附 則 抄
1項 この省令は、 総合特別区域法 の一部を改正する法律(2013年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月31日)から施行する。
附 則(2015年1月9日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《自動車検査証の有効期間の伸長の申請 総…》
合特別区域法以下「法」という。第22条の2第1項の伸長の申請をする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書を提出する場合には、法第22条の2第2項の規定に
中 指定自動車整備事業規則
第4条第1号
《自動車検査員の要件 第4条 法第94条の…》
4第1項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則第62条の2
の改正規定及び
第2条
《検査の設備の基準 法第94条の2第1項…》
の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 1 法第94条の5第4項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器
中 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第14条第1項第1号
《指定点検整備事業者は、事業場ごとに、次の…》
各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第7条第1項第4号の点検を行わせなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、
の改正規定は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月1日国土交通省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
7条 (自動車点検員に関する経過措置)
1項 施行日前にこの省令による改正前の 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第14条第3号
《自動車点検員 第14条 指定点検整備事業…》
者は、事業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第7条第1項第4号の点検を行わせなければならない。 1 次のイ又はロに掲
に規定する者については、この省令による改正後の 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第14条第3号
《自動車点検員 第14条 指定点検整備事業…》
者は、事業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第7条第1項第4号の点検を行わせなければならない。 1 次のイ又はロに掲
に規定する者とみなす。
附 則(2020年2月6日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《指定自家用貨物自動車の指定の申請 法第…》
22条の2第6項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載
中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第6の改正規定、
第3条
《指定書 認定地方公共団体は、法第22条…》
の2第7項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。 1 指定書番号 2 指定自家用貨物自動車の使
中 優良自動車整備事業者認定規則
第5条
《1種整備工場に係る基準 1種整備工場に…》
係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号
、
第6条
《2種整備工場に係る基準 2種整備工場に…》
係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第48条第1項の点検に附随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道路運送車両法施行
及び第2号様式の改正規定並びに
第8条
《標識 法第94条第2項の様式は、第2号…》
様式による。
中 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第6条
《指定点検整備事業に係る基準 法第22条…》
の2第10項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第22条の2第11項の点検に付随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道
の改正規定2021年10月1日
10条 (経過措置)
1項 第2号 施行日 において現に 総合特別区域法
第22条の2第10項
《10 地方運輸局長は、自動車特定整備事業…》
者の申請により、道路運送車両法第78条第1項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し
の規定による指定点検整備事業の指定を受けている者及び当該指定を申請している者に係る 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第6条
《指定点検整備事業に係る基準 法第22条…》
の2第10項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第22条の2第11項の点検に付随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道
に規定する指定点検整備事業に係る基準については、
第8条
《自動車点検用機械器具の校正 前条第2項…》
第2号リを除く。の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、指定自動車整備事業規則第12条第1項に規定する登録校正実施機関が行う校
の規定による改正後の 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第6条
《指定点検整備事業に係る基準 法第22条…》
の2第10項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第22条の2第11項の点検に付随して行われる整備作業原動機を解体して行う整備作業を除く。が実施できること。 ただし、次に掲げる作業道
の規定にかかわらず、第2号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月15日国土交通省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は2023年4月1日から施行する。
4条 (総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する準備行為)
1項 総合特別区域法
第22条の2第10項
《10 地方運輸局長は、自動車特定整備事業…》
者の申請により、道路運送車両法第78条第1項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し
の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、
第3条
《基本理念 総合特別区域における産業の国…》
際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の
の規定による改正後の 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第7条第2項
《2 前項第4号の点検は、次に掲げる基準に…》
適合する設備を用いて行うものとする。 1 前項第4号の点検をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を点検することができる自動車点検用機械器具であって、次に掲げる
の規定の例により行うことができる。
2項 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第9条第2号
《変更届出事項 第9条 法第22条の2第1…》
2項において準用する道路運送車両法第81条第1項第4号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。 1 第7条第2項第1号の屋内作業場の面積 2 第7条第2項第2号の自動車点検用機械器具の
に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、 施行日 前においても行うことができる。
5条 (総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する経過措置)
1項 施行日 において現に 総合特別区域法
第22条の2第10項
《10 地方運輸局長は、自動車特定整備事業…》
者の申請により、道路運送車両法第78条第1項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し
の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)に係る 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
第7条第2項
《2 前項第4号の点検は、次に掲げる基準に…》
適合する設備を用いて行うものとする。 1 前項第4号の点検をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 2 対象とする種類の自動車を点検することができる自動車点検用機械器具であって、次に掲げる
の規定の適用については、
第3条
《指定書 認定地方公共団体は、法第22条…》
の2第7項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。 1 指定書番号 2 指定自家用貨物自動車の使
の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(2022年5月25日国土交通省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2027年1月1日から施行する。
10条 (総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 少なくとも1人の旧検定に合格した者を有する事業場に関して
第5条
《指定点検整備事業の指定の申請 法第22…》
条の2第10項の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第22条の2第12項に
の規定による改正後の 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 (以下「 新 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 」という。)
第14条
《自動車点検員 指定点検整備事業者は、事…》
業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第7条第1項第4号の点検を行わせなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる事業
の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 新 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。