条の2第1項
《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の内容及び成果、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉等に係る業務の実施の状況について主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)の施行の日(2014年8月18日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
4条 (検査職員の身分証明書)
1項 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。