1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2017年政令第246号)の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。